【2025春最新版】年アド3級 技能応用 年金請求手続 マイナンバーで変わった添付書類とは|みんなのねんきん

2019年3月19日

シモムー

みんなのねんきん主任講師

過去の出題傾向からシモムーの感想

この問題も前問に続いて手続き関係です。

2問の構成は決まっています。

  • 1問目:特別支給の老齢厚生年金の請求手続きに関する知識
  • 2問目:健康保険の任意継続被保険者に関する知識

このテーマは被用者年金一元化やマイナンバー活用の影響を受けて、近年色々と変わっています。

年金機構におけるマイナンバーの活用ができるようになり、その点で出題が続いています。

今後はマイナンバー活用による添付書類の知識が重要です。

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ここ注目!ここがポイントだ!

前半:典型3論点

まずは、過去10回の正解を遡ってみます。

  • 2024秋 マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった
  • 2024春 受給権が生じていれば、請求は在職中でもできる
  • 2023秋 マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった
  • 2023春 受給権が生じていれば、請求は在職中でもできる
  • 2022秋 マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった
  • 2022春 厚生年金基金に加入していた期間が10年未満なら企業年金連合会へ
  • 2021秋 受給権が生じていれば、請求は在職中でもできる
  • 2021春 マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった
  • 2020秋 マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった
  • 2020春(模擬)マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった

同じような知識が正解になっていることがわかります。

そして、これまでの正解となった典型的な3論点は以下のとおり。

  • 厚生年金基金に加入していた期間が10年未満なら企業年金連合会へ
  • 受給権が生じていれば、請求は在職中でもできる
  • マイナンバーによる情報連携で住民票・所得証明が不要となった

この3つしか正解になっていないので、これらをつぶすところからいきましょう。

厚生年金基金は加入期間に着目

厚生年金基金は実質的に廃止の改正がされています。

フェードアウトしていく知識になるんじゃないかと思っているのですが、依然として出題が続いています。

着目するのは1つだけ。基金への加入期間が”10年いくか、いかないか”

これによって、年金請求手続き先が変わります。

10年内なら企業年金連合会、10年以上なら当該基金へ。

という判断で問題ありません。

2022春は日本年金機構に請求せよという肢が。んなわけありません。

在職中でも請求可能

仕事をやめないと請求できないのではないか?

という世間の誤解がありますが、そうではないですね。

在職中でも年金の権利が生じていれば請求手続き可能です(ただし、しょっぱなから在老ですが)。

着目すべきは1つ。

その人の生年月日からの支給開始年齢。

基本知識問題でも出てきた例の男女の支給開始年齢を問題に当てはめて判定します。

支給開始年齢の思い出し方はこちらを参考にしてください。

解法テク1 年金アドバイザー試験のための特老厚の支給開始年齢を鼻歌を歌いながら思い出す方法|みんなのねんきん

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在職中でも、支給開始年齢に達していない事例もよくありますから、注意深く判定するようにしてください。

2019秋、2021秋、2023春、2024春、2024秋は在職時はまだ受給権が生じていないという事例で正解になっています。

マイナンバーによる情報連携

年金機構の情報漏洩の不祥事があったため、長らくマイナンバーの活用ができなかったのですが、2019年夏になってようやく本格活用できるようになりました。

これにより、年金機構は住民票の情報(生年月日と住所)と所得の情報をマイナンバーを通じて確認します。

つまり、加給年金・振替加算において必要な、年金請求者の配偶者が年金請求者によって生計維持状態にあるのかを確認できるわけです。

だから、これらの添付書類が不要になった。

ただし、「親族関係」の証明には依然として戸籍謄本の添付が必要でした。

2020春(模擬)、2021春、2022秋、2023秋はこの点、「戸籍謄本」も不要という部分が誤りだったわけです。

そして、ついに2024年11月1日からは、戸籍の情報についてもマイナンバーで確認ができるようになりました。

2025春ではこの点の出題可能性が非常に高いので注意です。

電子申請の出題はどうなる?

2024年度からスマホによる電子申請が可能となりました。

シモムー
シモムー
おそらく2024秋には出題はあるでしょう

と思っていたのですが、出題ならず。

具体的には電子申請ができる対象者について問われると思われます。

申請可能な対象者は 電子申請の案内のリーフレットがが入っている人 です。

ただ、これでは作問ができないので、電子申請できない人を押さえておいた方が良いでしょう。

日本年金機構のウェブサイトに記載がある、試験で出そうなケースを列挙しておきました。

  • 公金受取口座以外の口座で年金受取希望の方 → 公金受取口座のみ指定可能
  • 加給年金の対象者がいる方 → 生計維持の証明書類が必要なため
  • すでに他の年金を受け取っている方 → 選択申出書が必要なため
  • 繰上げ・繰下げを希望する方 → 注意事項を別途説明するため

後半:健康保険の任意加入被保険者

もはや任意継続被保険者しか出ない?

