目次
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
医療保険制度と介護保険制度に関して基本知識が登場します。
社労士試験受験生であれば、難なく解答できる内容です。
そうでない人は年金とは直接関係ないのでとっつきづらい。
数字を知ってなければ答えようがないという肢だらけなのが特徴。
万全の対策が必要です。
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過去10回の正解となった知識
数字は出題当時のままです。今では変わったものもあるので注意してください。
- 2020秋 協会けんぽの保険料率は都道府県別
- 2020春(模擬)70歳から74歳の医療費の自己負担割合は3割(現役並み所得者)
- 2019秋 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の市内在住医療保険加入者
- 2019春 70歳から74歳の医療費の自己負担割合は3割(現役並み所得者)
- 2018秋 健康保険の標準報酬月額の等級は全50等級
- 2018春 健康保険の標準賞与額の上限は年度累計で573万円
- 2017秋 協会けんぽの保険料率は都道府県別
- 2017春 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の市内在住医療保険加入者
- 2016秋 健康保険の標準報酬月額の等級は全50等級
- 2016春 健康保険の標準賞与額の上限は年度累計で540万円(当時)
過去10回のうち8回が数字を覚えているかどうかが試されています。
2回は数字以外が正解になっていますが、毎回選択肢の3つから4つは数字絡み。
このテーマではとにかく数字を押さえることが大事だと言えます。
出題傾向から年金制度を考える
数字を覚えているかが試される。
とすれば、数字を暗記する。
これに尽きます。
ただ、闇雲に覚えようとしても効率が悪い。
介護保険の知識が正解となることがありますが、基本的には医療保険、特に健康保険のポイントを押さえます。
そのポイントは2つ。
”医療費の自己負担割合”と”平成28年4月の改正”です。
医療費の自己負担割合を年齢別で暗記する
特にわかりにくいのは医療費の自己負担割合。
年金の知識とは全く関係が無いので意識して覚えないといけません。
年齢区分による数字を整理しておきました。
義務教育就学前 | 6歳から69歳 | 70歳〜74歳 | 75歳以上 | |
低・中所得者 | 2割 | 3割 | 2割 | 1割 |
現役並所得者 | 3割 |
70歳以上の人が自身の所得によって自己負担割合が変わるのがやっかいです。
後期高齢者(75歳以上)医療制度を除いた健康保険保険制度全体をひっくるめて、私は
お金ある人 = 現役世代と現役並み所得の高齢者(70歳以上)= 3割
お金ない人 = それ以外(義務教育就学前と70歳〜74歳)= 2割
という理解をしています。(後期高齢者医療制度では原則1割負担ですが出題されたことがありません)
2017秋では3割負担となる高齢者(お金ある人)の出題がありました。
これは今まで見たことがなかったのでちょっとビックリ。
最初は2割じゃないので×としたのですが、あやうく引っかかりそうになりました(2017秋は結局正しい肢だった)。
そして、2019春ではこの知識が正解に。
2020春(模擬)でも同じことが正解になっています。
お金があるのか、無いのか()内の文字をしっかり確認します。
平成28年から変わった内容
平成28年の春に健康保険制度に若干の改正がありました。
しかも数字に関わる部分です。
標準賞与額の上限が引き上げられた
厚生年金とは違い、健康保険の標準賞与額は年度累計の上限となっています。
2016年3月までは540万円だったものが573万円となりました。
この知識は常連の肢ですからしっかり覚えます。
私は「健保のボーナスは小波(573)」と覚えております。
標準報酬等級に新しい等級が加わった
これまで標準報酬月額の等級は全部で47等級でした。
これに3等級が加わり50等級に変わりました。
したがって、標準報酬月額月額の上限が121万円から139万円にアップしました。
しかし、
過去の出題状況を分析してみると、意外なことに標準報酬の等級に関する出題はこの健康保険ではありませんでした。
例えば、厚生年金の等級の違いを出題しても良さそうなんですが一切無かった。
ところが、
見事に2016秋問題で正解の知識として登場しました。
以来、2017春、2017秋、2018春、2019春、2020春(模擬)、2020秋は正解にはならなかったものの、肢の一つとして登場。
2018秋は正解となりました。
等級数50等級と合わせて、上限額139万円も注意して覚えておきます。
伝統的に数字が危ないテーマだからです!
平成30年から国民健康保険は都道府県が保険者に
市町村が運営していた国民健康保険(国保)ですが、2018年(平成30年)4月から保険者が都道府県に変わりました。
直後の2018秋に出題されるかなと思ったのですが、スルーされました。
以後も出題なし。
一応正解の肢として登場しそうな感じもするので頭の片隅には入れておきます。
介護保険の被保険者区分
ほとんど正解にはならないのですが、この知識も肢の1つとして常連化しています。
- 第1号被保険者:市区町村在住65歳以上
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の市内在住医療保険加入者
2019春、2020秋では第1号被保険者に関して、
年齢に、上限はない
との出題が。もちろんありません。
ここでも、やはり数字がからんでいます。線引される年齢を覚えておきます。
2019秋は久しぶりに第2号被保険者の知識が正解に。
やはり、数字です!
今回はこれが答えになる!
なにはともあれ、今回も依然として数字が危ない。
今回、しばらく正解になっていない危ない数字をまとめておきます。
- 標準報酬月額の等級は全50等級
- 標準賞与額の上限:年度累計573万円
前回は

としたのですが、失敗。
今度こそ!
シモムー
みんなのねんきん主任講師