え!そんな細かな変更も?2024年度の年金改正・変更カレンダー|みんなのねんきん

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師

  どんなニュース?簡単に言うと

時代の変化に合わせ、姿かたちを変えるモノは少なくありません。

年金制度もさまざまなマイナーチェンジが繰り返され、現在に至ります。

それでは、2024年度の年金にはどんな変化が待ち受けているのでしょうか。

今回は2024年度の年金制度の改正点・変更点を整理します。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

2024年度に行われる13の改正と変更

2024(令和6)年度は、下表のような制度上の改正・変更が予定されています。

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それでは順を追って見ていきましょう。

①《2024年4月》年金額は2.7%の引き上げ

初めは年金額の改定です。

私たちが老後などに受け取る年金は、年度が替わるタイミングで金額の見直しが行われます。

これは社会・経済情勢が変化しても「同等の価値の年金を支払うこと」を目的とした措置で、物価や賃金の変化を加味した金額調整が実施されるものです。

2024(令和6)年度の場合には物価変動率が3.2%、名目手取り賃金変動率が3.1%で、物価変動率のほうが大きい状況にありました。

そのため、全ての受給者が名目手取り賃金変動率3.1%を基に、年金額が変更されています。

ただし、マクロ経済スライドにより「現役世代の人口の減り具合」などの影響を考慮して年金の増額率が調整されたため、3.1%からマクロ経済スライド分0.4%をマイナスした2.7%が年金の増額割合になったものです。

その結果、老齢基礎年金の満額は、本年度に迎える年齢が67歳以下の人は816,000円、68歳以上の人は813,700円と決定されています。

老齢基礎年金の満額が810,000円を超えるのは、老齢基礎年金制度が開始されてから初めてのことです。

なお、老齢基礎年金の満額は近年、下図のように推移しています。

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年金額の改定ルールは非常に複雑なのですが、本サイトの2024(令和6)年2月16日付コラム『なぜ2024年度の老齢基礎年金は史上最高額を更新したのか?』で仕組みを詳しく解説しています。

ぜひご覧ください。

なぜ2024年度の老齢基礎年金は史上最高額を更新したのか?

  どんなニュース?簡単に言うと 2024年1月19日、厚生労働省は「2024年度の年金額は、前年度から2.7%引き上げる」と発表しました。 これにより新年度の老齢基礎年金の金額は、今までで最も高い額 ...

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ここがポイント! 2024年度の年金額

2024年度の年金額は、名目手取り賃金変動率を基に2.7%引き上げられた。その結果、老齢基礎年金の満額は初めて81万円を超えた。

②《2024年4月》イタリアとの社会保障協定がスタート

日本の企業が海外に支店などを開設し、社員を日本から海外に赴任させる場合には、日本と赴任した国との両方の年金制度に同時加入することが求められがちです。

その結果、年金保険料を2つの国に同時に納める義務が生じ、経済的負担が大きくなりやすいものです。

また、多くの国の年金制度では、年金をもらうためには「制度に一定以上加入した実績があること」を要求されます。

しかしながら、海外に赴任する期間がその国の年金を受け取るために必要な年金加入期間よりも短い場合には、「赴任中に保険料を支払ったのに年金がもらえない」という状態に陥ります。

以上のように、海外赴任を命じられると、年金保険料の「二重負担」や「掛け捨て」という問題が生じやすくなるものです。

このような問題に対処するため、国同士が社会保障協定と呼ばれる約束事を締結することがあります。

日本とイタリアとの間でも協定が結ばれ、2024(令和6)年4月から利用できるようになりました。

日本とイタリアとの間で結ばれた協定では、日本からイタリアに赴任する場合、赴任期間が5年以内の予定であれば日本の年金制度だけに加入すればよく、イタリアの年金制度への加入は免除されることになっています。

反対に、5年を超える予定であればイタリアの年金制度だけに加入することとなり、日本の年金制度への加入は免除されます。

そのため、「保険料を日本とイタリアの両国に同時に支払う」という状況は起こらず、保険料の二重負担の問題は発生しなくなりました。

ただし、多くの社会保障協定に盛り込まれている「年金をもらえるかどうかは、2つの国の年金加入期間を足して判断する」という「年金加入期間の通算」の取り決めは、日本とイタリアとの協定にはありません。

そのため、イタリアに赴任経験のある人が同国の年金を受け取るには、イタリアの年金制度加入期間だけで必要な要件を満たすことが求められるようです。

イタリアとの社会保障協定がスタートしたことにより、わが国が協定を結びその協定が発効している国は下図の23カ国になっています。

なぜ2024年度の老齢基礎年金は史上最高額を更新したのか?

