
どんなニュース?簡単に言うと
6月に年金受給者に届く『年金額改定通知書』『年金振込通知書』は、2026年度の年金増額が反映されているはずです。
しかし、「思ったよりも増えていない」と感じるケースも少なくありません。
そこで今回は、6月に届く年金の通知で確認すべきポイントを整理しましょう。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
新年度の額を知らせる『改定通知書』『振込通知書』
公的年金は後払いのため、4月分の年金が5月分と合わせて6月に支払われます。
したがって、毎年6月は新年度の最初の年金支払いが行われる月になります。
2026(令和8)年の場合は、6月15日(月)が年金の支払い日。
これに先立ち年金を受け取っている人に対しては、日本年金機構から年金額を知らせる2種類の通知が送られます。
それぞれの名称は、『国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書』(以下『改定通知書』)と『年金振込通知書』(以下『振込通知書』)といいます。
ただし、通常は2つの通知が一体になったはがきが届きます。(下図参照)
この通知は2026(令和8)年6月3日(水)から同年6月10日(水)にかけ、順次発送が行われました。
ただし、5月分以降の年金が在職中で全額支給停止になるケースなどでは、1カ月早い2026(令和8)年5月8日(金)に発送されています。
また、ねんきんネットでは2026(令和8)年6月9日(火)から、通知の内容が見られるようになっています。
なお、年金生活者支援給付金を受け取っている人の場合には、例年、年金用とは別に給付金用の『改定通知書』『振込通知書』が送られていましたが、2年前の2024(令和6)年度からは年金用と給付金用が一体になった大判はがきの通知が送付されています。(下図参照)
視覚障害で障害年金を受け取っている人に対しては、新年度の年金額などを収録した音声コードが印刷された『改定通知書』『振込通知書』が封筒に入って届きます。
封筒の下部には「おしらせ にっぽんねんきんきこう」と点字で表記してあり、音声コードを専用の読み取り機や携帯電話・スマートフォンのアプリでスキャンすると、音声でお知らせの内容が聞ける仕組みになっています。
たとえば、「日本年金機構から〇〇様の令和8年度の障害基礎・厚生年金の年金額をお知らせします。年金額改定通知書を読み上げます。~」などと音声が流れます。
なお、遺族年金を受け取っていたり、複数の年金を受け取っていたりしても、『改定通知書』と『振込通知書』は封筒に入って送られてきます。
ここがポイント!6月に届く『改定通知書』『振込通知書』
6月15日(月)の年金支払いに先立ち、新年度の年金額の案内である『改定通知書』と『振込通知書』が一体になったはがきが受給者に送付された。年金生活者支援給付金も受け取っている場合には、年金用と給付金用の2種類の通知が一体になった大判はがきが届く。
お知らせが来たら増額を確認!
年金をもらっている人にとって、『改定通知書』『振込通知書』でぜひ確認をしたいのが年金の増額でしょう。
2026(令和8)年度は、原則としてすべての受給者の年金額が増えているからです。
理由は2つあります。
1番目は物価や賃金の水準が上昇したためです。
公的年金は支払い水準を維持するため、毎年度、金額の見直しが行われます。
見直しの材料に使用されるのが、物価と賃金のそれぞれの変動率。
2026(令和8)年度の年金額の場合は物価の変動率が3.2%、賃金の変動率が2.1%だったことを踏まえ、国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の金額アップと決定されました。
2026(令和8)年度の年金額が増額になる2番目の理由は、在職老齢年金の停止基準が大幅に緩和されたためです。
在職老齢年金の停止基準に使用される支給停止調整額は、2025(令和7)年の年金制度改正により大幅に金額を引き上げることが決定しました。
その結果、2025(令和7)年度の51万円から、2026(令和8)年度は65万円に変更されています。
在職による年金減額の基準が、実に14万円も緩和されたわけです。
これは、シニア層が今までと同じように働いていたとしても、年金の手取りが増えることを意味します。
6月に届いた『改定通知書』『振込通知書』には、以上のような事情が反映した数値が印字されています。
受給者にとっては楽しみなお知らせといえるでしょう。
なお、2026(令和8)年度の年金額改定・在職老齢年金の仕組みについては、それぞれ次のコラムで詳細に解説しています。
