過去の出題傾向からシモムーの感想
最後の技能応用問題は退職金にかかる税金と年金にかかる税金の話。
退職金ですから年金の話ではありません。
なのでちょっと苦手意識が働きますが恐れることはありません。
過去10回の出題はこんな感じです。
- 2025秋 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2025春 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2024秋 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2024春 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2023秋 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2023春 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2022秋 退職所得金額の計算 年金からの源泉徴収の計算
- 2022春 公的年金にかかる雑所得の計算・年金からの源泉徴収 退職所得金額の計算
- 2021秋 退職所得金額の計算 公的年金にかかる雑所得の計算
- 2021春 退職所得金額の計算 公的年金にかかる雑所得の計算
直近は以下の2問しか出ていません。
- 退職所得金額の計算問題
- 年金からの源泉徴収の計算
1はさすが、銀行の窓口担当を対象とした試験であって毎回の出題が徹底されています。
退職金を預けてもらうセールスの中で税金がどれくらいかかるかという知識が必要なんでしょう。
私が受験を始めた20回以上前から必ず出題されています。
2は公的年金の話。
2022秋からは、年金からの源泉徴収による所得税額の計算問題が出ています。
この計算問題は2級で出るレベルのものです。
以降、毎回同じ計算問題が出ています。
出題が続いていますので計算式の構造をしっかり押さえます。
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ここ注目!ここがポイントだ!
共通:所得額を出すための作業をするだけ
まず、
この問題に取り掛かる上で、わかっていなければいけないこと。
それは、
所得税を計算するための所得額を計算する
ということ。
ご存知の方は良いのですが、私が年金アドバイザーに最初に挑戦したころは、この問題で何をしているのか、よくわかりませんでした。
何をするのかわかれば、理解すべきこともわかります。
年金や退職金は、受け取った金額そのままに課税されるわけでなく、税制で認められれた控除額を引いて残った所得額に課税されます。
ですので、
所得額がわからないことには課税できない。
このテーマでは、課税されるための所得額を出す作業をしていくという認識を持ちましょう。
前半:退職所得金額の計算は最後に2分の1を忘れるな!
最初は退職金にかかる税金の計算問題。
課税対象となる退職金の金額(課税退職所得金額)は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じて計算した「退職所得控除額」を控除した残額の2分の1相当となります。
ここでは勤続年数がポイントになってきます。
ほぼ勤続年数20年超のケースでしか出題がありません。
もう5年以上前になりますが、1度だけ勤続年数20年以下のケースが出たことがあります。
現在でも、CBT試験では出題があります。
紙試験の場合は20年以下のケースは気にする必要はないですが、念のため押さえておきます。
考え方は以下のもの。
退職所得金額=①退職金から②退職所得控除額を引いた③その半分
この結果、出てきた退職所得金額に税率を掛けて退職金にかかる所得税が算出されるというわけです。
①退職金
これは問題文中に「退職一時金」として載っているものをそのまま使うだけです。
②退職所得控除額
勤続20年超の場合
800万円 + 70万円 ×(勤続年数※ ー 20年)
勤続20年以下の場合
40万円 × 勤続年数※
(※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げ)
これらは問題文中に載っていないので頭に叩き込んで試験に臨むしかありません。
③その半分
①から②を引いて、最後に③半分にすると課税対象となる退職所得金額が出ます。
私の経験上、この③は要注意。
なぜか忘れてしまうことが多いからです。①から②を引いただけで満足してしまう。
①②③をこう覚える
そこで、私はこれまでの反省からこんな計算式に機械的に当てはめています(20年超の場合です)。
{退職一時金 ー 800万円 + 70万円 × (勤続年数 ー 20年)}
2
最初から分数の形にしておくということ。
これで2分の1忘れがなくなりました。
後半:源泉徴収される所得税の計算問題
年金から天引きされる2ヶ月分の所得税を計算せよという問題が続いています。
年金額から①控除額を差し引いて、②残った部分に税率を掛けて算出します。
以下の架空の事例をもとにして、手順を確認していきましょう。
- 年金受給者:66歳
- その配偶者:63歳
- 老齢厚生年金:220万円(加給年金額含む)
- 老齢基礎年金:80万円
- 企業年金基金:60万円
- 公的年金等控除・基礎控除相当:年金月額×25%+65,000円(135,000円未満なら135,000円とする)
- 配偶者控除:32,500円
手順1 控除額を計算する
年金額から控除されるものは2つ、”公的年金等控除・基礎控除相当”と”配偶者控除”。
この2つを計算するところから始めます。
メモ
実際には社会保険料(介護保険など)の控除や、配偶者以外の扶養親族の控除もありますが、年アド試験ではこれらは考える必要はありません。
問題文中に公的年金等控除・基礎控除相当を算出するための表があります。
この表に当てはめるだけです。
令和8年については、税制改正が行われたので、令和7年以前とは異なる以下の表が載っているはずです。
【65歳未満213万円以下】
年金月額×25%+10万5千円(最低額13万円)
【65歳未満213万円超】
年金月額×25%+10万円(最低額12万5千円)
【65歳以上242万円以下】
年金月額×25%+10万5千円(最低額17万5千円)
【65歳以上242万円超】
年金月額×25%+10万円(最低額16万5千円)
注意点は2つ。
- 表は1ヶ月あたりの金額なので事前に年金額を12で割っておく
- 控除額の下限(最低額)と比較することを忘れない
上の事例で考えると、老齢厚生年金と老齢基礎年金を合算して、年金月額は250,000円。
出題は「日本年金機構から支給される」とあるので、企業年金基金は完全に無視します(事例に必ず載っています)。
65歳以上で年金額は300万円ですから、上の表の一番下の計算式を使います。
250,000円×25%+100,000円 = 162,000円
最低でも165,000円を控除額として認めてもらえるので、最低額を採用することとなります。
結果的に配偶者控除と合算して、197,500円(165,000円+32,500円)を年金月額から引いてもらえるわけです。
手順2 年金額から控除額を引く
つぎに、
年金月額から先程の月額控除額を引きます。
250,000円 ー 197,500円 = 52,500円
2ヶ月分の年金額で考えないといけないので、この金額を2倍して、105,000円。
この金額が課税対象の所得額となります。
手順3 税率を乗じる
最後に、
105,000円に5.105%を掛けて完成。5,360円が求める答えとなります。(円未満の端数は切り捨てる)
”5.105%”は問題文中どこにも記載が無いので暗記して臨まないといけません。
まとめ
前半の退職所得控除額は鉄板の問題。
分数の形にして2分の1を忘れないように。
後半の源泉徴収税額の計算問題は手順をしっかり押さえましょう。
一見、難しく思えるのですが、手順通りに落ち着いてやればOK。
逆に得点源にできるテーマです。
参考にした情報
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老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき|日本年金機構
www.nenkin.go.jp




シモムー
みんなのねんきん主任講師