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ここがポイント! イタリアとの社会保障協定

2024年4月、日本とイタリアとの社会保障協定が発効した。現在、日本との社会保障協定が発効している国は23カ国に及ぶ。

③《2024年4月》現物給与(食事)の価額が増額

会社や社員が負担する厚生年金の保険料額は、社員の標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。

標準報酬月額は会社から支払われる給料額に応じて決まりますが、この場合の給料額は必ずしも現金で支払われる額に限定されません。

会社が社員に対して現金以外の方法で経済的便益を与えているのであれば、その便益も金額に換算し、現金で支払っている給料に合算した金額を基に標準報酬月額を判断するのが通常です。

現金以外の方法で提供される便益を現物給与と呼びます。

例えば、会社が社員に通勤定期券を支給していることがあります。

この場合、通勤定期券自体は現金で支払われた給料ではありませんが、金額に換算して標準報酬月額の基とされます。

多くの現物給与の金額は時価で判断されます。

ただし、「食事の提供」と「住まいの提供」については、金額に換算する基準を国が定めています。

このうち「食事の提供」に関する金額換算基準が、2024(令和6)年4月から40都道府県で1カ月当たり300円から600円増額されています。

詳細は下表のとおりです。

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例えば、東京都に所在する企業が社員に食事を提供している場合には、2024(令和6)年度は現物給与として1カ月当たり最大で23,400円を通常の給料に上乗せし、年金事務所に届け出る必要があります。

現金で支払われる給料とは別に「23,400円分の給料を食事という形態で社員に支給している」と考えるわけです。

仮に、現金で支払う給料額が300,000円であれば、食事という形態で支払う給料23,400円を上乗せした323,400円が年金事務所に届け出るべき金額となります。

通常、給料額を323,400円と届け出ると、厚生年金保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は20等級の320,000円に決定されます。

一方、食事の提供分である現物給与を含まずに300,000円で手続きをすると、厚生年金の標準報酬月額は1等級低い19等級の300,000円と決定されることになります。

標準報酬月額が本来の額よりも低くなるので、その分、保険料額も本来の負担額より少なくなってしまいます。

また、標準報酬月額が本来の額よりも低く決定された場合には、その分、社員が将来受け取る年金額も減ってしまいます。

厚生年金の年金額は現役時代の標準報酬月額に応じて金額が決まるためです。

社員は少なく決定された年金を生涯受け取り続けなければならなくなるため、現物給与の取り扱いは非常に重要といえます。

ここがポイント! 現物給与(食事)の価額

2024年4月から、40都道府県で食事の提供による現物給与の金額が増額された。

④《2024年4月》認定を受けた日本語教育機関が学生納付特例制度の対象校に

日本に住む20歳以上の学生は、国民年金の第1号被保険者です。

そのため、2024(令和6)年度であれば月々16,980円の国民年金保険料を支払う法律上の義務を負っています。

ただし、学生は収入がない、または少ないのが通常なので、保険料の納付を待ってもらえる仕組みが国民年金に用意されています。

これを学生納付特例制度といいます。

学生納付特例制度を利用するには、学校教育法に定められた教育施設などに在学している必要がありますが、従来、日本語教育機関はそれらの施設に含まれていませんでした。

しかしながら、一定の質が担保された日本語教育機関を文部科学大臣が認定する制度が2024(令和6)年4月から開始されたのに伴い、認定を受けた日本語教育機関に在学する学生が学生納付特例制度を利用できるようになりました。

2022(令和4)年11月1日現在、わが国には日本語教育を実施する機関や施設が2,764カ所存在し、そこで日本語を学習する学生は219,808人にのぼります(令和4年度日本語教育実態調査報告書/文化庁)。

そのため、このような機関で学ぶ多くの外国人学生に対し、学生納付特例制度の利用の門戸が開かれたことになります。

ここがポイント! 学生納付特例制度の対象校

2024年4月から、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関が学生納付特例制度の対象校になった。

⑤《2024年4月》老齢年金の請求:他の公的年金給付に関する記載が不要

老齢基礎年金や老齢厚生年金の受け取りに必要な手続き書類には、本人や配偶者が「他の公的年金を受け取っているかどうか」に関する情報を記載する欄があります。

例えば、障害年金や遺族年金を受け取っている人が老齢年金の受け取り手続きをする場合には、この欄に受け取っている年金の種類や受け取り始めた年月、年金証書に記載されている番号を記入することになっています。

しかしながら、2024(令和6)年4月からはこれらの記載が不要とされています。

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⑥《2024年4月》65歳からの老齢厚生年金の請求:雇用保険の「被保険者番号の記載」「被保険者証の添付」が不要

雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続基本給付金を受け取っている人が特別支給の老齢厚生年金も受け取れる場合、年金の支払いには制限が掛かります。

日本年金機構がこの事務処理を確実に実施するためには、年金の受給者が「基本手当などをもらっている」という情報を取得する必要があります。

この目的を達成するため、老齢厚生年金を受け取るための手続き用紙には、雇用保険の加入者が特定できる番号である「雇用保険の被保険者番号」を記入する欄が設けられています。

また、この欄に記載された番号の真偽を確認するため、「雇用保険の被保険者証」を年金の手続き書類に添付することを求めています。

ところが、65歳から受け取る老齢厚生年金は、基本手当などとの調整は行われません。

そのため、年金を受け取るための手続き書類に「雇用保険の被保険者番号」を記入したり、「雇用保険の被保険者証」を添付したりする意味はありません。

そこで4月からは、65歳から受け取る老齢厚生年金の請求手続きをするケースでは、手続き書類への「雇用保険の被保険者番号」の記載や「雇用保険の被保険者証」の添付が必要なくなりました。

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⑦《2024年4月》適用除外届などの性別欄の廃止

次の3つの手続き書類について、性別欄が廃止されました。

●国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届

…医療機関を受診する目的で日本に滞在する外国籍者などが、国民年金の第1号被保険者や第3号被保険者の対象にならないことを届け出る書類。

●時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届

…国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きを忘れたことによって生じた時効消滅不整合期間を受給資格期間に算入するための書類。

●従前沖縄に住所を有していた者の書類

…沖縄が本土に復帰したことによって設けられた国民年金の特別措置を利用するための申出書。

⑧《2024年4月》未払いの厚生年金保険料を負担する期限の改定

厚生年金の保険料を社員の給料から天引きしたのにもかかわらず、会社が保険料を納めていないケースがあります。

このような場合には、会社名などが公表されてから10カ月以内に会社などに保険料の納付を勧奨できなければ、国が未払いの保険料を負担することとされています。

この期限が10カ月からカ月に短縮されました。

⑨《2024年4月》養育期間の特例の添付書類省略

3才未満の子供を育てながら会社勤務をしている場合には、子供をもうける前よりも勤務時間が短くなりがちです。

その結果、標準報酬月額が下がり、将来受け取る年金額も少なくなりかねません。

そのような状態を回避するため、年金額の決定に際して子育てを始める前の標準報酬月額を保証してもらえる制度があります。

これを「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育期間の特例)」といいます。

従来、この制度の手続き書類には、子供の生年月日を明らかにできる書類の添付が必要とされていました。

しかし、4月からは日本年金機構が地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワークシステムなどの運営を行っている組織)から必要な情報の提供を受けられる場合には、上記書類の添付が不要になりました。

⑩《2024年7月》社会保障協定により日本の年金に加入しない外国籍者の届出

来日した外国籍者が社会保障協定により日本の国民年金に加入しない場合には、氏名、生年月日、住所、個人番号または基礎年金番号を記載した書類を日本年金機構に届け出ることが努力義務とされます。

また、会社で雇用した外国籍者が社会保障協定により日本の厚生年金に加入しない場合には、上記書類を社が届け出ることが努力義務とされます。

⑪《2024年夏》財政検証の結果公表

20歳で年金保険料を支払い始めてから平均寿命まで年金を受け取った場合、ひとりの人が年金制度に関わる期間は数十年にも及びます。

これほど長期間にわたって関係する仕組みなのですから、年金制度の状況を定期的にチェックし、制度運営に修正を加えていく作業は欠かすことができません。

年金制度の運営状況を左右するのは “資金状況” です。

つまり、「保険料による収入がどの程度あるか」「年金支払いによる支出がどの程度あるか」の2点が、年金制度運営の大きなカギになるといえます。

そこで行われるのが財政検証です。

財政検証とは、年金制度の運営の基盤である財政面について現状確認と今後の見通しの検証を行うものです。

少なくとも5年ごとに行うことが定められており、前回の財政検証の結果は今から5年前の2019(令和元)年8月に厚生労働省から公表されています。

従って、次の財政検証の結果が公表されるのは、今夏(2024年8月頃)ではないかと思います。

財政検証の中で行われる今後の見通しでは、人口や経済の状況が変化したときに年金の支払いがどのような影響を受けるかが、複数のパターンでシミュレーションされます。

また、現在の制度を変更した場合の影響なども試算されるでしょう。

財政検証は年金制度の “健康診断” のような取り組みであり、また、年金制度改正の契機になる仕組みです。

2024(令和6)年の財政検証の結果が公表されたら本サイトで解説をしたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。