ぜひ、確認をしてください。
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ここがポイント!チェックしたい『改定通知書』『振込通知書』の増額
2026年度の年金額は「物価・賃金の上昇」「在職停止基準の緩和」により、金額が増額されている。6月に届いた『改定通知書』『振込通知書』では、金額増の状況が確認できる。
1年間にもらえる金額がわかる『改定通知書』
それでは、2026(令和8)年度の年金増額が通知にどのように反映されるか、具体的に見ていきましょう。
はじめに、『改定通知書』と『振込通知書』の役割の違いを確認します。
『改定通知書』は「年金の年額」に関する通知で、年金額の証明書類としても使用可能です。
一方、『振込通知書』は「1回の支払いで口座に振り込まれる額」に関する通知です。
それでは、『改定通知書』から具体的な記載内容を見てみましょう。
「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書」という白抜き文字の下に、「年金の種類 年金」と書かれたところがあります。
ここには「もらっている年金の名称」が印字されます。
その下には、「基礎年金番号」「年金コード」「受給権者氏名」という欄が横に並んでいます。(下図参照)

それぞれ、「個人に割り当てられた年金用の10桁の数字」「年金の種類を示す4桁の数字」「年金をもらう人の氏名」が印字されます。
年金には「もらう権利はあるけれども、実際には支払いを受けていない人」も存在します。
そのため、年金を「もらう “権利” がある人」という意味で、「受給者氏名」ではなく「受給権者氏名」という用語が使われます。
目を下に移すと年金額を印字した表があり、左端には「国民年金(基礎年金)」「厚生年金保険」と記載されています。(下図参照)
その右には「令和 年 月からの年金額(年額)」と書かれた列があります。
ここは2026(令和8)年度の1年間の年金額が記載される欄で、通常は「令和8年4月からの年金額(年額)」と印字されています。
内訳も記載されており、「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金保険」のそれぞれについて「基本額」「支給停止額」「年金額」という項目があります。(下図参照)
「基本額」は加入記録などに応じた所定の年金額、「支給停止額」は「基本額」のうちで実際には支払いが行われない額、「年金額」は「基本額」から「支給停止額」を引いた差額が印字されます。
「基本額」と「支給停止額」の間は少し開いていますが、年金に配偶者加給年金額や振替加算などが上乗せされる場合には、ここにその印字が行われます。
その場合は、「基本額」と「加給・加算の額」を足した金額から「支給停止額」を引いた額が「年金額」となります。
表の一番下には「合計年金額(年額)」という欄があります。(下図参照)
ここには、「国民年金(基礎年金)」「厚生年金保険」それぞれの「年金額」欄の数値を足した額が印字されます。
2026(令和8)年度の年金額の印字欄の右を見ると、「参考:改定前の年金額(令和 年 月の年金額(年額))」と書かれた列があります。(下図参照)
ここは2025(令和7)年度末時点の年金額が記載される欄で、通常は「参考:改定前の年金額(令和8年3月の年金額(年額))」と印字されています。
したがって、この表の左右の数字を見比べることで、今回、年金がどのくらい増えたかが具体的にわかります。(下図参照)

ここがポイント!年額が確認できる『改定通知書』
『改定通知書』は年金の年額を示している。「令和8年4月からの年金額(年額)」欄と「参考:改定前の年金額(令和8年3月の年金額(年額))」欄の数値を比べると、増額の程度が確認できる。
実際の手取り額は『振込通知書』で見る
次に、『振込通知書』の記載内容を見てみましょう。
「年金振込通知書」という白抜き文字の右下に、「振込先」と書かれた欄があります。(下図参照)
ここには、年金の受け取りに指定した金融機関名と支店名が印字されます。
ただし、口座番号は印字されていません。
その下には、「年金の制度・種類 年金」「基礎年金番号」「年金コード」「受給権者氏名」という欄が並んでいます。(下図参照)
ここは『改定通知書』と同じように、それぞれ「もらっている年金の名称」「個人に割り当てられた年金用の10桁の数字」「年金の種類を示す4桁の数字」「年金をもらう人の氏名」が印字されます。
