どんなニュース?簡単に言うと
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、2025年4月から最大支給率が10%に縮減されることになりました。
この給付を受け取れる場合の年金カット割合も、同時に最大で標準報酬月額の4%に縮小されます。
これらの法改正は、高齢者の収入にどんな影響を与えるのか。
今回はこの点を整理しましょう。
スポンサーリンク
どんなニュース?もう少し詳しく!
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは
定年退職後も継続して会社勤めをする場合、会社での立場は正社員から嘱託社員や契約社員などに変わります。
立場が変わると適用される賃金のルールも変更されるため、基本給などが大幅に下がるケースが一般的です。
このような状況に陥った高齢労働者に対し、賃金の一定割合を支給することで収入減を補う制度が設けられています。
これが雇用保険の高年齢雇用継続給付です。
対象者は60歳から65歳までの高齢労働者で、60歳時点の賃金の75%未満の金額を受け取りながら勤務する場合にその他の要件も満たしていると支給が行われます。
現状の賃金が60歳時点よりも大きく低下しているほど高年齢雇用継続給付の支給率も大きく、60歳時点の61%以下の賃金で働いている場合に最大支給率「15%」が適用されます。
具体例で考えてみましょう。
例えば、64歳のXさんが月に24万円の賃金を受け取って働いているとします。
もしも、Xさんの60歳時点の賃金が40万円だったとすると、賃金の低下率は60%(=24万円÷40万円×100)です。
61%以下の賃金で働いているので給付金の割合は最大の15%が適用され、高年齢雇用継続給付として月に3.6万円(=24万円×15%)の支給を受けられることになります。
その結果、Xさんの1カ月の収入は合計で27.6万円(=賃金24万円+給付金3.6万円)となるものです。
ここがポイント!高年齢雇用継続給の最大支給率
60歳から65歳までの高齢労働者が60歳時点の61%以下の賃金で働いている場合、高年齢雇用継続給付の支給率は最大の「15%」が適用される。
高年齢雇用継続給付の最大支給率は15%から10%に
高年齢雇用継続給付は今から約30年前の1994(平成6)年の雇用保険法改正時に創設され、翌1995(平成7)年4月から開始されています。
ただし、創設当時の制度では、最大支給率が「25%」とされていました。
その後、2003(平成15)年5月からは「15%」に縮小され、現在に至ります。
このような制度が創設された背景には、同じく1994(平成6)年に決定された「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の65歳まで引き上げ」があります。
この厚生年金制度の改正が行われると、老後の厚生年金は60歳から今までどおりに受け取れなくなってしまいます。
そのため、減った年金収入を補てんする手段が必要です。
このような状況に対して政府は、定年退職をした高齢労働者に「60歳以降も継続して勤務し、通常どおりの年金を受け取れるまでの収入源にしてほしい」と考えました。
しかしながら、1994(平成6)年は60歳定年が義務化された年でもあり、当時の日本は定年年齢を60歳未満に設定することが法律で認められなくなった段階にありました。
そのような環境下で企業側に60歳以降の雇用継続を要求することは、容易ではありません。
そこで、労働者側への働きかけが行われます。
具体的には、高齢の労働者に対して「60歳以降に継続して働く金銭的メリット」を提供することにより、定年退職から通常の年金を受給できるまでの雇用継続を促進する新しい仕組みが考え出されます。
これが高年齢雇用継続給付というわけです。
その後、企業側に60歳から65歳までの労働者の雇用を義務付ける取り組みが段階的に実施され、徐々に高齢労働者の定年退職後の就業環境が整備されることになります。
そのため近年では、「高年齢雇用継続給付はすでに役割を終えた制度である」との見解が存在し、段階的な縮小や廃止が議論されてきました。
このような事情から、「希望者全員の65歳までの雇用確保措置」が例外なく義務化される2025(令和7)年4月1日から、最大支給率の「10%」への縮小が実施されることになったものです。
最大支給率の対象者も、60歳時点の「61%以下」の賃金で働いている場合から「64%以下」の賃金で働いている場合に変更されることになります。
なお、10%が適用されるのは、改正法が施行される2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人が原則です。
2025(令和7)年3月31日以前に60歳になる人の場合には、同年4月以降も今までどおり15%が適用されることになります。
