どんなニュース?簡単に言うと
2021(令和3)年1月 22 日、厚生労働省から 2021(令和3)年度の年金額の改定について、発表が行われました。それによると、2020(令和2)年度の金額から 0.1%の引き下げが行われるとのことです。そこで今回は、なぜ年金額が下がるのかなどを考えてみましょう。今回は2本立ての後編です。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
今回は後編として厚労省が発表した年金額の検証を前編で解説した年金額改定のルールに則って検証していきます。
併せて、国民年金の保険料額についても厚労省発表の数字からその改定の仕組みを解説します。
なお、前編はこちらを参考にしてください。
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知らないと恥をかく2021年度年金減額のワケ 前編|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2021(令和3)年1月 22 日、厚生労働省から 2021(令和3)年度の年金額の改定について、発表が行われました。それによると、2020(令和2)年度の金額から 0. ...
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2021 年度の年金額を検証してみよう
前編で解説したとおり、2021(令和3)年度の年金額は、賃金スライドにより前年度よりも 0.1%下がることが決定されました。
単純に考えれば、今まで年間 100 万円の年金をもらっていた人は、1,000 円減って年間 99万9千円になるということです。
今回、厚生労働省が発表した資料の 1 ページ目には、0.1%引き下がった年金額の例が次のように記載されています。
それでは、なぜこの金額になるのかを考えてみましょう。
初めに、国民年金の老齢基礎年金の満額が 2021(令和3)年度は月額 65,075 円となり、2020(令和2)年度の 65,141 円よりも 66 円少なくなるという記述を確認します。
国民年金の老齢基礎年金は、保険料を 40 年間もれなく納めた場合に満額を受け取ることができますが、その金額は「780,900 円×改定率」という計算をすることで決定されます。
老齢基礎年金の年金額の改定は、この「改定率」の数字を変更することで行われます。
2021(令和3)年度の「改定率」は、前年度である 2020(令和2)年度の「改定率」に2021(令和3)年度の年金の増減率を乗じて計算します。
ちなみに、2020(令和2)年度の「改定率」は「1.001」、2021(令和3)年度の年金の増減率は、年金額が 0.1%減るので「0.999」という数字を計算に使用します。
以上より、2021(令和3)年度の「改定率」は次のように計算されます。
「2021年度の改定率」
= 2020 年度の改定率 × 2021 年度の年金額の増減率
= 1.001 × 0.999
= 0.999999
≒ 1.000
このようにして算出された「改定率」1.000 を 780,900 円に乗じると、2021(令和3)年度の老齢基礎年金の満額が算出され、次のとおりです。
「2021 年度の老齢基礎年金の満額」
= 780,900 円 × 2021 年度の改定率
=780,900 円 × 1.000
=780,900円
1カ月当たりの金額は 780,900 円÷12 カ月=65,075 円となり、厚生労働省発表の数値と一致することが確認できます。
次に、厚生年金について見てみましょう。
厚生労働省発表の資料には、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む「標準的な年金額」が 2021(令和3)年度は月額 220,496 円となり、2020(令和2)年度の 220,724 円よりも 228円少なくなると記されています。
ここでいう「標準的な年金額」とは、43 万 9 千円の標準報酬(賞与を含む)で 40 年間勤めた場合に受け取れる老齢厚生年金と2人分の満額の老齢基礎年金を足した額とのことです。
そのため、「標準的な年金額」のうち老齢厚生年金の金額は、月額 90,346 円(=220,496円-65,075 円×2人)ということになります。
老齢厚生年金の計算に使用される過去の標準報酬は、現在の時点の金額に換算し直してから使われます。
この現在の時点に換算するために使用する数字を「再評価率」と呼び、年金を受け取る人の「生まれ年」と「厚生年金に加入していた年」により、さまざまな割合が設定されています。
老齢厚生年金の金額を決定する際には、厚生年金に加入していた全ての月について「過去の標準報酬×再評価率」という計算が行われることになりますが、老齢厚生年金の年金額改定は、この「再評価率」の数字を変更することで行われます。
今回であれば、「生まれ年」「厚生年金に加入していた年」に応じて設定されている全ての「再評価率」を 0.1%減らすことにより、改定が行われることになります。
ところで、厚生労働省発表の資料から導かれる老齢厚生年金の金額を検証するには、金額算出の前提条件を全て確認する必要があります。
しかしながら、それらの詳細な情報は残念ながら公開されていないため、正確に検証することは困難なようです。
ココがポイント!年金額の具体的な改定の仕方
年金額の改定は、老齢基礎年金は「改定率」を変更することで、老齢厚生年金は「再評価率」を変更することで行う。
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年金額は 0.1%下がるのに保険料額は 0.4%上がる