ここがポイント!財政検証

2024年は5年に一度の財政検証の年である。今後の制度改正の行方が展望できる機会である。

⑫《2024年10月》従業員数51人以上100人以下の企業で短時間労働者が社会保険加入

パート勤めをする人の社会保険加入基準は、徐々に厳しさを増しています。

短時間労働者が社会保険への加入を求められる制度が開始されたのが、2016(平成28)年10月

当時は、従業員数501人以上の企業に勤めるパート勤務者の場合、「週の所定労働時間が20時間以上である」などの要件を満たすと、社会保険への加入義務が生じる仕組みでした。

その後、2022(令和4)年10月には、対象となる企業の従業員数の基準が引き下げられ、従業員数101人以上500人以下の企業で働く短時間労働者が次の全ての要件を満たすと、厚生年金や健康保険への加入を義務付けられることになりました。

  • 週の所定労働時間が20時間以上である。
  • 賃金の月額が8.8万円以上である。
  • 2ヵ月を超える雇用の見込みがある。
  • 学生ではない。

これが現在のルールです。

さらに、今秋の2024(令和6)年10月1日からは、対象となる企業の従業員数の基準がさらに引き下げられ、従業員数51人以上100人以下の企業で働く短時間労働者についても、上記4要件を満たすと社会保険に加入しなければならなくなります。

この制度変更に伴い、自身の働き方を見直すパート勤務者が相当数現れるかもしれません。

なお、2024(令和6)年10月の社会保険適用拡大については、本サイトの別のコラムで詳細に解説をしようと考えています。

どうぞお楽しみに。

ここがポイント!社会保険の適用拡大

2024年10月から、従業員数51人以上100人以下の企業で働く一定のパート勤務者に、社会保険への加入が義務付けられる。

⑬《2025年1月》養育期間の特例の手続きで戸籍抄本などの添付が不要

前述の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(養育期間の特例)」の手続きの際、現在は本人と子供の身分関係を明らかにできる証明書戸籍抄本の添付が必要とされています。

ところが、2025(令和7)年1月からは会社が身分関係を確認した場合に、手続き書類でそのことを示すことにより戸籍抄本などの添付が不要となります。

今回のニュースまとめ

【みんなのねんきん】上級認定講師大須賀先生

今回は2024(令和6)年度の年金制度の改正点・変更点について見てきました。

ポイントは次のとおりです。

  • 2024年度は13の制度改正・変更が予定されている。
  • 2024年度の年金額は名目手取り賃金変動率を基に2.7%引き上げられ、老齢基礎年金の満額は初めて81万円を超えた
  • 2024年4月からは、他にも次のような改正・変更が行われている。
    • 日本とイタリアとの社会保障協定が発効
    • 40都道府県で食事の提供による現物給与の金額が増額
    • 文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関が学生納付特例制度の対象校
  • 2024年は5年に一度の財政検証の年である。
  • 2024年10月から、従業員数51人以上100人以下の企業で働くパート勤務者にまで、社会保険の適用が拡大される。

今回、紹介をしたさまざまな改正点・変更点の中でも、特に10月の社会保険の適用拡大は人々の社会活動に与える影響が大きい項目です。

働き方改革が叫ばれる中、多くの中小企業やパート勤務者は一体、この制度改正にどのように対応するのか。

大いに注目したいところです。

また、今後の年金制度を占う上では、今夏の財政検証の結果公表も極めて重要です。

どのような結果が公表されるのか、興味深く見守りたいと思います。

出典・参考にした情報源

日本年金機構ホームページ

令和6年4月分からの年金額等について|日本年金機構
令和6年4月分からの年金額等について

www.nenkin.go.jp

協定相手国別の情報(イタリア)|日本年金機構
協定相手国別の情報(イタリア)

www.nenkin.go.jp

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)|日本年金機構
全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)

www.nenkin.go.jp

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

www.nenkin.go.jp

厚生労働省ホームページ

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

www.dropbox.com

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)

www.dropbox.com

将来の公的年金の財政見通し(財政検証) |厚生労働省
将来の公的年金の財政見通し(財政検証)

将来の公的年金の財政見通し(財政検証)について紹介しています。

www.mhlw.go.jp



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みんなのねんきん上級認定講師 大須賀信敬

特定社会保険労務士(千葉県社会保険労務士会所属)。長年にわたり、公的年金・企業年金のコールセンターなどで、年金実務担当者の教育指導に当たっている。日本年金機構の2大コールセンター(ねんきんダイヤル、ねんきん加入者ダイヤル)の両方で教育指導実績を持つ唯一の社会保険労務士でもある。また、年金実務担当者に対する年金アドバイザー検定の受験指導では、満点合格者を含む多数の合格者を輩出している。