ニュース紹介日:2015年9月24日
どんなニュース?簡単に言うと・・
2015年10月から過去5年分の未払いを納められる制度が始まります。未払い分を納められるのは2015年9月までもありました。この10月からの仕組みが9月以前とどう違うのか3つの特徴を解説していきます。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
後から保険料を納める「後納」制度。
時効になってしまった2年より前の保険料を例外的に納めることができるものです。
2015年9月末までの特例制度で存在しました。
もう未払い分を納めることはできないか・・・と思いきや、来月10月から過去5年分の未払い分を納めることができる後納制度が始まります。
「なんだぁ、急ぐ必要ないじゃん」
いやいや。人によっては急ぐ必要があります。
時効になってしまった未払い分を納めることができ、将来の老齢基礎年金が増えるという特徴は同じですが、細かいところで違いがあります。
新しい後納制度3つの特徴
この制度の3つの特徴を見てみましょう。
1 2015年10月から2018年9月までの3年限定
当初の政府案では5年間の限定措置を想定していたそうです。
が、過去の後納制度が2・3年の限定だったので修正して3年の期間限定措置に改められました。
本来ならば翌月末日までに納めるというのがルールです。
それを事後に救済するわけですからその期間をできるだけ限定すべきというのは理解できます。
過去の後納制度については前回の「※参考」記事でご紹介しました。
なるほど確かに「5年間できますよ」というのは長い。
2 手続きして承認された月から過去5年以内
2015年9月までの制度では承認を受けた月前10年以内の未払い分を納めることができました。
ところが、今回の新しい後納制度は5年以内と縮小されています。
5年より前の未払い分を納めたい場合は2015年9月中に手続きを取らないといけません。
3 割増して納める金額が従来よりアップ
後納制度を利用する場合は、当時の保険料額に加算額を加えた金額を納めないといけません。
更にこの2015年10月からの後納制度は従来の加算額よりも高めの金額となります。
モラルハザードにつながらないようにという趣旨だそうです。
大した加算じゃないならあとから納めりゃいいじゃん、を認めるわけにはいきません。
当時真面目に納めた人がバカをみます。
従来の仕組みで一例を。
例えば2015年9月までの制度を使って2015年度(平成27年度)中に5年前の平成22年度の分を納める場合は
当時の金額:15,100円
後納制度での金額:15,430円
と330円高い金額を納める。
2015年10月からの制度は例示した330円よりも額が高くなるわけです。
1つ疑問が生じる。一部免除の未納を後納するときは?
と、この記事を書きながら1つ疑問が生じました。
当時、一部免除の申請をして免除の承認がおりたけど、未払いになってしまった。
この場合、免除の残りの一部を納めていないので単なる「未納」になっています。
ここで、後納制度を使う場合、当時の残った一部を納めることになるんだろうか・・・。
結論はNO!
例えば、過去に半額免除の申請がおりているんだから残った半額を納めるんでしょ、というわけじゃない。
2年の時効が経ってしまうと、後納制度を利用して全額納めるしかないのが結論です。
今回のニュースまとめ
- 2015年10月から2018年9月までの3年限定の措置
- 過去5年以内の未納しか納められない
- 割増して納める金額が従来よりパワーアップ
そもそも、当時きちんと納めなかった期間に対して例外的に納付を認める制度。
まずはこの仕組みを使わなくても済むように未納にならないようにすることが大事ってことですな。
出典・参考にした情報源
日本年金機構ウェブサイト
シモムー
みんなのねんきん主任講師