【2026冬最新版】年アド3級 老齢基礎年金 その期間が年金に反映?そこが問題です|みんなのねんきん

2024年12月31日

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初受験から2026年春までCBT試験(年1回のみ受験)も含めて30回連続合格中。満点は6回。優秀賞は15回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

老齢基礎年金の年金額について出題されます。

特に、

老齢基礎年金の年金額の基礎となるかならないかの知識が中心的です。

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過去10回の正解となった知識

  • 2026夏 産前産後保険料免除期間は年金額に反映する
  • 2026春 20歳前60歳以後の厚生年金の期間は年金額に反映しない
  • 2025秋 納付+免除>480か月の場合に超えた全額免除期間は年金額に反映しない
  • 2025春 繰上げにより付加年金も減額される
  • 2024秋 50歳未満の納付猶予制度は年金額には反映しないが受給資格期間には算入される
  • 2024春 20歳前60歳以後の厚生年金の期間は年金額に反映しない
  • 2023秋 遺族厚年受給者は老齢基礎の繰下げ不可
  • 2023春 納付+免除>480か月の場合に超えた全額免除期間は年金額に反映しない
  • 2022秋 納付+免除>480か月の場合に超えた一部免除期間の国庫負担分は年金額に反映しない
  • 2022春 保険料免除の承認を受けたが納付すべき保険料を滞納すると年金額に反映しない

5つの肢が並んでいますが、そのほとんどは”年金額に反映するのかしないか”に尽きます。

出題傾向から年金制度を考える

満額は2通り

現在、老齢基礎年金の満額は68歳以上、67歳以下で金額が異なります。

2026(令和8)年度(67歳以下) 2026(令和8)年度(68歳以上)
基礎年金 847,300円 844,900円
加給年金額・子の加算 243,800円

金額そのものは出題されることはないですが、”生年月日により2とおりある”という出題が2026夏にされました。

ちなみに、多くは2通りなのですが、上の表にあるとおり、家族手当である加給年金・加算は年齢関係ありません。

家族手当は、年金受給者の年齢でその金額が変わるのは妥当ではないという理由で、67歳以下の受給者と同じ基準で改定され、それが全ての受給者に適用されます。

このテーマで出題されるものではないですが、押さえておく必要はあります。

一部免除は残った一部を納めないと「未納」となる

まずは”免除期間が年金額にどう反映するか”という論点から。

注意すべきは1つ。

保険料免除の承認を受けたが納付すべき保険料を納付しないと未納となる

試験では

「4分の3免除の承認を受け」て、「納付しない場合、その期間の4分の1」の月数で年金額に反映する (→正解:反映しない)

と出題されます。

一部免除の承認を受けたからといって、残りの一部を納めなければただの未納期間

残った一部を納めて初めて保険料免除期間として認められます。

2022春は半額免除の場合で「2分の1相当額が反映する」と出題され、見事正解となりました。

学生納付特例と納付猶予制度は全額免除期間の仲間だが年金額に反映しない

次に学生納付特例と納付猶予制度。

学生納付特例制度は制度の分類上”保険料全額免除期間”になります。

ところが、老齢基礎年金の”年金額の計算”については全額免除期間と同じにはなっていません。

  • 学生と納付猶予制度は保険料全額免除期間の仲間
  • 老齢基礎年金の年金額計算では1円にもならない
  • 年金額に反映させるためには追納するしかない

というところまで理解しておきましょう。

もちろん保険料全額免除の仲間なので、受給資格には算入されます。

厚生年金の被保険者期間全てが保険料納付済となるわけではない

厚生年金に入った期間は老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間となります。

が、全ての期間が保険料納付済となるわけではありません。

厚生年金の期間中、20歳以上60歳未満の期間に限定して保険料納付済期間としています。

逆に言えば、20歳前と60歳以降は老齢基礎年金には反映しない。

これらは合算対象期間として年金計算上は除外してしまいます。

第1号、第3号は20歳以上60歳未満の中でしか保険料納付できないわけですから、厚生年金=第2号被保険者も同様にしているわけです。

この点、過去でもたびたび正解となる知識なのでしっかり理解します。

おおよそ3回から4回の間隔で正解になる傾向。

2024春のあとは直近で2026春で再び正解となりました。

納付期間と免除期間だけで40年超えると年金額はどうなる?

