
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
このテーマは大型の改正があると、出題が復活するという特徴があります。
近年では、2020年に大型の改正が行われ、しばらく出題があったのですが、2022秋には消えました。
2025年6月には再び大型改正があったので、今後は復活の可能性が高まっていると警鐘を鳴らした結果・・。
案の定、2026春には出題がありました。
しばらく出題が続きそうな予感です。
スポンサーリンク
過去の正解となった知識
- 2026春 繰上げ支給の減額率が0.4%となったのは2020年改正ですでに施行済み
- この間出題なし
- 2022春 繰上げ支給の減額率が0.4%となるのは昭和37年4月2日以降生まれの方が対象
- 2021秋 外国人の脱退一時金の改正は令和3年4月から施行済
- 2021春 在職定時改定の仕組みは65歳以上の在職老齢年金の受給者が対象
- この間出題なし
2020年改正の後、3回の出題で消えました。
2026春で出題があったので、過去の実績から考えると数回は出題がありそうです。
出題傾向から年金制度を考える
試験対策は数字に着目せよ
過去に出題があったときの正解の作り方は単純です。
それは、数字をちょこっと変えることが非常に多い ということ。
そこで、改正項目は多岐に渡りますが、敢えて数字に関係したものに着目してその内容をみていきます。
2026春試験は「未施行」のものはどれか?という出題でした。
したがって、すでに施行済のものを含めて、時系列でその内容を眺めていきます。
改正内容を時系列(施行順)で押さえる
2025(令和7)年6月
障害・遺族年金の保険料納付要件の特例が延長
初診日(死亡日)が属する月の前々月までの直近1年間で未納がなければ要件を満たす特例。
令和8年4月1日前までの初診日(死亡日)に適用される特例が10年延長となりました。
令和18年4月1日前までと変更されています。
国民年金の特例の任意加入被保険者の対象者拡大
65歳以降に国民年金の被保険者になるには受給資格を満たしていないことを条件に、生年月日の制限があります。
従来は昭和40年4月1日以前生まれの方が対象でした。
これが、昭和50年4月1日以前生まれの方に広がりました。
50歳未満の納付猶予制度の期限延長
50歳未満の方が利用できる納付を猶予してもらえる制度。
2020年の改正で令和12年6月までと延長がされたところですが、再度5年の延長がされています。
令和17年6月までとされました。
2026(令和8)年4月
在職老齢年金の支給停止調整額が変更
もともと法律で定められた調整額48万だったものが62万円と変更されました。
その調整額を物価や賃金の変動で上げたり下げたりするわけです。
その結果、令和8年度は65万円となりました。
2027(令和9)年9月
標準報酬月額の最高等級33等級を新設
現在、32等級65万円に新たに1つ等級が加わり、33等級68万円となります。
ただ、この1回限りではなく、このあと2回引き上げが予定されていて、最終的には35等級75万円が上限となります。
2027(令和9)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
現行制度では従業員51人以上の企業が特定適用事業所に該当し、そこで働くパートタイマーが一定条件に該当すれば社会保険に加入します。
この”51人”が36人となり、つまり該当企業が拡大します。
2028(令和10)年4月
60歳未満で受給する遺族厚生年金の改正
5年有期年金の対象者拡大
30歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合は5年の有期年金が現行制度。
これが、30歳以上60歳未満に受給する場合にも広がります。
また、55歳未満の夫は受給できない現行制度ですが、これが変更されて、60歳未満の夫でも5年の有期年金で受給できるようになります。
5年経過後も支給継続の例外
上の有期年金の仕組みは5年経過すると全額停止となり、そこから2年経過で失権します。
ただし、一定の低所得状態や障害年金受給者の場合は支給が継続される例外があります。
850万円の年収要件なくなる
現行制度では遺族厚生年金を受給する場合は生計維持要件を満たす必要があります。
ここには年収が850万円未満という条件がありますが、これが60歳未満の配偶者が受給する場合は問われなくなります。
有期給付加算の新設
60歳未満の配偶者が受給する遺族厚生年金に新たに加算される部分が新設されます。
死亡した配偶者の老齢厚生年金相当額の4分の1が加算されることとなります。
また、当該老齢厚生年金を計算する場合に、300ヶ月未満の場合は、300ヶ月にみなしたうえで4分の1の計算をします。
障害厚生年金や遺族厚生年金の短期要件時に登場する300ヶ月みなしがここで出てくるのです。
また、5年経過後の支給継続の例外に該当するなら、こちらの加算も継続されます。
死亡分割制度の新設
60歳未満で配偶者が遺族厚生年金を受給した後、65歳時の自身の老齢厚生年金に、死亡した配偶者の標準報酬記録の分割を受ける制度が新設されます。
この分割は遺族厚生年金を受給できるようになってから5年以内に請求する必要があります。
中高齢寡婦加算が25年かけて廃止
この4月から25年かけて廃止されます。2053(令和35)年以降の遺族厚生年金受給者は加算がされなくなります。
遺族年金の子の加算の改正
加算額が増額されて3人目以降の金額が1・2人目と同じとなる
現在は 224,700×改定率 の金額を 269,600円×改定率 に増額させます。
また、従来は子の加算は遺族基礎年金のみの仕組みでしたが、遺族厚生年金にも加算されるようになります。(両制度に該当なら遺厚が優先)
2028(令和10)年9月
標準報酬月額の最高等級34等級を新設
33等級68万円に新たに1つ等級が加わり、34等級71万円となります。
2029(令和11)年9月
標準報酬月額の最高等級35等級を新設
34等級71万円に新たに1つ等級が加わり、35等級75万円となります。
2029(令和11)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
36人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が21人と拡大します。
2032(令和14)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
21人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が11人と拡大します。
2035(令和17)年10月
特定適用事業所の対象企業が拡大
11人以上と改正された特定適用事業所の規模要件が10人以下にも拡大します。
改正当時、施行時期不明な項目
以下の項目は交付日から数年内に政令で定めることになっていました。
- 2026年4月施行:離婚分割の請求期限が2年から5年へ
- 2026年6月時点で未定:外国人の脱退一時金の支給上限が5年から8年へ
この離婚分割の期限が5年というのは、民法の財産分与の期限が5年に延長されることに対応しています。
この民法の改正による施行が2026(令和8)年4月1日なので、このタイミングで年金のほうも変わりました。
まとめ
前回2020年改正後は翌年の春試験に改正問題が1問出題されています。
まさにそのとおりになりました。
2026夏以降はどのような出題になるのかはわかりません。
どのような出題でも、しっかりと数字を押さえて備えてください。
4分クッキング動画
傾向がつかめないのでありません