60歳時点で雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ないケースでは、その後に5年になった日が2025(令和7)年4月1日以降の場合には10%の対象とされます。
2025(令和7)年3月31日以前に5年になったのであれば、同年4月以降も従前どおり15%が適用されることになります。
ここがポイント!2025年4月1日からの高年齢雇用継続給付
2025年4月1日からは、高年齢雇用継続給付の最大支給率は「10%」になる。対象者は、改正法が施行される2025年4月1日以降に60歳になる人が原則である。
高年齢雇用継続給付を受給すると最大で標準報酬月額の「6%」の年金がカット
老齢厚生年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付をもらえる場合、年金の支払いには制限が掛けられてしまいます。
年金の停止率は、高年齢雇用継続給付の支給率が大きいほど大きくなる仕組みです。
2025(令和7)年3月31日までは、高年齢雇用継続給付の支給率が最大の15%の場合に、現在の標準報酬月額の6%に当たる金額が老齢厚生年金から差し引かれることになっています。
これは、「年金の停止率は高年齢雇用継続給付の支給率の4割とする」という考え方に基づいて設定された数値です。
15%の4割を計算すると6%になることが確認できると思います。
それでは、前述のXさん(64歳)について、老齢厚生年金の月額が10万円だとして年金の停止額を考えてみましょう。
Xさんに対する高年齢雇用継続給付の支給率は最大の15%ですから、老齢厚生年金の停止率も最大の6%が適用されます。
したがって、年金の具体的な停止額は「現在の標準報酬月額×6%」となり、次のように計算されます。
- 現在の標準報酬月額=賃金24万円の場合の標準報酬月額=24万円
- 年金の停止額=24万円×6%=14,400円
その結果、Xさんの1カ月の収入は次のようになることが分かります。
- 賃金 … 240,000円
- 高年齢雇用継続給付 … 36,000円
- 老齢厚生年金 … 100,000円
- 年金の停止額 … 14,400円 合計 361,600円
※ 在職老齢年金の影響については、考慮しないこととします。以下の事例についても同様です。
Xさんは高年齢雇用継続給付を月に36,000円もらえる一方で、老齢厚生年金が月に14,400円減らされてしまいます。
その結果、実質的な収入増は1カ月当たり21,600円(=36,000円-14,400円)になります。
ここがポイント!高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整
高年齢雇用継続給付を受給していると、老齢厚生年金が最大で標準報酬月額の「6%」分だけ支給停止になる。
2025年4月からの年金の停止率は最大で標準報酬月額の「4%」へ
それでは、Xさんが仮に2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人だったらどうなるでしょうか。
高年齢雇用継続給付から考えてみましょう。
Xさんの60歳時点の賃金は40万円、現在の賃金は24万円なので、賃金の低下率は60%(=24万円÷40万円×100)でした。
64%以下の賃金で働いているので、給付金の支給率は最大の10%が適用されます。
その結果、Xさんは高年齢雇用継続給付として月に2.4万円(=24万円×10%)の支給を受けられることになります。
Xさんに対する高年齢雇用継続給付の支給率は2025(令和7)年4月1日以降の最大である10%なので、老齢厚生年金の停止率も同様に最大の4%が適用されます。
したがって、Xさんの年金の具体的な停止額は「現在の標準報酬月額×4%」となり、老齢厚生年金の月額が10万円だとすると次のように計算されます。
- 現在の標準報酬月額=賃金24万円の場合の標準報酬月額=24万円
- 年金の停止額=24万円×4%=9,600円
年金の停止額は1カ月当たり9,600円であることが分かりました。
その結果、Xさんの1カ月の収入は次のようになります。
- 賃金 … 240,000円
- 高年齢雇用継続給付 … 24,000円
- 老齢厚生年金 … 100,000円
- 年金の停止額 … 9,600円 合計 354,400円
Xさんが2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人だった場合、高年齢雇用継続給付を月に24,000円もらえる一方で老齢厚生年金が月に9,600円減らされてしまいます。
その結果、実質的な収入増は1カ月当たり14,400円(=24,000円-9,600円)になります。
また、1カ月の総収入額を比較すると、