その下には年金額を印字した表があり、表の一番左側の列を見ると上から「年金支払額」「介護保険料額」「所得税額および復興特別所得税額」「個人住民税額および森林環境税額」「控除後振込額」と記載されています。(下図参照)
「年金支払額」は1回の年金支払いで対象になる額です。
年金は1回に2カ月分が支払われるため、この欄には2カ月分の金額が印字されます。
「介護保険料額」「所得税額および復興特別所得税額」「個人住民税額および森林環境税額」の各欄には、年金から天引きされる保険料や税金の額が記載されます。
なお、「介護保険料額」の下に1行分の空きがありますが、ここには年金から引かれる公的な医療保険料の金額が印字されます。
一般的には75歳未満であれば国民健康保険の保険料額が、75歳以上であれば後期高齢者医療制度の保険料額が印字されています。
一番下にある「控除後振込額」は実際に口座に振り込まれる金額です。
そのため、「年金支払額」欄の数字から天引きされる保険料・税金の額を差し引いた金額が印字されています。
つまり、年金の1回の手取り額が印字される欄といえます。
右側に目を移すと、金額が記載される欄が何列か並んでいることが分かります。
このうち、左から3列分が2026(令和8)年度の振り込みに関する金額欄です。(下図参照)
列が複数あるのは年金の金額変更が予定されている場合に、変更後の額を別に記載するためです。
一般的には、一番左側に「令和8年4月から令和8年12月の各期支払額」と印字され、6月からの振込額が記載されます。
その右の列には、「令和9年2月の支払額」と印字されるケースが多いようです。
これは、2月の年金支払いは、端数処理の影響で「年金支払額」欄の数値が若干変わるためです。
年金額は最初に1年間の金額が決定され、その額を6で割ることによって実際に口座に振り込まれる金額が決まります。
しかしながら、年額を6で割ると割り切れず、1円未満の端数が出ることがあります。
このような場合は、毎回の支払いでは端数を切り捨て、切り捨てた端数の合計額を2月の支払いに上乗せするという処理を行います。
そのため、2月はそれまでよりも年金額が少しだけ増えることになり、『振込通知書』では「令和9年2月の支払額」の欄を設けて記載されることが多くなります。
その後、2027(令和9)年4月の年金支払いでは、他の月と同様に1円未満の端数を切り捨てる処理が行われるので、再び「年金支払額」欄の数値が変わります。
したがって、「令和9年2月の支払額」欄の右側には「令和9年4月の支払額」欄が設けられ、変更後の支払い額が記載されるケースが多くなります。
金額の記載欄の一番右側には「参考:前回支払額(令和 年 月の支払額)」という欄があります。(下図参照)
ここは直近の年金支払いである2026(令和8)年4月の振り込み額に関する情報が記載される欄で、通常は「参考:前回支払額(令和8年4月の支払額)」と印字されています。
したがって、この「参考:前回支払額(令和8年4月の支払額)」欄の金額を一番左側にある「令和8年4月から令和8年12月の各期支払額」欄と比べることで、年金の振り込み額がどのくらい増えたかを確認できます。(下図参照)

ここがポイント!実際の入金額がわかる『振込通知書』
『振込通知書』は年金の1回の振り込み額などを示している。「令和8年4月から令和8年12月の各期支払額」欄と「参考:前回支払額(令和8年4月の支払額)」欄の数値を比べると、年金手取り額の増額の程度が確認できる。
「年金が少ない」と思ったらチェックしたい5つのポイント
前述のように、今回届いた『改定通知書』『振込通知書』では、年金額が増えていることが確認できるはずです。
ところが、「あれ? 増えてないぞ?」と思う人がいるかもしれません。
なかには、増えてはいるけれども、「私の年金って、こんなに少なかったっけ?」と感じる人もいるでしょう。
年金は受給者の個別の事情が加味された結果、金額が「増えていない」「思ったよりも少ない」などという現象が発生するからです。
もしも、自分の年金が少ないと感じた場合には、まずは『改定通知書』や『振込通知書』の記載が次の項目に当てはまらないかを確認してみましょう。
1.『振込通知書』の「所得税額」が増えている。
2.『改定通知書』に「加給・加算」が付いていない、減っている。
3.『改定通知書』に「支給停止額」がある、増えている。
4.『改定通知書』の「基本額」に加入実績が適切に反映していないようだ。
5. 届いたはがきに『振込通知書』が付いていない。
1.『振込通知書』の「所得税額」が増えている
老齢年金からは所得税が源泉徴収されるため、税額が増えると年金の手取りが少なくなります。
所得税が増える主な原因は次の2つです。
① 扶養親族等申告書を提出していない。