保険料納付済期間と免除期間を合わせて480カ月(40年)を超えるとどうなるか? という肢もよく出ます。

納付と免除の合計期間が480か月を超えた場合、通常通りに計算してしまうと満額を超えてしまうことが起きます。

これは、60歳以降で任意加入して保険料納付済期間が増える場合に起きます。

(60歳以降で免除期間が増えることなんか無いですね。任意加入で免除なんてないですから)

図解してみます。

【みんなのねんきん】納付済期間と免除期間が480カ月を超える場合の老齢基礎年金

そこで、480か月をはみ出した期間の免除期間については、国庫負担分を考慮しないで計算するというルールが登場します。

表で視覚的にまとめるとこんなです。

【みんなのねんきん】老齢基礎年金の年金額に反映する保険料免除期間の割合

480月以内であれば、国庫負担分(赤ブロック)がありますが、480月を超えると赤ブロックは消えます。

480月超の場合は8ブロック中の4ブロックを考慮せずに年金額に反映させるわけです。

480超の場合でも多少は年金額に反映する(青ブロック)

ところが、1点気をつけないといけないのが全額免除期間

480か月を超えた全額免除期間は、国庫負担分を考慮しないと、全く年金額に反映しないという事態になります。

そもそも、全額免除期間は自分じゃ全く納めずに、国庫負担分だけで年金をもらえるという期間。

その国庫負担が無いとなれば年金額に反映しないのは当然です。

定期的に正解となっており、直近では2025秋に正解となりました。

引き続き十分に注意が必要です。

産前産後免除・育児免除期間はどうなる?

国民年金の第1号被保険者が産前産後の保険料免除・子が1歳までの育児免除を受けた場合、その期間はどうなるか。

年金額に影響しない?全額免除と同じなので2分の1の反映?

年金制度における育児支援策なわけですから、この仕組を利用して被保険者が不利益を受けたらおかしい

そこで、この期間は”保険料納付済期間”として扱い、年金額に丸々1ヶ月分として反映します。

2026夏は正解になりました。

繰下げで注意したい2つのポイント

繰下げで注意したい知識を3つのポイントでまとめてみましょう。

1 障害・遺族年金受給者は繰下げできない

65歳になったときに、障害年金や遺族年金がある。

モモ
モモ
とりあえずこれで暮らしていけるから、老齢基礎年金は繰下げて増額させよう!へっへっへ

誰しも考えそうなことですが、これはできない。

障害・遺族年金が無い人は繰下げ待機中は年金収入ゼロ。

公平でないからです。

「遺族厚生年金」で出る場合と「障害基礎年金」として出る場合がありますが、なぜか前者で正解を作ります。

2023秋はこの論点が正解。

たま〜に正解になるので注意です。

ちなみに、2028(令和10)年4月施行による改正で、遺族厚生年金を受給していても、老齢基礎年金の繰下げ受給はできるようになります。

施行されるまでは繰下げ不可なので注意です。

2 付加年金は本体の老齢基礎年金の影響を受ける

繰上げ・繰下げした場合に、付加年金はどうなるか?

一緒に増減の影響を受けます。

2025春はこの論点が初めて正解になりました。

この点、

振替加算は影響を受けません。

試験対策的には付加年金の繰上げ・繰下げの知識は振替加算の場合とセットにして覚えておきます。

暗記するときは個別単独よりも何かとセットにすると覚えられるからです

まとめ

最近の出題内容は結局のところこうです。

  • 年金額に反映するか否か?が3肢から4肢
  • 繰下げできる?繰下げすると?が2肢から1肢

という構成。その中でも最近出題が多い厳選した以下の5つは非常に大事。

  1. 一部免除は残った一部を納めて初めて免除期間
  2. 学生と納付猶予を年金額に反映させるためには追納せよ
  3. 厚生年金の期間では20歳以上60歳未満の期間に限定して保険料納付済
  4. 納付+免除>480なら480をはみ出した免除期間に国庫負担なし
  5. 繰上げ、繰下げで付加年金も増減する

以上を頭に叩き込みます。

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