- 60歳になるのが「2025(令和7)年3月31日以前」の場合 … 361,600円
- 60歳になるのが「2025(令和7)年4月1日以降」の場合 … 354,400円
となり、後者のほうが月に7,200円(=361,600円-354,400円)ほど少なくなることが分かります。
2025(令和7)年4月からの法改正の影響は、このように現れます。
ここがポイント!2025年4月1日からの老齢厚生年金の停止率
2025年4月1日からは、高年齢雇用継続給付を受給している場合の老齢厚生年金の停止率は、最大で標準報酬月額の「4%」である。
賃金低下率が61%超75%未満の場合【2025年3月31日以前に60歳になるケース】
別の事例を使い、法改正前後の年金停止額などの変化を見てみましょう。
次は、月に28万円の賃金を受け取って働いているYさんの場合です。
Yさんは2025(令和7)年3月31日以前に60歳になる人で、60歳時点の賃金は40万円です。
そのため、賃金の低下率は70%(=28万円÷40万円×100)になります。
Yさんは60歳時点の賃金の75%未満の金額を受け取りながら勤務しているので、高年齢雇用継続給付を受け取ることができます。
ただし、60歳時点の61%以下の賃金ではないので最大支給率15%は適用になりません。
したがって、Yさんの老齢厚生年金が停止される割合も最大の6%にはなりません。
このようなケースでは、年金の支給停止の割合は次のように計算します。
年金の停止率={A-(B+C)}÷B×6÷15
A:60歳時点の賃金×0.75
B:現在の標準報酬月額
C:(A-B)×485÷1,400
随分と難解な式ですね。
実は、この計算式は高年齢雇用継続給付の支給率の4割に当たる数値が導ける仕組みになっています。
前述のとおり、高年齢雇用継続給付の支給率の「4割に相当する割合」を年金の停止率とするという考え方に基づき、このような難しい計算が行われるわけです。
老齢厚生年金の停止率の仕組みを整理すると、次のとおりです。
それでは、実際に計算してみましょう。
初めに、計算に使用するA・B・Cの値を求めると、次のようになります。
A:60歳時点の賃金×0.75=40万円×0.75=30万円
B:現在の標準報酬月額=賃金28万円の場合の標準報酬月額=28万円
C:(A-B)×485÷1,400=(30万円-28万円)×485÷1,400=6,928.571…円
求めたA・B・Cの金額を計算式に当てはめると、次のようになります。
年金の停止率
={A-(B+C)}÷B×6÷15
={30万円-(28万円+6,928.571…円)}÷28万円×6÷15
=13,071.429…円÷28万円×6÷15
=0.01867347…円
≒1.87%
計算の結果、Yさんの年金の停止率は、1.87%となりました。
したがって、月に1,870円(=10万円×1.87%)の年金が停止されることになります。
実は、このケースでYさんに支給される高年齢雇用継続給付は、13,076円(=28万円×支給率4.67%)です(計算は割愛します)。
そのため、Yさんの1カ月の収入は次のようになることが分かります。
- 賃金 … 280,000円
- 高年齢雇用継続給付 … 13,076円
- 老齢厚生年金 … 100,000円
- 年金の停止額 … 1,870円 合計 391,206円
Yさんは高年齢雇用継続給付を月に13,076円もらえる一方で、老齢厚生年金が月に1,870円減らされてしまいます。
その結果、実質的な収入増は1カ月当たり11,206円(=13,076円-1,870円)になります。
ここがポイント!【2025年3月31日まで】賃金低下率61%超75%未満の場合
2025年3月31日までは賃金低下率が61%超75%未満の場合、高年齢雇用継続給付は最大支給率である15%は適用されない。そのため、老齢厚生年金の停止率も最大の6%は適用されない。
賃金低下率が64%超75%未満の場合【2025年4月1日以降に60歳になるケース】
それでは、Yさんが2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人だったとしたらどうでしょうか。
Yさんの60歳時点の賃金は40万円なので、賃金の低下率は70%(=28万円÷40万円×100)です。
Yさんは60歳時点の賃金の75%未満の金額を受け取りながら勤務しているので、高年齢雇用継続給付を受け取ることができます。
ただし、60歳時点の64%以下の賃金ではないので、最大支給率10%は適用になりません。
したがって、Yさんの老齢厚生年金が停止される割合も、最大の4%にはなりません。
このようなケースの年金の停止率の計算式は、2025(令和7)年4月1日からは次のとおりです。
年金の停止率={A-(B+C)}÷B×4÷10
