【2024春最新版】年アド3級 公的年金と他の制度との支給調整 どっちが出るのか迷走中|みんなのねんきん

2018年4月30日

シモムー

みんなのねんきん主任講師

何が出題されている?

出題形式:併給されないものを選択か誤っているものを選択

笑える問題です。

5つの肢は年金の組み合わせが並んでいて、65歳以上で両方一緒にもらえないものを選ばせます。

この問題は正解の傾向を見ると一目瞭然。

変化球を作ることができず、簡単すぎる問題化しています。

と分析していたのが2021春まで。

2021秋からは併給されないものの組み合わせを選択するスタイルではなく、全く異なる併給調整問題になりました。

この傾向が続くのか、元に戻ることはあるのか、しばらく様子を見ることが必要。

そんなこんなで2023春はまた元の出題に戻り、2023秋は出戻ってきました。。

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過去の正解となった知識

2023春まで

併給されない組み合わせで正解となったものです。

  • 2023秋 ー
  • 2023春 遺族基礎年金と老齢厚生年金
  • 2022秋 ー
  • 2022春 ー
  • 2021秋 ー
  • 2021春 遺族基礎年金と障害厚生年金
  • 2020秋 老齢基礎年金と障害厚生年金
  • 2020春(模擬)遺族基礎年金と障害厚生年金
  • 2019秋 遺族基礎年金と老齢厚生年金
  • 2019春 老齢基礎年金と障害厚生年金
  • 2018秋 遺族基礎年金と障害厚生年金
  • 2018春 遺族基礎年金と老齢厚生年金
  • 2017秋 老齢基礎年金と障害厚生年金
  • 2017春 遺族基礎年金と障害厚生年金

これを見てわかりますね。

  • 障害厚生年金と組み合わせるか
  • 遺族基礎年金と組み合わせるか
  • その両方を組み合わせるか

しか正解が無かったのです。

だから、私は真っ先にこの問題を解いて、優越感に浸るわけです。フッフッフッ。

2021秋からの傾向変化

  • 2023秋 障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当が併給調整の対象
  • 2023春 ー
  • 2022秋 同一の原因で厚生年金と労災保険の給付を受けられる場合は労災給付が減額される
  • 2022春 第三者行為災害で損害賠償金受けると障害基礎年金は最長36ヶ月の調整を受ける
  • 2021秋 同一の原因で厚生年金と労災保険の給付を受けられる場合は労災給付が減額される

2021年から2022年の3回の出題はほぼ同じ問題でした。

ですので、過去問を押さえていればラクラクだったはず。

併給調整のテーマは年金を理解する上で必須の知識なので消えることは無いと思いますが、どちらの形で出題されるか。

今後の状況を見守ります。

出題傾向から年金制度を考える

まずは、従来の傾向を分析していきましょう。

覚える知識はたったの2つです。

それだけで解けてしまうのがこの問題の特徴です。

障害厚生年金は障害基礎年金としか一緒になれない

1つめは障害厚生年金。

障害厚生年金のパートナーは障害基礎年金しかありません。

老齢や遺族とは一緒になれないんです。

そこで、この問題はまず、「障害厚生」が入っている肢を探すことから始めます。

見つかったらそれが答え

以上

遺族基礎年金は遺族厚生年金としか一緒になれない

2つめは遺族基礎年金。

「障害厚生」が見当たらない場合に次に探すのは遺族基礎年金です。

これも同じ支給事由である遺族厚生としか一緒になれない運命です。

老齢や障害の年金とは一緒になれません。

いつ受験しても考える手順は同じ

この問題はどの受験回でもおんなじです。

障害厚生を探し、ダメなら遺族基礎を探す

これだけです。

機械的に上の手順で考えれば答えが出ます。

なぜ2つの年金は他の事由の年金と併給されないのか

一人一年金の原則

そもそも、年金には「一人一年金の原則」というのがあります。

ただし、同一の支給事由なら1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金はセットで受け取れます。

ですから、基本的に支給事由の異なる”老齢”と”障害”を一緒にもらうことはNGなわけです。

これが原則です。

遺族厚生年金と障害基礎年金は例外

ただし、

65歳以上で”遺族厚生”と”障害基礎”の2つの年金は別扱いです。

遺族厚生年金は夫が残した老齢厚生年金を代わりに受け取って、残された配偶者が老後の保障を受けるという性格があります。

したがって、

”遺族厚生”と自分の”老齢基礎”は例外的にOK(例外1)

