【2024秋最新版】年アド3級 技能応用 遺族給付 長いか短いか見極めはそこです|みんなのねんきん

2019年4月21日

シモムー

みんなのねんきん主任講師

過去の出題傾向からシモムーの感想

障害給付に続いて定番の問題。

遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金・寡婦年金が勢揃い。

障害をお持ちのお子さんが登場する可能性も高い。

遺族厚生年金は長期要件か短期要件かの理解もしていないといけない。

ただ、

それらの知識は基本知識問題で既に学んでいます。

家族状況をきちんと把握すれば確実に得点できると思います。

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ここ注目!ここがポイントだ!

前半は国民年金制度からの遺族給付の判定、後半は遺族厚生年金に関する正誤問題。

逆になることもありますが、この2つの出題形式はずっと変わっていません。

前半:国民年金の遺族給付 必ず遺族基礎年金がもらえる家族構成

設問読まなくても1つ肢が消える

過去の出題どれをとっても家族構成は同じ。

それは遺族基礎年金がもらえる状況にするためです。(そうしないと問題が広がらない)

そこで、

早速肢の1つが消えます。

死亡一時金はもらえないから。

遺族基礎年金が受給できる場合は死亡一時金は出ませんよね。

そこでこの問題は既に実質4択なんです。

寡婦年金が支給される可能性は7割

寡婦年金はどうか。

過去10回の事例中、第1号被保険者における保険料納付をみてみましょう。

  • 2024春 168ヶ月 寡婦年金可能性あり
  • 2023秋 124ヶ月 寡婦年金可能性あり
  • 2023春 180カ月 寡婦年金可能性あり
  • 2022秋 101ヶ月 寡婦年金可能性なし
  • 2022春 184ヶ月 寡婦年金可能性あり
  • 2021秋 218ヵ月 寡婦年金可能性あり
  • 2021春 181カ月 寡婦年金可能性あり
  • 2020秋 15年6ヶ月 寡婦年金可能性あり
  • 2020春(模擬)10年以上 寡婦年金可能性あり
  • 2019秋 9年ちょっと 寡婦年金可能性なし

寡婦年金の可能性は8割。

国民年金の期間に着目して120カ月(10年)あるかどうかをチェックします。

また、寡婦年金は掛け捨てを救済する要素がありますから、国民年金の第1号被保険者時代の保険料納付を考えないといけません。

そこまで注意して120カ月を検討してください。

(婚姻期間が10年以上という要件もありますが、これで誤りを作ったことはないので気にしなくて良いでしょう)

2021秋、2023秋は寡婦年金がいつから支給されるかという出題がありました。

60歳に達していなければ、遺族基礎年金が終了していても支給は始まらないので注意です。

子に障害があるケースがほとんど

障害を持つ子が事例に登場します。

子に障害がある場合は、健常者の末っ子と障害のある兄弟とどちらが早く終了の時期になるのか、年齢の引っ掛けがあると思ってください

この論点は前問の障害給付と同じですよね。

2020秋、2022春、2023秋は珍しく3人の子供が加算の対象になるという問題でした。

いつもなら、第1子は対象外のケースが多いのですが、ちょっと珍しい。

死亡日現在の子供の年齢を正確に判定するようにします。

後半:遺族厚生年金 ポイントは1つ!短期か長期か

亡くなった時の加入制度に注目せよ

後半のポイントはただ1つ。

それは、短期要件か長期要件かを正確に判定すること。

つまり、事例での着目ポイントは亡くなった時にどの制度に入っていたかです。

  • 亡くなった時に厚生年金の被保険者だった:短期要件
  • 亡くなった時に国民年金の被保険者だった:長期要件
シモムー
シモムー
という機械的な判断で問題ありません

と、以前までのアドバイスはこれで良かったのですが、最近は

亡くなったのは国民年金の被保険者だが、厚生年金加入中の初診日から5年以内の死亡

という短期要件での出題がチラホラあります。確かに、事例中に初診日の記載があります。

シモムー
シモムー
問題文中に「初診日」の記載がある場合は、短期と判断して問題ないでしょう

とアドバイスしていたのですが、2022秋はとんでもない引っ掛けが!

初診日の記載はあるのですが、その初診は厚生年金時代ではなく、国民年金時代というもの(だったら無意味な記載するな!)。

2023秋、2024春もこの引掛けの出題がありましたが、もうその手には乗らん!ということで回避できました。

結局、国民年金時代に初診日があっても、短期要件には該当しません。

そして、

短期か長期か判別ができたなら次に、

短期要件の場合、

  • 300カ月みなしで計算
  • 中高齢寡婦加算は夫の厚生年金の被保険者期間の長短に関係なく加算

長期要件の場合、

  • 300カ月みなしはされずに実期間で計算
  • 中高齢寡婦加算は夫が20年以上の厚生年金の加入必要

となります。

つまり、どちらの場合でも300みなし中高齢寡婦加算だけ注意すればよろしい。

なぜか。

過去10回では2つの知識だけが正解を左右している

実は過去10回、この2つのどちらかで正解になっています。

  • 2024春 2つ以外
  • 2023秋 300みなし
  • 2023春 中高齢寡婦加算
  • 2022秋 300みなし
  • 2022春 300みなし
  • 2021秋 300みなし
  • 2021春 中高齢寡婦加算
  • 2020秋 300みなし
  • 2020春(模擬) 中高齢寡婦加算
  • 2019秋 中高齢寡婦加算

2021秋は中高齢寡婦加算の加算される額について出題がありました。

制度上は遺族基礎年金の4分の3となっています。

したがって、老齢基礎年金の満額 = 遺族基礎年金 を4分の3倍して、100円単位になるよう四捨五入します。

端数処理まで理解して答えが出せるようにします。

また、

2023年度からは67歳以下の受給者と68歳以上の受給者で年金額が異なりますが、中高齢寡婦加算は65歳未満の方が受給するので、67歳以下の受給者の遺族基礎年金で考えてください。

別のテーマでまとめていますので参考までに。

【2024春以降出題なし】年アド3級 年金額の改定 67歳以下と68歳以上に気をつける|みんなのねんきん

何が出題されている? 出題形式: 2022秋、2023春:物価変動による改定の対象とならないものを選択 2023秋:受給権者の生年月日に関わらず同額のものを選択 2022秋に初登場。 私の20回の受験 ...

続きを見る

まとめます

死亡による給付が総登場の遺族給付の問題。

遺族給付全体の知識ではポイントを3つとりあげましたが、実質は1つ。

  1. 死亡一時金は支給されない 即消去
  2. 寡婦年金に注意 第1号被保険者で納付期間が120月あるか、60歳に達したら支給開始
  3. 子に障害がある場合に兄弟間の生年月日に注意

遺族厚生年金の年金額では押さえるべきポイントは1つ。

短期要件

  • 亡くなった時に厚生年金の被保険者だった:短期要件
  • 亡くなった時に国民年金の被保険者だった:長期要件
  • 初診日の記載があり、その際、厚生年金の被保険者であれば:短期要件

この見極めをしたうえで2つに注意

  • 300みなし短期だけ
  • 中高齢寡婦加算は長期の場合は要厚年加入20年

初診日の引掛けに注意すれば、得点できるはずです!



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年金アドバイザー3級試験に初受験から2023年春まで24回連続86点以上で合格中。満点は5回。優秀賞は11回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

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