【2025秋最新版】年アド3級 公的年金等の税制 その給付金、課税?非課税?|みんなのねんきん

2024年12月31日

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シモムー3級モード

初受験から2025年春までCBT試験(年1回のみ受験)も含めて27回連続合格中。満点は5回。優秀賞は12回受賞。試験に対する考え方・勉強方法について絶対の自信を持っている。

シモムー

みんなのねんきん主任講師

何が出題されている?

出題形式:誤っているものを選択

公的年金等の税制というタイトルの問題なんですが、税金の計算が出題されるとかそういうことではありません。

かつては納めた保険料が税制上どういう所得控除になるかという出題ばかりでしたが、最近は傾向が違います。

年金全般の税に関する知識が出題されています。

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過去10回の正解となった知識

  • 2025春 公的年金の障害遺族給付は非課税
  • 2024秋 妻の確定拠出年金の掛金を夫が納めても夫の所得控除の対象にならない
  • 2024春 未支給年金は相続税の課税対象とならない
  • 2023秋 企業年金も含めて年金収入額のみで400万円以下であれば確定申告が不要となる
  • 2023春 個人型確定拠出年金の死亡一時金は課税対象となる
  • 2022秋 年金生活者支援給付金は非課税
  • 2022春 未支給年金は相続税の課税対象とならない
  • 2021秋 公的年金の障害遺族給付は非課税
  • 2021春 妻の確定拠出年金の掛金を夫が納めても夫の所得控除の対象にならない
  • 2020秋 年金生活者支援給付金は非課税

過去10回を眺めてみると、比較的同じものが正解になっています。

未支給年金の性質に関して(赤)、本人以外が保険料(掛金)を負担するとどうなるか?(緑)、年金生活者支援給付金は非課税(橙)が複数正解となっています。

常連の知識を消していけば正解にはたどり着けるはず。

出題傾向から年金制度を考える

本人以外が保険料・掛金を負担するとどうなる?

よく登場するのが、確定拠出年金の掛金の事例。

例えば、国民年金の第3号被保険者である妻の掛金を夫が負担した場合はどうなるか?というもの。

ここで確定拠出年金の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得額から控除できますが、確定拠出年金に加入している本人の所得控除にしかならないことに注意。

したがって、上の例で夫が妻の掛金を代わりに負担しても夫の節税にはならないわけです。

この事例がよく出ていて、正解になることもあるのでしっかり押さえます。

逆に、

国民年金の保険料は親が代わりに納めて、親自身の所得控除となる社会保険料控除とは異なります。

”親(世帯主)にも納付義務があるから、対象になる” と覚えます。

2024秋は初めてだと思いますが、国民年金基金の掛金を親が払った場合はどうなる?という出題がありました。

これは親の社会保険料控除として認められます。

小規模企業共済等掛金控除は本人のみと理解します。

課税・非課税の知識

最近の傾向は、年金の給付金が課税対象か非課税かという出題が多いです。

出題実績から課税されるか否かを整理していきます。

障害年金・遺族年金は非課税

まずは公的年金の障害年金・遺族年金。

これは非課税です。

2021秋、2025春で正解になりました。

これは知っていないといけない公的年金の常識です。

年金生活者支援給付金は非課税

年金生活者支援給付金はどうでしょうか?

条文上、

租税その他の公課は、年金生活者支援給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(第33条)

とあるので、老齢・障害・遺族共通して非課税です。

2020秋、2022秋で正解に。

「老齢」だけが課税される老齢基礎年金・老齢厚生年金とは違います。

すべての給付金が非課税の点に注意です。

確定拠出年金の給付金は課税?非課税?

2023春には、確定拠出年金の死亡一時金が課税されるか否かという初めての出題がありました。

この点、条文を確認すると、

租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

(確定拠出年金法32条2項、個人型は73条で32条を準用)

となっているので、老齢給付金と死亡一時金は課税されるという結論になります。

2023秋も選択肢に並んでいました。

未支給年金に関する2つの知識

未支給年金は受け取った人の一時所得

公的年金の受給者が亡くなった場合の最後の年金を遺族が受け取れる仕組み。

最後の年金が”未支給年金”です。

死亡に関する給付ということで非課税?とも思えるのですが、未支給年金は一時所得として課税対象になります

2020年以降は毎回のように出題があり、もはや常連化しています。

非課税ではなく、受け取った遺族の所得として課税されるというのが税務上の取り扱いです。

未支給年金は相続税の課税対象とならない

上で説明したとおり、未支給年金は受け取った遺族本人の一時所得。

つまり、

故人の資産ではないので、相続するものではないんです。

初登場時の出題はこんなでした。

相続税の課税対象となる

なりません。

2020春、2024春も再び正解となりました。

定期的に正解になるので未支給年金の扱いは今後も要注意です。

まとめ

まずは、本人以外の人が保険料を負担した場合を整理。

確定拠出年金における”小規模企業共済等掛金控除”は加入した本人以外の拠出について、所得控除が認められません。

課税非課税の知識も注意。表でまとめてみました。

◯:課税、×:非課税 老齢 障害 死亡
国民年金・厚生年金 × ×
年金生活者支援給付金 × × ×
確定拠出年金 ×

こうしてみると、障害系の給付金は一貫して非課税なんですね。

最後に未支給年金の論点を押さえる。

  • 未支給年金は故人の財産ではないため相続の対象にならない
  • 未支給年金は受け取った遺族自身の財産として課税対象となる

これらは今後も正解にしてくる知識と考えられるので注意です。


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