② 控除対象の家族が減った。
順番に見ていきましょう。
① 扶養親族等申告書を提出していない
扶養親族等申告書(正式には『公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』)は老齢年金をもらっていると9月以降に届く書類で、翌年の年金にかかる所得税の控除を申請するために提出が求められます。
この書類の返送を忘れていると、扶養家族や障害の状況などに応じた税金の控除を受けることができません。
そのため、『振込通知書』に記載の「所得税額および復興特別所得税額」が増え、「控除後振込額」は今までよりも減るということが起こり得ます。
このような場合は、扶養親族等申告書の提出期限が過ぎていても事後提出をすれば、年金に関する所得税の過不足が遡って調整されます。
② 控除対象の家族が減った
たとえば、扶養していた子供が学校を卒業して社会人になった場合、所得税の源泉控除対象親族になる所得の要件を満たさなくなりがちです。
また、扶養していた高齢の家族が他界した、配偶者と離婚をしたなどの場合も、所得税の控除対象となる家族が減少することになります。
このようなケースでも「所得税額および復興特別所得税額」が増え、「控除後振込額」が減るということが起こり得ます。
なお、年金からは所得税のほかにも、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料が天引きをされます。
ただし、これらの保険料については、一般的に6月の時点では新年度の保険料額の天引きは始まりません。
そのため、天引きされる保険料額の増加が原因で「控除後振込額」が今までよりも減っているということは、通常、6月の時点では起こらないようです。
《チェック1》
「扶養親族等申告書を未提出の場合」「控除対象の家族が減少した場合」は、源泉徴収税額の増加により『振込通知書』の「控除後振込額」欄が減少する。
2.『改定通知書』に「加給・加算」が付いていない、減っている
年金には家族構成などに応じて加給や加算と呼ばれる上乗せが行われることがあります。
この上乗せがないために、年金の受け取り額が少なくなるケースも存在します。
具体的には次のような場合です。
① 配偶者加給年金額がなくなった。
② 中高齢寡婦加算がなくなった。
③ 子の加算額がなくなった。
④ そもそも加給・加算をもらう手続きをしていない。
① 配偶者加給年金額がなくなった
配偶者加給年金額は配偶者が65歳になった、離婚した、死別したなどがあると上乗せが終了します。
また、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)を受け取る権利があるときや、障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
そのため、配偶者が65歳になるなどすると、加給が付かない分だけ受け取れる年金が少なくなります。
② 中高齢寡婦加算がなくなった
中高齢寡婦加算は65歳になると終了し、65歳以降にもらう遺族厚生年金にはこのような上乗せがありません。
1955(昭和30)年度以前生まれの妻であれば、65歳以降は中高齢寡婦加算にかわって経過的寡婦加算が上乗せされますが、2026(令和8)年度に65歳を迎えるのは1961(昭和36)年度生まれの人なので、経過的寡婦加算の受給対象になりません。
したがって、ちょうど65歳になるような人の場合には、遺族厚生年金の額は加算がなくなる分だけ今までよりも減少することになります。
③ 子の加算額がなくなった
子の加算には期限があり、子が高校を卒業したり、障害を持つ子が成人したりした場合には、加算対象ではなくなります。
そのため、子が高校を卒業するなどすると、年金の受け取り額が少なくなります。
④ そもそも加給・加算をもらう手続きをしていない
年金を受け取るための手続き用紙には、配偶者や子との生計維持関係を申告する欄が設けられています。
その欄を適切に記載しなかったために、上乗せのない年金を受け取る結果になったということもあるようです。
《チェック2》
「配偶者加給年金額・中高齢寡婦加算・子の加算額が減少した場合」「加給・加算が未手続きの場合」は、加給・加算がない分だけ『改定通知書』の「年金額」欄などが減少する。
3.『改定通知書』に「支給停止額」がある、増えている
年金の「基本額」は増えているが、「支給停止額」があるために実際の受け取り額が少ないという場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
① 在職老齢年金の調整対象になっている。
