セミナー講師業務委託規約(以下、「本規約」といいます。)には、一般社団法人次世代ウェブ教育開発研究機構が貴殿に、多くのセミナー参加者に最良の年金情報を提供することを目的として業務を委託するに際しての権利・義務等が規定されています。本規約を注意してお読みいただき、内容をご理解の上、貴殿のセミナー講師申込みに対して、当社が同意した場合、貴殿が本規約の全ての条件に同意したものとみなされます。
第1条 用語の定義について
本規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。
- 「当社」とは一般社団法人次世代ウェブ教育開発研究機構を指します。
- 「セミナー」とは当社が企画する公的年金等の情報提供を行うセミナー事業をいいます。
- 「講師」とはセミナー事業の委託契約の受託者であってセミナー開催に向けてその内容を準備し、当日においてセミナーの内容を解説・講義の展開その他セミナーの内容を教授する主体をいいます。
第2条 セミナー講師業務委託条件
- 当社は、当社のセミナー講師募集に対して講師希望者のセミナー内容の提案(以下、「提案内容」という)を受けてその内容を審査し、審査の結果、当社がセミナー講師業務依頼をする場合に講師希望者との間でセミナー事業を委託業務とする業務委託契約を結ぶものとします。
- 講師は、委託業務を、第三者に再委託できないものとします。
第3条 セミナー講師業務申込み時の審査について
- 講師希望者により提案されたセミナー内容は当社の基準に照らし、採用・不採用の審査を行うものとします。
- 審査の結果は以下の「採用」「条件付き採用」「不採用」とします。
- 「採用」の場合は原則としてそのままの内容で採用いたします。
- 「条件付き採用」は当社で修正箇所を明示し、当該箇所が修正されたことを確認した後に採用いたします。
- 「不採用」は以下の各号に該当し、当社が改善を促しても改善されない場合とします。
- 提案内容が年金制度とかけ離れていると当社が判断する場合
- 提案内容が以下に掲げる「禁止事項」に該当すると当社が判断する場合
- 講師希望者自身のスキルがセミナー開催のための一定の水準に達していないと当社が判断する場合
- その他、採用する水準に達していないと当社が判断する場合
- 不採用の場合でも、当社は、その判断の根拠または理由について、講師希望者に対し回答その他の対応を行う義務を負わないものとします。
第4条 委託料等
- 当社は講師に対して、本条第4項に基づく委託料等をお支払いするものとします。但し、当社が委託した業務のうち、当社の諸事情や、講師の何らかの事情により講師が実行しなかったものについては、理由の如何を問わず委託料等は発生しないものとします。
- 本規約に基づく委託料等は、消費税を含まず、関係諸法令に基づき源泉所得税を控除する前の金額とします。
- 委託料等のお支払いは、前項所定の金額から、関係諸法令に基づいて源泉所得税を控除した上で、セミナーが実施され、かつ講師からの委託業務報酬の請求日の属する月の翌月27日(金融機関が土日祝日の場合は翌営業日)までに、講師の希望する銀行口座に振り込む方法によって行うものとします(振込手数料は、当社の負担とします)。
- セミナー講師業務の委託料は以下の2つのうち、講師が希望される内容でお支払いすることとします。
(1) インセンティブ制:時給5,000円+DVD販売日から起算して半年間の売上の30% + セミナー会場への往復交通費
(2) 固定時給制:時給7,000円 + セミナー会場への往復交通費
なお、セミナーの内容は最長で午前2時間、午後3時間の計5時間を上限といたします。
第5条 知的財産権
- セミナーにおいて教授する内容は、原則として講師自身が著作権その他一切の権利を有するものに限るものとします。但し、例外的に講師以外の第三者の権利等がセミナー内容に含まれる場合には、講師の費用および責任において、当該箇所に関し一切の権利者より必ずあらかじめ承諾を得た上で、当該承諾を得た内容のみを含めるものとします。
- 講師はセミナーの内容が、第三者の著作権等権利を侵害するものではないことを保証するものとします。
- セミナーの講義内容及び配布資料の著作権は講師に帰属します。但し講義内容の収録物及び配布資料を当社の裁量及び方法により当社が第三者に販売することを許諾するものとします。
- 講師は当社および当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第6条 禁止事項
講師は、以下に掲げる事項をセミナー内容に含めてはならないものとします。
- 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する、または、そのおそれのある内容を含むもの。
- 第三者の個人情報またはプライバシーにかかる事項を含むもの。
- 講師個人にかかる営利目的の内容を含むもの。
- 広告・宣伝・営業活動、公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、またはそれらに類する内容を含むもの。
- ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むもの。
- 児童や青少年に対し著しく粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長し、その健全な育成を阻害する内容を含むもの。
- 法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。
- 差別的表現を含むもの。
- 本セミナーにおけるテーマや目的に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの。
- 特定の企業、法人、団体、地域、個人に対しての誹謗・中傷・苦情、差別発言などの不適切な表現。
- その他、本セミナーに不適切な内容、表現であると当社が判断したもの。
第7条 当社の免責
- 当社は、講師に対し適宜情報提供やアドバイスを行うことがありますが、それにより責任を負うものではありません。
- 講師が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第8条 本規約による業務委託契約の解除
講師において、以下のいずれかに該当する事実があったときは、当社は講師に通知することにより、本規約による業務委託契約を解除することができるものとします。
- 講師が、正当事由なくして委託業務を怠ったとき。なお、正当事由とは、重大な疾病により委託業務を遂行することができないことが医師の診断書により明らかであり、かつ、講師が当社に対して速やかにその旨を連絡した場合及び、これに準ずる程度の事情がある場合をいうものとします。
- 講師が、当社を中傷する言辞を弄し、または当社の名誉又は信用を毀損したり、委託業務に関連して競業他社の広告宣伝活動を行ったとき。
- 講師が、破産宣告を受け、又は甲を第三者とする債権差押命令が送達されたとき。
- 当社が講師に対して、2週間以上連絡をとることができなくなったとき。
- 講師のセミナー教授レベルに問題があると当社が判断した場合、もしくは委託業務に関して当社の運営方針にそぐわないと当社が判断した場合に、当社が改善を求めたにもかかわらず、改善の見込がないものと当社が判断したとき。
- 講師が、刑法・軽犯罪法・条例等の法令に違反したために、本規約の目的に照らし、講師に対して委託業務の委託を継続できないものと当社が判断したとき。
- 講師が第6条の禁止事項に違反したとき。
- その他、講師が、本規約の各条項に違反したとき。
第9条 補償及び損害賠償
- 講師の本規約違反もしくは第三者の権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求については、講師の費用と責任で解決するものとします。
- 前条により当社が業務委託契約を解除し、セミナー開催が不可能となったことによる損害が生じた場合、または前項のクレームや請求への対応に関連して当社に費用が発生した場合、講師は当社に対し当該費用および賠償金等(当社が支払った弁護士費用等を含みます)に遅延損害金を付して補償または賠償するものとします。
第10条 合意管轄
本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第11条 準拠法
本規約およびセミナー規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
一般社団法人次世代ウェブ教育開発研究機構
みんなのねんきん事務局
2019年6月3日策定