この後半は退職後の社会保険関連の知識が出るというもの。

しかし、過去10回では健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者(通称、「任継(にんけい)」)しか出ていません。

メモ

任継は企業が関与する組合健保にもその仕組がありますが、組合により若干ルールが異なるケースがあるので、毎回「協会けんぽ」の事例で出題されています。

過去には雇用保険の基本手当の知識が出ることもあったのですが、もはや任継専門問題といっていいでしょう。

過去10回の任継の正解は以下のとおり。

  • 2024秋 保険料を納付しないと期限翌日に喪失する
  • 2024春 保険料の納付期限は当月の10日
  • 2023秋 退職日の翌日まで遡って資格を取得する
  • 2023春 任意に脱退することができる
  • 2022秋 保険料は退職時の標準報酬月額か平均額のどちらか低い方で計算
  • 2022春 保険料を納付しないと期限翌日に喪失する
  • 2021秋 保険料の納付期限は当月の10日
  • 2021春 資格取得日は退職日の翌日である
  • 2020秋 保険料は退職時の標準報酬月額か平均額のどちらか低い方で計算
  • 2020春(模擬)退職後20日以内に申請手続きをする

多くは誤っているものを選択させる形式ですが、最近は正しいもの(適切なもの)を選択させる場合もあります。

誤っているか・正しいものか、出題者の要求に必ず応える姿勢は忘れてはいけません。

そして、

過去の傾向から以下の2つのポイントを固めます。

任継のポイント1 資格得喪関連

資格得喪関連では、

  • 2ヶ月以上の健康保険加入の実績
  • 20日以内に申請
  • 退職日の翌日から2年間続けられる

が出題されています。数字をちょこっと変えての正解が目に付きます。

2年以上の被保険者期間

30日以内に申請

退職日の翌日から3年間

申請日から2年間

というのが過去の誤りの作り方。

最後は「2年」を使っていますが、「申請日から」という起算日で誤りです。

同じく起算点の誤りで2021春には「退職日から」という点で誤りを作ってきました。これは厳しい。

正確には退職日はまだ強制の被保険者資格が終了していません。その翌日に終了するのでそこから2年ということです。

いずれにせよ、どのような「2」なのかをしっかり押さえます。

また、

2021春試験では、申請日にかかわらず、退職日の翌日=健康保険の当然被保険者の喪失日 まで遡って資格取得するという知識が出題。

申請日付で任継の資格を取得するわけではないので注意です。2023秋に正解となりました。

そして、最近はこれらを事例にした日付で考えさせる問題が出ています。

例えば、2023春は「4月20日付で」退職、「5月10日までに申請」せよという肢でした。

これは正しい肢です。

(私は最初20日から数えてしまい、誤りと判定してしまいました。21日から数えないといけません)

まずは、基本のルールを理解して応用させましょう。

最後に、

2022年1月1日からの改正で、自分の意思で任継を辞められるようになりました。

具体的な喪失日は”申出が受理された日の属する月の翌月1日”となります。

シモムー
シモムー
これまで出題はないのですが、いつか出そうだと予想しています

と予想して、2023春はまさにこの知識が正解となりました。

今後は具体的に何月何日に喪失するか?という出題がありそうなので注意です。

任継のポイント2 保険料関連

保険料関連では、

  • 保険料額 低い方で計算(退職時or30万円)
  • 納付期限 当月10日

が出題されています。こちらもポイント1同様数字絡みで答えを作ります。

保険料額については、退職時の標準報酬月額か30万円(全体の平均額)かどちらか低い方に保険料率を乗じた額です。

2019年4月からは28万円から30万円に引き上げられました。

納付期限では、当月10日までのところを

その月の末日

というのが目に付きます。

前月の10日

翌月の10日

として、月がずれているケースもあります。

健康保険は保険証があれば、すぐに給付を受けられる(診療を受けられる)。

そのため、その月の早い段階で先に保険料を徴収するという発想で理解します。

2022春は保険料を納付しない場合、その月の1日に遡って喪失するという変な問題が出題。

仮に喪失を遡ると、その間に保険証で診療を受けたものが無効になってしまい、医療機関側も混乱します。

納付期限の翌日に喪失するというルールを押さえます。

同じ内容で2024秋にも正解となっています。

まとめます

請求手続きに関するテーマの問題。

年金請求の手続きについては以下に注意。

  • 厚生年金基金の場合は加入期間に着目 10年未満なら企業年金連合会へ請求
  • 在職中でも受給権が生じているなら手続き可能
  • マイナンバーによる情報連携で戸籍謄本、住民票、所得証明が不要

健康保険の任意継続被保険者であれば2つのポイントで、どちらも数字

  • ポイント1 資格取得関連
    • 2ヶ月以上の健康保険加入の実績
    • 20日以内に申請
    • 退職日の翌日まで遡って資格取得
    • 退職日の翌日から2年間続けられる
    • 喪失申出が受理された日の属する月の翌月1日喪失
  • ポイント2 保険料関連
    • 保険料額 低い方で計算(退職時or30万円)
    • 納付期限 当月10日

これで対応できるはずです。



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