A:60歳時点の賃金×0.75
B:現在の標準報酬月額
C:(A-B)×46÷110
2025(令和7)年3月31日までの計算式と比較すると、上記の赤字部分の数値が変わっています。
しかしながら、高年齢雇用継続給付の支給率の「4割に相当する割合」を年金の停止率とするという考え方自体は変わりがありません。
それでは、実際に計算してみましょう。
初めに、計算に使用するA・B・Cの値は、Yさんが2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人の場合には次のようになります。
A:60歳時点の賃金×0.75=40万円×0.75=30万円
B:現在の標準報酬月額=賃金28万円の場合の標準報酬月額=28万円
C:(A-B)×46÷110=(30万円-28万円)×46÷110=8,363.636…円
求めたA・B・Cの金額を計算式に当てはめると、次のとおりです。
年金の停止率
={A-(B+C)}÷B×4÷10
={30万円-(28万円+8,363.636…円)}÷28万円×4÷10
=11,636.364…円÷28万円×4÷10
=0.01662337…円
≒1.66%
計算の結果、Yさんの年金の停止率は、1.66%となりました。
したがって、月に1,660円(=10万円×1.66%)が停止されることになります。
実は、このケースでYさんに支給される高年齢雇用継続給付は、11,648円(=28万円×4.16%)です(計算は割愛します)。
以上から、Yさんの1カ月の収入は次のようになることが分かります。
- 賃金 … 280,000円
- 高年齢雇用継続給付 … 11,648円
- 老齢厚生年金 … 100,000円
- 年金の停止額 … 1,660円 合計 389,988円
Yさんが2025(令和7)年4月1日以降に60歳になる人だった場合、高年齢雇用継続給付を月に11,648円もらえる一方で老齢厚生年金が月に1,660円減らされてしまいます。
その結果、実質的な収入増は1カ月当たり9,988円(=11,648円-1,660円)になります。
また、1カ月の総収入額を比較すると、
- 60歳になるのが「2025(令和7)年3月31日以前」の場合 … 391,206円
- 60歳になるのが「2025(令和7)年4月1日以降」の場合 … 389,988円
となり、後者のほうが月に1,218円(=391,206円-389,988円)ほど少なくなることが分かります。
2025(令和7)年4月からの法改正の影響は、このように現れます。
ここがポイント!法改正の収入増加への影響
「2025年3月31日以前に60歳になる人」よりも「2025年4月1日以降に60歳になる人」のほうが、法改正の影響で収入の増加が少ない。
今回のニュースまとめ
今回は、2025年4月1日から改正される「高年齢雇用継続給付の支給率」と「老齢厚生年金の停止率」について見てきました。
ポイントは次のとおりです。
- 60歳時点の61%以下の賃金で働いている一定の高齢労働者には、2025年3月31日までは高年齢雇用継続給付の支給率は最大の「15%」が適用される。
- 高年齢雇用継続給付の最大支給率は、2025年4月1日から「10%」になる。
- 高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整では、2025年3月31日までは最大で標準報酬月額の「6%」の年金が停止される。
- 老齢厚生年金の停止率は、2025年4月1日から最大で標準報酬月額の「4%」になる。
- 2025年3月31日までは賃金低下率が61%超75%未満の場合、高年齢雇用継続給付は最大支給率である15%は適用されない。そのため、老齢厚生年金の停止率も最大の6%は適用されない。
- 「2025年4月1日以降に60歳になる人」はそれ以前に60歳になる人よりも、法改正の影響で収入の増加が少ない。
今回、いくつかのシミュレーションをしてみたところ、「2025年4月1日以降に60歳になる人」はそれ以前に60歳になる人よりも法改正の影響で収入の増加が抑制されてしまうことが分かりました。
「多くの皆さんが、法改正による“プラスの影響”を享受できる世情になってほしい」と願わずにはいられません。
出典・参考にした情報源
-
-
厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)|厚生労働省ウェブサイト
www.mhlw.go.jp
-
-
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省ウェブサイト
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
www.mhlw.go.jp
大須賀信敬
みんなのねんきん上級認定講師