そして、

障害基礎年金においては障害者の就労による保険料納付の貢献を年金制度上も評価しようという視点が大事。

したがって、

”障害基礎”と”老齢厚生”は例外的にOK(例外2)

この組み合わせは平成18年の4月前は併給不可能だったんです。

老齢基礎+老齢厚生 vs 障害基礎 では障害基礎に軍配があがる障害者が多かった。

すると、若い時に掛けた厚生年金は全くの掛け捨てになってしまうという弊害があった。

だから例外2を用意したんです。

最後に、

夫が残した老齢厚生年金を代わりに受け取って老後の保障を受けるのは障害者も同じ。

したがって、

”障害基礎”と”遺族厚生”は例外的にOK(例外3)

まとめるとこの表になります。

老齢基礎 障害基礎 遺族基礎
老齢厚生 OK 例外2でOK
障害厚生 OK
遺族厚生 例外1でOK 例外3でOK OK

つまり、ここでの例外以外は同一の支給事由である場合を除いて併給不可能(✕)となるんです。

なぜ障害厚生年金と遺族基礎年金は他の事由の年金と併給されないのか。

結論、

”例外で認められていないから併給できないものは併給できない”

これが理由です。

公的年金と他の制度との支給調整

2021秋以降通算4回は「公的年金と他の制度との支給調整」が問われました。

その内容を年金の種類で分類してみると以下のとおり。

  1. 老齢 と 生活扶助
  2. 障害 と 第三者行為災害
  3. 障害 と 健康保険の傷病手当金
  4. 障害基礎子の加算 と 児童扶養手当
  5. 障害・遺族 と 労災保険

年金を丸々もらって、年金以外の仕組みはその差額支給となるものは 1・3・4

年金を丸々もらって、年金以外の仕組みは減額されて支給されるものは 5

年金を丸々もらえず、一定期間全額停止となるのが 2

2021秋、2022秋は5の労災保険との調整について正解となりました。年金を丸々もらえるはずが減額されるということで逆の記載で誤りということです。

2022春は2の第三者行為災害による調整期間の数字を変えての出題でした。

2022秋は3について、老齢厚生と傷病手当金はどうか?という出題がありました。

傷病手当金が調整される場合は、同一の支給事由で障害厚生年金を受け取る場合です。

2023秋は4について、障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の併給調整が出ました。

出題は、障害基礎年金本体との差額支給?というもの。比較の対象は「子の加算」ですから誤りでした。

こうして見ると、多くの場合は公的年金が優先されることがわかります。

その上で、差額支給なのか?差額ではなくそもそも減額されてしまうのか?を分類。

最後は公的年金が優先されずに最長36ヶ月止められてしまう第三者行為災害を理解します。

今回はこれが答えになる!

もはや多くを語る必要はないでしょう。

予想するまでもありません。

  1. まず障害厚生を探せ!
  2. ダメなら遺族基礎を探せ!

これだけです!

ヒャッハー!

というのが、2021秋試験開始0秒前の心境でした。

2023春はまた元に戻ったので、ヒャッハー!状態が復活。

他のテーマでもそうですが、1回変化して、次に元に戻るということも結構あります。

ところが、3回連続して新しい傾向に変わり、4回目で元に戻るというのは珍しい。

新形式の出題であれば、まずは大きな括りで、公的年金が優先されるもの・されないもの、そして差額支給のもの、そうでないものを分類して整理。

旧形式なら障害厚生→遺族基礎でOK。

どちらの形式でも得点源にできると思います。



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年金アドバイザー3級試験に初受験から2023年春まで21回連続86点以上で合格中。満点は5回。優秀賞は9回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。