どんなテクニック?
障害認定日の定義
初診日から起算して1年6カ月を経過した日(原則)
となりますがこの日を正確に出すにはどうしたらよいでしょう。
私は受験初心者の頃、手で数えたりの不確実な方法でした。
「合っているのだろうか?」
とりあえず日付は出したものの、不安でした。
そこで、
試行錯誤を繰り返して編み出したテクニック(ってほどでもないけど)をお伝えします。
こんなことをします
要は初診日に足し算するだけ。
では、事例を元にして考えてみましょう。
例:平成22年12月20日が初診日の場合
1 初診日に1年6カ月足します。
すると、平成23年18月20日が障害認定日と出てきました。
2 12カ月を超えた分をなんとかする
このまま18カ月は使い物になりません。
そこで、こうします。
18から12を引く。すると6月となります。
引いた12は左隣の年に加えます。
すると、平成24年6月20日となりました。
初診日と同じ「日」になるのは問題なし
初診日が「20日」だけど、障害認定日も「20日」で良いのだろうか。
いーーんです。
前日の6月19日で満1年6箇月であり、その次の日が「経過した日」ですので「20日」のままで問題ありません。
まとめます
障害認定日の出し方。
1年6カ月を足し算するだけのものでした。
指を折って数えるアナログ的なやり方では失敗はつきもの。
このように機械的にはじき出されるものなら、何の不安もなく試験を乗り切ることができます。
このやり方を覚えて以来、安心して試験に臨めるようになりましたよ。
シモムー
みんなのねんきん主任講師