【2026冬最新版】年アド3級 厚生年金保険の被保険者 社長は入る?入らない?|みんなのねんきん

2024年12月31日

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初受験から2026年春までCBT試験(年1回のみ受験)も含めて30回連続合格中。満点は6回。優秀賞は15回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

厚生年金の被保険者になるかならないか。

主に2つの視点で出題がされます。

  • 社長は被保険者になるのか
  • 短期間・短時間に雇用される場合は被保険者になるか

5つの肢のうち、この2つの知識に関係したものは3から4肢にものぼり、これらが理解できれば必ず得点できる問題です。

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過去10回の正解となった知識

  • 2026夏 法人事業所の代表者は被保険者となる
  • 2026春 短時間労働者が被保険者となる企業規模要件は50人超である
  • 2025秋 個人事業所の事業主は被保険者にならない
  • 2025春 短時間労働者が常時雇用者の週の所定労働時間・月の所定労働日数の4分の3以上となると被保険者となる
  • 2024秋 日々雇い入れられる者が1カ月を超えて使用されたら被保険者になる
  • 2024春 臨時的事業の事業所に継続して6カ月を超えて使用される見込みの者は当初から被保険者になる
  • 2023秋 短時間労働者が常時雇用者の週の所定労働時間・月の所定労働日数の4分の3以上となると被保険者となる
  • 2023春 2ヶ月を超えて使用される見込みであれば最初から被保険者となる
  • 2022秋 個人事業所の事業主は被保険者にならない
  • 2022春 適用事業所に使用される70歳以上の者は被保険者にならない

正解となった知識を分析すると、

  • 社長は被保険者になるのか
  • 短期間雇用の場合はいつから被保険者になるか
  • 短時間労働者の被保険者要件

となっており、3つの論点を押さえれば得点できます。

出題傾向から年金制度を考える

  • 社長は被保険者になるのか
  • 短期間雇用の場合はいつから被保険者になるか
  • 短時間労働者への適用拡大の要件

3つの知識を整理していきましょう。

社長は社長でも個人経営か法人経営かで異なる

個人事業の社長は被保険者になりません

社長は事業主なんですから労働者を保護する厚生年金の趣旨に合いません。

従業員が5人だろうと10人だろうと100人だろうと、なれないものはなれない。

逆に法人の社長はどうでしょう。

大丈夫。被保険者になります。

あくまで事業の主体は法的に認められた人たる”法人”です。

社長はそこの代表者に過ぎない。

また、

労働の対償として(厳密には労働者ではないのですが)、社長はその法人から報酬を受け取ります。

従って、被保険者になるという解釈をされています。

2022秋、2025秋、2026夏はこの知識が正解となりました。

2022春、2023春、2026春は正解では無いものの、肢の1つとして登場しています。

この社長に関する知識は定番ですので確実に押さえます。

短期間で働く労働者のポイント

短期間での雇用の場合、いつから厚生年金の被保険者になるか。

最初から?

途中から?

厚生年金制度ではそもそも、臨時で働く労働者を保護の対象にしません。

長期で働くわけではない者は保護に値しないという考え方です。

老後の年金が長期に渡って保険料を拠出した結果として受け取るものであることを考えると、対象外にするのも理解できます。

では、そもそも臨時で働くことを想定した短期間雇用者が結果的に長く働くとどうなるか。

そこで問題になるのが”いつから”被保険者になるかということ。

以下の3つの場合を整理です

  • 日々雇入れられる者→延長して働くことになった→1ヶ月を超えたところから被保険者
  • 2カ月以内の期間を定めて使用される→延長して働くことになった→約束の期間を超えたところから被保険者
  • 臨時的事業所に使用される→でも、最初から6カ月を超えて働く見込み→当初から被保険者

この3つはよく出題がされており、この3つしか出ていないのでしっかり押さえます。

また、2ヶ月以内の期間を定めて使用される場合に注意。上のルールはそのままに、

2ヶ月以内の契約 ⇒ 最初から超える見込みなら最初から加入する

つまり、契約によっては最初から厚生年金の被保険者になるケースもあるので注意です。

2022秋、2023秋、2024春、2025秋、2026春、2026夏で出題されています。

短時間労働者の加入要件

特定適用事業所の場合

短時間労働者が社会保険に加入するためには以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

数字に注意して1つ1つ理解です。

  1. 週の所定労働時間20時間以上
  2. 賃金月額8.8万円以上
  3. 学生でない
  4. 常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)に勤めている

2の賃金要件は令和8年10月に改正により削除されました。

最低賃金の上昇で、わざわざ規定しなくてもこの賃金水準に達したからです。

特定適用事業所でない場合

上のケースは従業員の規模がある程度大きい企業の場合です。

それでは、50人以下の企業で短時間労働者は絶対に社会保険に入らないかといったらそんなことはありません。

常時雇用されている労働者と比較して週の労働時間、月の労働日数が4分の3以上になってくると社会保険に入ることとなっています。

2023秋で初めて登場。2024春、2024秋、2026夏も並んでいました。

2025春は、ちょっと変わった形式で、月20日、週40時間の場合で被保険者になる場合を選択させる問題でした。

それぞれが4分の3以上になっている肢を選択するだけでした。

被保険者の年齢要件・国籍要件

厚生年金の被保険者になれるのは70歳に達するまでです。

2022春では、

65歳以上の者は、被保険者とならない

として正解になりました。

2026春では、

国籍にかかわらず

として出題。

当然、国籍は関係なく被保険者になります。

法律又は会計事務所の改正

2022年10月改正には適用事業所について改正がありました。

法律又は会計事務所常時5人以上の従業員を雇う場合は強制的に社会保険に入る事業所になる

というもの。

もともと法律会計関係の事務所は従業員の人数に関係なく適用事業所にならなかったのですが、これを改正したというもの。

2024春で初めて登場しました。

ただし、

事務所の所長である個人事業主は上で解説したとおり、被保険者にはなりません。

常時5人以上の従業員を雇うならその従業員は社会保険に入ることになりますが、依然として個人事業主は被保険者にならないのです。

混乱しないよう注意です。

まとめ

  • 社長は被保険者になるのか
  • 短期間雇用の場合はいつから被保険者になるか
  • 短時間労働者への適用拡大の要件

この3つは外せない。

社長のポイントは2つ

  • 個人事業の社長はどんなに従業員がいても被保険者にならない
  • 法人の社長は被保険者になる

短期間雇用の場合は2つ。

  • 日々雇入れられる者は1ヶ月を超えたところから被保険者になる
  • 2カ月以内の期間で約束したなら、その約束期間が過ぎたところから被保険者になる。最初から2ヶ月超の見込みなら最初から
  • 臨時的事業の場合は当初から6カ月を超える見込みなら当初から被保険者になる

短時間労働者の場合は、

  • 賃金要件は廃止された
  • 全ての要件を満たさないと加入できない
  • 特定適用事業所でなければ正社員の4分の3以上の働き方なら加入

社長、短期間雇用、短時間労働者

この3つを押さえておけば攻略できるので敢えて予想せずにどれが並んでいても正誤を判定できるようにしておきます。

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