
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
このテーマは大型の改正があると、出題が復活するという特徴があります。
近年では、2020年に大型の改正が行われ、しばらく出題があったのですが、2022秋には消えました。
2025年6月には再び大型改正があったので、今後は復活の可能性が高まっていると警鐘を鳴らした結果・・。
案の定、2026春には出題がありました。
しばらく出題が続きそうな予感。
2026春、2026夏と出題が続いています。
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過去の正解となった知識
- 2026夏 遺族基礎年金の生計維持要件は廃止されていない
- 2026春 繰上げ支給の減額率が0.4%となったのは2020年改正ですでに施行済み
- この間出題なし
- 2022春 繰上げ支給の減額率が0.4%となるのは昭和37年4月2日以降生まれの方が対象
- 2021秋 外国人の脱退一時金の改正は令和3年4月から施行済
- 2021春 在職定時改定の仕組みは65歳以上の在職老齢年金の受給者が対象
- この間出題なし
2020年改正の後、3回の出題で消えました。
2026春で出題があったので、過去の実績から考えると数回は出題がありそうです。
出題傾向から年金制度を考える
試験対策は数字に着目せよ
過去に出題があったときの正解の作り方は単純です。
それは、数字をちょこっと変えることが非常に多い ということ。
そこで、改正項目は多岐に渡りますが、敢えて数字に関係したものに着目してその内容をみていきます。
2026春は「未施行」のものはどれか?という出題でした。
2026夏もこれから施行される内容に関する出題でした。
したがって、時系列で未施行(2026年12月の冬試験現在)の内容を眺めていきます。
改正内容を時系列(施行順)で押さえる
2027(令和9)年9月
標準報酬月額の最高等級33等級を新設
現在、32等級65万円に新たに1つ等級が加わり、33等級68万円となります。
ただ、この1回限りではなく、このあと2回引き上げが予定されていて、最終的には35等級75万円が上限となります。
2027(令和9)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
現行制度では従業員51人以上の企業が特定適用事業所に該当し、そこで働くパートタイマーが一定条件に該当すれば社会保険に加入します。
この”51人”が36人となり、つまり該当企業が拡大します。
2028(令和10)年4月
60歳未満で受給する遺族厚生年金の改正
5年有期年金の対象者拡大
30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合は5年の有期年金が現行制度。
これが、30歳以上60歳未満に受給する場合にも広がります。
また、55歳未満の夫は受給できない現行制度ですが、これが変更されて、60歳未満の夫でも5年の有期年金で受給できるようになります。
5年経過後も支給継続の例外
上の有期年金の仕組みは5年経過すると全額停止となり、そこから2年経過で失権します。
ただし、一定の低所得状態や障害年金受給者の場合は支給が継続される例外があります。
850万円の年収要件なくなる
現行制度では遺族厚生年金を受給する場合は生計維持要件を満たす必要があります。
ここには年収が850万円未満という条件がありますが、これが60歳未満の配偶者が受給する場合は問われなくなります。
この点、2026夏は「遺族基礎年金の生計維持要件を撤廃」という出題がありました。
遺族基礎年金の生計維持要件に変更はありません。
有期給付加算の新設
60歳未満の配偶者が受給する遺族厚生年金に新たに加算される部分が新設されます。
死亡した配偶者の老齢厚生年金相当額の4分の1が加算されることとなります。
また、当該老齢厚生年金を計算する場合に、300ヶ月未満の場合は、300ヶ月にみなしたうえで4分の1の計算をします。
障害厚生年金や遺族厚生年金の短期要件時に登場する300ヶ月みなしがここで出てくるのです。
また、5年経過後の支給継続の例外に該当するなら、こちらの加算も継続されます。
死亡分割制度の新設
60歳未満で配偶者が遺族厚生年金を受給した後、65歳時の自身の老齢厚生年金に、死亡した配偶者の標準報酬記録の分割を受ける制度が新設されます。
この分割は遺族厚生年金を受給できるようになってから5年以内に請求する必要があります。
中高齢寡婦加算が25年かけて廃止
この4月から25年かけて廃止されます。2053(令和35)年以降の遺族厚生年金受給者は加算がされなくなります。
遺族年金の子の加算の改正
加算額が増額されて3人目以降の金額が1・2人目と同じとなる
現在は 224,700×改定率 の金額を 269,600円×改定率 に増額させます。
また、従来は子の加算は遺族基礎年金のみの仕組みでしたが、遺族厚生年金にも加算されるようになります。(両制度に該当なら遺厚が優先)
2028(令和10)年9月
標準報酬月額の最高等級34等級を新設
33等級68万円に新たに1つ等級が加わり、34等級71万円となります。
2029(令和11)年9月
標準報酬月額の最高等級35等級を新設
34等級71万円に新たに1つ等級が加わり、35等級75万円となります。
2029(令和11)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
36人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が21人と拡大します。
2032(令和14)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
21人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が11人と拡大します。
2035(令和17)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
11人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が10人以下にも拡大します。
改正当時、施行時期不明な項目
以下の項目は交付日から数年内に政令で定めることになっていました。
- 2026年8月時点で未定:外国人の脱退一時金の支給上限が5年から8年へ
まとめ
今回の2025(令和7)年改正の最大のものは遺族厚生年金からみとなります。
とすれば、2028(令和10)年4月に施行ですから、この改正の出題はあと数回ありそうな感じです。
2026夏は4肢が遺族年金に関するもの。
今後も遺族年金、特に遺族厚生年金については注意して、概要だけは掴んでおいてください。
4分クッキング動画
傾向がつかめないのでありません