② 複数の年金の権利があり、通知が届いた年金は受け取りを選択していない。
以上の場合には、『改定通知書』の「基本額」から「支給停止額」が差し引かれるため、実際の年金額は少なくなります。
《チェック3》
「厚生年金に加入中で在職老齢年金の調整がある場合」「複数の年金の受給権がある場合」は、支給停止があるために『改定通知書』の「年金額」欄などが減少する。
4.『改定通知書』の「基本額」に加入実績が適切に反映していないようだ
『改定通知書』に記載されている年金の「基本額」自体が少ないという場合もあるかもしれません。
このようなケースでは、次のようなことが考えられます。
① 年金を繰り上げて受け取っている。
② 離婚をして年金の記録を分割した。
① 年金を繰り上げて受け取っている
65歳から受け取る老齢年金を65歳よりも早く受け取る場合、受け取り開始を1カ月早めるごとに年金が0.4%カットされます。
繰上げ受給の手続きをした人の中には「自分が繰上げをしていること」自体を忘れてしまっているケースがあり、そのような場合は年金の少なさを実感することもあるでしょう。
② 離婚をして年金の記録を分割した
離婚をして厚生年金の加入記録を元配偶者に分割している場合、自身が受け取れる年金額は「実際の加入実績に基づく金額」よりも少なくなります。
相手に記録を分割する割合が大きかったり、年金記録の分割を複数回経験していたりすると、その影響はさらに大きくなります。
そのようなケースでは、「私の年金ってこんなに少なかったっけ?」と感じがちです。
《チェック4》
「年金を繰り上げて受給している場合」「離婚後に年金記録を分割している場合」は、『改定通知書』の「基本額」欄が減少する。
5.届いたはがきに『振込通知書』が付いていない
なかには、『振込通知書』が付いておらず、『改定通知書』だけのはがきが届く場合も存在します。
典型的には、次の2つのケースが考えられます。
① 実際の年金支払いがまったくない。
②「年金を担保に借りた融資」の返済が終わっていない。
① 実際の年金支払いがまったくない
『振込通知書』は年金の “振り込みのお知らせ” のため、振り込む年金がない場合には6月であっても発行されません。
在職中や他の年金を受給中の場合、年金の支払いが全額停止されていることがあります。
このような場合は実際に振り込む金額がないので、『振込通知書』は届きません。
②「年金を担保に借りた融資」の返済が終わっていない
年金を担保に独立行政法人福祉医療機構という団体から融資を受けている場合、借りたお金の返済が終了するまでは、年金は本人名義の口座に直接振込まれず独立行政法人福祉医療機構に振り込まれます。
受給者本人に直接振り込まれないため、“振り込みのお知らせ” である『振込通知書』も発行されません。
《チェック5》
「在職中、他の年金を受給中で年金の支払いがない場合」「年金担保融資の返済中の場合」は、『振込通知書』が発行されない。
もしも、上記のいずれかのケースに当てはまり、不明点・疑問点があるようであれば、納得して年金を受け取れるように年金事務所でしっかりと説明を受けましょう。
ここがポイント!6月の通知でチェックしたいポイント5選
年金が思ったよりも少ないと感じるときは、「所得税額の増減」「加給・加算の有無、減少」「支給停止額の有無、増加」「基本額低下の特別な事情の有無」「『振込通知書』の到着の有無」などを確認するとよい。
今回のニュースまとめ

今回は、2026年6月に発送されている『年金額改定通知書』『年金振込通知書』について見てきました。
ポイントは次のとおりです。
- 6月の年金支払いに先立ち、受給者に対して『改定通知書』と『振込通知書』で新年度の年金額の案内が行われた。
- 6月の『改定通知書』『振込通知書』では、2026年度の年金の増額が確認できる。
- 『改定通知書』は年金の年額を、『振込通知書』は年金の1回の振り込み額などを示している。両通知ともこれまでの額との比較ができる。
- 年金を少なく感じたら、「所得税額」「加給・加算」「支給停止額」「基本額低下の事情」「『振込通知書』の有無」などを確認するとよい。
あらゆる受給者にとって、年金はかけがえのない財産であり、生活の糧といえます。
確認は早めに行うことが、安心して年金を受け取るポイントです。
出典・参考にした情報源
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令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います|日本年金機構
www.nenkin.go.jp