実は、「モノの値段」や「現役世代の平均的な給料額」に応じて金額が変更されるのは年金額だけではありません。
年度がわりには国民年金の保険料も、「モノの値段」や「現役世代の平均的な給料額」に応じて金額が変更されることになっています。
「モノの値段」などが上がれば保険料も同じように上げ、「モノの値段」などが下がれば保険料も同じように下げるわけです。
保険料の改定に使用する数値も年金額と同じで、総務省発表の全国消費者物価指数と厚生年金の標準報酬の平均額が用いられます。
実は、今回厚生労働省が発表した資料には、3ページ目に 2021(令和3)年度の国民年金の保険料額も掲載されています。
それを見ると、2021(令和3)年度の保険料額は、2020(令和2)年度の月額 1 万 6,540円から 70 円増え、月額 1 万 6,610 円になると記載されています。
つまり、国民年金の保険料は、2021(令和3)年度は 0.4%程度の値上がりとなるわけです。
ところで、この話を聞いて次のような疑問を抱いた方はいるでしょうか。
「年金と保険料のどちらも「モノの値段」と「現役世代の平均的な給料額」の変動に応じて金額を変えるのだから、年金額が減るのであれば保険料額も減るはずではないか。それなのに、何で保険料は 0.4%も増えるんだ!」
確かに、使用されているデータが同じなのであれば、保険料も年金と同じように額が減らなければならないはずです。
それにもかかわらず、厚生労働省が 2021(令和3)年度の年金額は 0.1%減り、国民年金の保険料額は0.4%程度増えると発表したのには理由があります。
最大の理由は、年金額と保険料額とでは“異なる年”のデータを金額の改定に使用しているためです。
2021(令和3)年度の場合、物価の変動率は、年金額の改定には 2020(令和2)年の値が使用されるのに対し、保険料額の改定には 2019(令和元)年の値が使用されます。
また、賃金の変動率は、年金額の改定には 2017(平成 29)年度から 2019(令和元)年度の平均値が使用されるのに対し、保険料額の改定には 2016(平成 28)年度から 2018(平成 30)年度の平均値が使用されます。
つまり、使用するデータが 1 年ズレており、保険料額の改定に用いるデータのほうが 1 年古いわけです。
そのため、計算の結果も異なるものです。
ちなみに、今回発表された厚生労働省発表の資料の2ページ目には、年金額の改定に使用されているデータが何年または何年度のものかが、次のように記載されています。
しかしながら、保険料額の改定に使用されているデータがいつのものかは、今回の厚生労働省発表の資料には全く記載がありません。
そのため、「年金を減らしておきながら保険料は増やすなんて、何かインチキをしているのではないか!」などの無用な誤解を与えかねないといえるかもしれません。
ちなみに、2021(令和3)年度の国民年金保険料の金額を決める場合は、まず「2021(令和3)年度の保険料改定率」という数値を求めます。
「2021(令和3)年度の保険料改定率」は次のように計算します。
「2021 年度の保険料改定率」
= 2020 年度の保険料改定率 × 物価変動率(2019 年の値)× 実質賃金変動率(2016年度から 2018 年度の平均値)
= 0.973 × 0.5% × マイナス 0.1%
= 0.973 × 1.005 × 0.999
= 0.97688 …
≒ 0.977
このように求めた「2021(令和3)年度の保険料改定率」0.977 を「平成 16 年度の改正で決められた保険料額」に乗じると、2021(令和3)年度の国民年金保険料の額が求められます。
計算すると次のとおりです。
「2021 年度の国民年金保険料」
= 平成 16 年度の改正で決められた保険料額 × 2021 年度の保険料改定率
= 17,000 円 × 0.977
= 16,609 円
≒ 16,610 円
ココがポイント!2021 年度の年金額は下がるのに保険料額は上がる理由
年金額の改定に用いるデータよりも保険料額の改定に用いるデータのほうが 1 年古いため、2021 年度は「年金額は下がるが保険料額は上がる」という現象が起こる。
今回のニュースまとめ
今回は、厚生労働省が 2021(令和3)年1月 22 日に発表した「2021(令和3)年度の年金額の改定」について、後編として「年金額の検証」と「国民年金の保険料額」について見てきました。
ポイントは次のとおりです。
- 年金額の改定は、老齢基礎年金は「改定率」を変更することで、老齢厚生年金は「再評価率」を変更することで行う。
- 年金額の改定に用いるデータよりも保険料額の改定に用いるデータのほうが 1 年古いため、2021 年度は「年金額は下がるが保険料額は上がる」という現象が起こる。
前回、年金の減額が行われたのは 2017(平成 29)年度です。
従って、2021(令和3)年度は4年度ぶりの年金減額となります。
実は、公的年金の実務の現場では、年金が減額される年の顧客対応は困難を極めます。
年金受給者の方々からの「なぜ、年金を減らすんだ!」という厳しいお叱りを、間断なく受け続けることになるからです。
心無い言葉を浴びせかけられることも多々あり、このような顧客対応を苦にして年金業務に携わることを断念する関係者も少なくありません。
そんな厳しい時期が、久しぶりにまたやって来るわけです。
今回のコラムが、年金実務に携わる皆さんのお役に少しでも立てば幸いです。
出典・参考にした情報源
厚生労働省ウェブサイト:令和3年度の年金額改定について
大須賀信敬
みんなのねんきん上級認定講師