【2026夏最新版】年アド3級 遺族厚生年金 改正までは楽勝問題か|みんなのねんきん

2024年12月31日

アバター画像

シモムー3級モード

初受験から2025年秋までCBT試験(年1回のみ受験)も含めて29回連続合格中。満点は5回。優秀賞は14回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

シモムー

みんなのねんきん主任講師

何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

遺族厚生年金の支給要件が問われます。

遺族厚生年金には加算額として中高齢寡婦加算があります。

この中高齢寡婦加算は独立した別問題となっているのでここでは考える必要はありません。

したがって、出題範囲はかなり狭く、過去問をやっておけば楽勝です。

ただ、2025年改正(2028年4月施行)には今後注意が必要です。

スポンサーリンク

過去10回の正解となった知識

  • 2026春 繰下げ受給者が死亡しても繰下げ前の年金額で算出される
  • 2025秋 障害年金受給者の死亡による年金額に等級の違いは無い
  • 2025春 生計維持要件は年収850万円未満であればよく、130万円未満では無い
  • 2024秋 遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母
  • 2024春 初診日から5年以内の死亡で支給される
  • 2023秋 繰下げ受給者が死亡しても繰下げ前の年金額で算出される
  • 2023春 遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は配偶者・子・父母・孫・祖父母
  • 2022秋 生計維持要件は年収850万円未満であればよく、2倍以下という条件は無い
  • 2022春 厚年被保険者が死亡した場合は保険料納付要件が問われる
  • 2021秋 同時に遺族基礎年金を受給できる夫は60歳までの支給停止は解除される

年金額に関してはほとんど出題はなく、支給要件に関しての正解が多数です。

出題傾向から年金制度を考える

初診日から5年以内の死亡であること

いつから5年かに注意する

厚生年金の被保険者期間中の傷病で退職後に死亡した場合、初診日から5年以内であれば遺族厚生年金は支給されます。

この知識について、チェックする箇所は2箇所。

  1. 初診日が「退職日の翌日」となっていないか
  2. 5年となっているかどうか

1については、図をみてわかるとおり、退職後に5年内に亡くなっても、初診日から5年経ってしまうと遺族厚生年金の対象になりません。

【みんなのねんきん】初診日から5年以内に死亡した場合は遺族厚生年金の可能性がある

退職してから5年内でも大丈夫と誤解しがちなところですから、しっかり頭に入れます。

2については、5年の部分の数字を変える誤りを作ります。

初診日は厚生年金加入中であること

初診日は厚生年金の被保険者期間中になければいけません。

保険の原則で考えれば本来なら亡くなった時点で加入者じゃないわけですから対象外となってもおかしくないはず。

にもかかわらず、厚生年金OBまで対象を広げています。

とすれば、被保険者期間中に死亡の原因がなければいけない。

それを医者が証明してくれる初診日に求め、かつそこから5年の限定としているわけです。

久しぶりに2024春で正解となりました。

若い妻に対する保障は5年限り

30歳未満の子のない妻が受け取る場合は5年限定の支給となります。

一家の大黒柱を亡くし、生活が不安定になる遺族を保障するのが遺族年金の趣旨。

とすれば、自身が若くて養う子もいなければ、同じ遺族でも年金によるバックアップは長期間は不要。

そこで、5年限りの期間限定にしています。

この論点の典型的な正解パターンは以下のとおり。

「40歳未満」の妻は「5年」で終了 → 誤り(「40歳未満」ではなく「30歳未満」

数字を「3年」にして正解にするケースもあります。

今後は2025年の改正で変化する箇所ですが、施行される2028年4月までは考えなくて良いと思います。

夫が遺族基礎年金を受け取れるなら60歳まで停止は解除

妻が亡くなった当時、夫は55歳以上でなければ遺族厚生年金の権利そのものが生じません。

で、その生じた権利は60歳に達するまで支給停止となります。

ところが、夫に遺族厚生年金の権利があり、さらに

夫が遺族基礎年金を受給できるときは、その間あわせて受給することができる

という知識が問われます。

平成26年4月から父子家庭における夫が遺族基礎年金を受給できるようになりました。

それに伴う改正の知識。

要は夫が遺族基礎年金も受けられるなら、遺族厚生年金の55歳以上60歳未満での停止はしないって話です。

ここも2025年改正で変わる箇所です。

生計維持要件に登場する850万円

遺族厚生年金を受給するための遺族の要件として故人によって”生計維持していた”ことが必要です。

この生計維持要件には年収の要件があり、死亡時点で将来にわたり850万円未満であることが要求されます。

生計維持要件はこの遺族年金に限らず、家族手当としての加給年金にも登場しますが、このテーマで正解となることがあります。

ちなみに、死亡時点で850万円以上であってもおおむね5年以内に定年退職などで850万円未満となることが明らかな場合は要件を満たします。

2025春は「130万円」として数字の誤りがありました。

遺族の範囲もよく出る

受給できる遺族の範囲は

配偶者・子・父母・孫・祖父母

の5人のメンバーです。ここに兄弟姉妹を加えたりして誤りを作ります。

5人になっているかどうかを確認すれば簡単です。

2023春は

配偶者、子、父母または孫

として誤り。

2024秋は

子のある配偶者または子

として誤り。これは遺族基礎年金の要件ですね。

年金額に関する出題

障害年金受給者の年金額に違いはない

障厚1級・2級受給者の死亡で遺族厚生年金を受給する場合に、年金額に違いはあるのか?

違いはありません。

1.25倍

の違いがあるという変な出題が2025秋にありました。

2026春にも引き続き正解にはならなかったものの出題がありました。

繰上げしていた人が亡くなると・・

2022春、2023春、2025春ではこんな肢が!

老齢厚生年金を繰り上げしていた人が亡くなると、遺族厚生年金の年金額はどうなる?というもの。

結論、繰上げしなかったものとして計算します。

単純に、亡くなった人の被保険者記録をもとにして報酬比例額を計算し、その4分の3にするというのが遺族厚生年金の年金額ルール。

繰上げによる減額は遺族年金の計算には影響を及ぼしません。

2022秋、2023秋、2024春、2024秋、2025秋は繰下げた年金受給者が死亡した場合が出題されました。2023秋、2026春は正解になっています。

結局、繰上げも繰下げも無関係で、本来の報酬比例額を基礎として遺族厚生年金は計算されるのです。

まとめ

このテーマはほとんどが支給要件に関するものが出題されています。

年金額に関するものもありますが、バリエーションはありません。

他のテーマと違い、新作の肢が出ることもなく、難易度は高くないテーマでしょう。

過去の正解が繰り返し正解になっているので、しっかり過去問を検証すれば2点取れるはずです。

ただし、2025年改正でこの問題は大きく変わるはずですので2年後には注意が必要になるでしょう。

4分クッキング動画


本試験2週間前から期間限定DL!

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
更新したらメールでお知らせ!メルマガの送信許可をください。解除はいつでもできます
送信許可はこちら