
何が出題されている?
出題形式:正しいものを選択(2023秋まで)、誤っているものを選択(2024春以降)
2024春までは60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金:以下「特老厚」)についてのみの出題がされていました。
2024秋からは「特別支給の老齢厚生年金および老齢厚生年金」というテーマで出題。
今後は老齢厚生年金全般の知識を問う出題が続くと予想します。
スポンサーリンク
過去10回の正解となった知識
- 2026夏 65歳からの老齢厚生年金は65歳に達した月の翌月分から支給される
- 2026春 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2025秋 65歳からの老齢厚生年金に定額部分は無い
- 2025春 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2024秋 65歳からの老齢厚生年金は65歳に達した月の翌月分から支給される
- (2024秋以降は「特別支給の老齢厚生年金および老齢厚生年金」の出題)
- 2024春 長期加入特例の「44年以上」は複数の種別の被保険者期間を合算しないで判定する
- 2023秋 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2023春 特老厚の受給権は65歳で失権する※
- 2022秋 被保険者である間、定額部分は支給されない
- 2022春 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される
メモ
※2023春は「特別支給の老齢厚生年金」とするところ、「特別支給の厚生年金保険」として出題されました。不正確な記述のため全員正解として処理されました。
出題傾向から年金制度を考える
特老厚の支給開始年齢の注意点
かつては問題文中に生年月日の設定があったのですが、現在は特老厚を含めた”老齢厚生年金”の出題なので設定がなくなっています。
男性は年齢引き上げが完了し女性の支給開始年齢は既に64歳。最終段階になりました。
生年月日からの支給開始年金の思い出し方は以下のテクニックを押さえておきましょう。
-
-
解法テク1 年金アドバイザー試験のための特老厚の支給開始年齢を鼻歌を歌いながら思い出す方法|みんなのねんきん
どんなテクニック? 年金アドバイザー試験では特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を覚えていないと答えられない問題があります。 暗記には否定的な私ですが覚えるより他にありません。 そこで私の覚え方のテク ...
年金額に関する論点
特老厚の定額部分がもらえる特例
定額部分が支給される特例の知識については以下の項目を押さえておけば足ります。
- 特例に該当しても報酬比例部分がもらえる年齢にならないと定額部分の加算はない
- 44年以上加入した長期加入者・障害者共に厚生年金の被保険者でない(退職している)こと
- 障害者の場合は3級状態でも該当する
特に、被保険者になっている(在職者)は特例に該当しない
という条件はよく間違いを作る箇所です。
2022春、2022秋の2連続で正解となっています。
ただ、特老厚のみの出題だった2024春まではよく正解になっていたのですが、2024秋以降は出題自体がありません。
今後は無視してもいいかもしれません。
報酬比例額は実期間で計算
報酬比例額は厚生年金の被保険者期間が480ヶ月を超えても実期間で計算します。
これは特老厚も65歳からの老厚も同じです。
正解にはなっていないものの、頻出。
480ヶ月の上限があるのは老齢基礎年金の方です。
支給額は3つの要素
65歳からの老厚は 報酬比例部分+経過的加算+加給年金額(家族がいれば) の3つで構成されています。
これがそのまま出題されます。
一方で特老厚は 報酬比例部分 のみですが、特例に該当すると 定額部分+加給年金額(家族がいれば) の加算もあります。
支給要件「1年以上」も頻出
老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金の被保険者期間が必要です。
この点の出題もありますので特老厚と65歳からの老厚との違いを押さえます。
- 特老厚:1年以上必要
- 65歳からの老厚:1ヶ月でもあればよい
特老厚の支給要件は誤りの肢を作る場合は”1カ月以上”として登場させます。
1年(12カ月)以上必要なのは特老厚の支給要件。基本中の基本です。
よくこの形で誤りを作るのでしっかり頭にいれます。
特老厚を繰下げ受給できる?
2023春、2023秋、2024春は特老厚を繰下げ受給できるのか?というものが出題。
”特老厚を受け取らずに我慢すれば増える” → 世間ではよくある誤解ですが、これはできませんね。
繰下げできるのは65歳からの本来支給の老齢厚生年金のみです。
被用者年金一元化の論点
2024春は被用者年金一元化(共済年金と厚生年金の統一)に関する出題がありました。
今後も出題があるかどうかはわかりませんが、出たものは必ず押さえておきます。
- 2から4号厚年の女性は男性と同じスケジュールで支給開始年齢が引き上がる
- 長期加入特例の「44年以上」は複数の種別の被保険者期間を合算しないで判定する
- 支給要件である「1年」は複数の種別を合算して判定する
特老厚絡みの被用者年金一元化の論点はこの程度で対応できると思います。
いつから支給していつまでもらえる?
特老厚と65歳からの老厚のスタートと終わりについても出題があります。
特老厚の終わり(失権):65歳に達した日に消滅して、その月分まで支給される
65歳からの老厚:65歳に達した日に権利が生じて、その翌月分から支給される
65歳からの老厚のスタートについて、2024秋、2026夏に正解となっています。
まとめ
特老厚と65歳からの老厚の出題を表でまとめてみます。
| 特老厚 | 65歳からの老厚 | |
| 支給要件 | 厚年の被保険者期間1年以上必要 | 厚年の被保険者期間1ヶ月以上必要 |
| 年金額 | 定額部分の加算がされる特例に該当するには厚年被保険者でないこと | 報酬比例部分・経過的加算・加給年金額で構成 |
| 報酬比例額は480ヶ月を超えていても実期間で計算する | ||
| 支給期間 | 65歳に達した日に権利消滅 65歳到達月まで支給 | 65歳に達した日に権利発生 65歳到達月の翌月分から支給 |
今後は 老厚のみ のテーマに切り替わっていくと思います。
内容は以上の分析を把握しておけば簡単。
2024秋以降の過去問を繰り返し解いて、確実に得点できるようにしてください。




