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【2026冬最新版】年アド3級 技能応用 遺族給付 長いか短いか見極めはそこです|みんなのねんきん

2024年12月31日

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シモムー3級モード

初受験から2026年春までCBT試験(年1回のみ受験)も含めて30回連続合格中。満点は6回。優秀賞は15回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

過去の出題傾向からシモムーの感想

障害給付に続いて定番の問題。

遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金・寡婦年金が勢揃い。

障害をお持ちのお子さんも登場。

遺族厚生年金は長期要件か短期要件かの理解もしていないといけない。

ただ、

それらの知識は基本知識問題で既に学んでいます。

家族状況をきちんと把握すれば確実に得点できると思います。

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ここ注目!ここがポイントだ!

前半は国民年金制度からの遺族給付の判定、後半は遺族厚生年金に関する正誤問題。

逆になることもありますが、この2つの出題形式はずっと変わっていません。

前半:国民年金の遺族給付 必ず遺族基礎年金がもらえる家族構成

設問読まなくても1つ肢が消える

過去の出題どれをとっても家族構成は同じ。

それは遺族基礎年金がもらえる状況にするためです。(そうしないと問題が広がらない)

そこで、

早速肢の1つが消えます。

死亡一時金はもらえないから。

遺族基礎年金が受給できる場合は死亡一時金は出ませんよね。

そこでこの問題は既に4択なんです。

寡婦年金は受給できる可能性高い

過去の出題を見ると、寡婦年金が支給される可能性は8割以上といったところ。

国民年金の期間に着目して120カ月(10年)あるかどうかをチェックします。

また、寡婦年金は掛け捨てを救済する要素がありますから、国民年金の第1号被保険者時代の保険料納付を考えないといけません。

そこまで注意して120カ月を検討してください。

(婚姻期間が10年以上という要件もありますが、これで誤りを作ったことはないので気にしなくて良いでしょう)

2023秋は寡婦年金がいつから支給されるかという出題がありました。

60歳に達していなければ、遺族基礎年金が終了していても支給は始まらないので注意です。

2025春は遺族厚生年金と寡婦年金が「併せて受給できる」という出題がありました。

併給はできません。どちらかを選択することになります。

子に障害があるケースが出る

障害を持つ子が事例に必ず登場します。

この論点は前問の障害給付と同じですよね。

全ての子供が加算の対象になることもあるので慎重に判定してください。

2026夏は「平成20年4月1日生まれ 健常者」の出題がありました。

ということは、このお子さんは、令和8年3月31日に18歳到達かつ最初の3月31日に達するので、そこで子としては対象外。

問題文中の登場人物が「令和8年度中に亡くなった」場合なので、当該お子さんはカウントしてはいけないという出題でした。

これは私も本番では判定ができず、苦戦しました。

こういう境界線上の厳しい出題もあるので注意です。

後半:遺族厚生年金 ポイントは1つ!短期か長期か

亡くなった時の加入制度に注目せよ

後半のポイントはただ1つ。

それは、短期要件か長期要件かを正確に判定すること。

つまり、事例での着目ポイントは亡くなった時にどの制度に入っていたかです。

  • 亡くなった時に厚生年金の被保険者だった:短期要件
  • 亡くなった時に国民年金の被保険者だった:長期要件

という判定で良いのですが、最近は

亡くなったのは国民年金の被保険者だが、厚生年金加入中の初診日から5年以内の死亡

という短期要件での出題がチラホラあります。確かに、事例中に初診日の記載があります。

ただ、初診日の記載はあるのですが、その初診は厚生年金時代ではなく、国民年金時代というケースも結構あります。

2023秋、2024春、2025春、2026春はこの引掛けの出題でした。

初診日が厚生年金期間中になければ遺族厚生年金の短期要件に該当しません。

また、2025秋は厚生年金期間中に初診日はあるものの、5年経過していたという事例でした。

こうなると短期要件ではなく、長期要件で考えることとなります。

問題文中に初診日の記載がある場合は、

  • 初診時にどの制度に入っていたか
  • 初診から5年以内か否か

を確認してください。

そして、

短期か長期か判別ができたなら次に、

短期要件の場合、

  • 300カ月みなしで計算
  • 中高齢寡婦加算は夫の厚生年金の被保険者期間の長短に関係なく加算

長期要件の場合、

  • 300カ月みなしはされずに実期間で計算
  • 中高齢寡婦加算は夫が20年以上の厚生年金の加入必要

となります。

つまり、どちらの場合でも300みなし中高齢寡婦加算だけ注意してください。

ただし、

短期要件でも300ヶ月みなしとはならないケースがあります。

それは実期間で300ヶ月以上の場合。

すでに300ヶ月以上の被保険者期間が実際にあるなら、300ヶ月みなしの出番はありません。

こんな引っ掛けが2026夏に出題されました。

2つの知識が正解を左右している

実は過去10回、この2つのどちらかで正解になることが多いです(ほとんど300みなしですが)。

  • 2026夏 2つ以外
  • 2026春 中高齢寡婦加算
  • 2025秋 2つ以外
  • 2025春 300みなし
  • 2024秋 300みなし
  • 2024春 2つ以外
  • 2023秋 300みなし
  • 2023春 中高齢寡婦加算
  • 2022秋 300みなし
  • 2022春 300みなし

中高齢寡婦加算が正解になるケースは、長期要件に該当するものの厚生年金の被保険者期間が20年いっていないというもの。

2026春は19年だったので加算はないという事例でした。

まとめます

死亡による給付が総登場の遺族給付の問題。

遺族給付全体の知識ではポイントを3つとりあげました。

  1. 死亡一時金は支給されない 即消去
  2. 寡婦年金に注意 第1号被保険者で納付期間が120月あるか、60歳に達したら支給開始
  3. 子に障害がある場合に兄弟間の生年月日に注意

遺族厚生年金の年金額では押さえるべきポイントは1つ。

短期長期

  • 亡くなった時に厚生年金の被保険者だった:短期要件
  • 亡くなった時に国民年金の被保険者だった:長期要件
  • 初診日の記載があり、その際、厚生年金の被保険者であれば:短期要件
  • 初診日の記載があり、5年経過している:長期要件

この見極めをしたうえで2つに注意

  • 300みなし短期だけ(実際の期間が300ヶ月以上か要確認)
  • 中高齢寡婦加算は長期の場合は要厚年加入20年

短期か長期を見極めればこのテーマはいけます!

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