年金の保険料を滞納すると国税庁がやってくる?|みんなのねんきん

シモムー

みんなのねんきん主任講師

どんなニュース?簡単に言うと・・

保険料を納めないとどうなるか?当然、納めよ!と督促がやってきます。それでも無視するとどうなるか?それは財産差し押さえの対象になります。この10月から差押えによる強制徴収が対象拡大とのこと。一体どう拡大するのか解説してみます。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

いよいよ厚労省が本腰を上げてきました。

保険料滞納者に対して強い姿勢を打ち出します。日本経済新聞に取り上げられています。

保険料を納める人は2人いる

現在、公的年金の保険料を納める人は2人います。

1人は国民年金の第1号被保険者。

第1号被保険者とは厚生年金に入っているサラリーマンと専業主婦以外の人です。

典型的なのは自営業者や学生。

無職の人も1号になります。

更にもう1人。

それは事業主です。

事業主は従業員分の保険料を集めて、それを倍にして納める必要があります。

この保険料は厚生年金分の保険料です。

これら毎月の保険料は翌月末日までに納める必要があります。

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保険料を納めないとどうなるの?

納めないとどうなるか?

電話、手紙、訪問による督促が待っています。

これは国民年金の第1号被保険者も事業主も同じ。

とにかく「納めよ」とくるわけです。

実は厚労省が滞納保険料の徴収を強化する話は以前にもしました。

※参考 厚労省 国民年金の滞納者に対する強制徴収を拡大 20万人が対象

この話の延長線にある話が今回の記事。

それでも納めなければ強制手段に打って出る

何年か前に厚労省は国税庁に委任して財産の差し押さえをして強制徴収することができるようになりました。

国税庁のネームバリューを利用して強制手段に出るわけです。

今回の記事は、この委任の対象を広げるとのこと。

具体的には

国民年金は所得1000万円以上で13カ月以上の滞納

厚生年金は滞納額5000万円以上の滞納

で委任発動とのこと。

対象が広がる前は

13カ月以上 ではなく 「2年以上」

5000万円以上 ではなく 「1億円以上」

だそうですから、単純に考えて対象者が2倍になるということでしょう。

これまでの委任の実績は厚生年金のみで16件だそうで。

年金機構は不祥事が続いていますので年金行政に不信があるのはわかります。

だからといって滞納の理由にはなりません。

行政側もダメなものはダメという姿勢を出さないと、必死になんとか納めているこちらがバカみたいです。

しかしまぁ、これまでの実績が16件だけっていうのは・・・。

実際に取り立ての姿勢がどれだけ変わっていくのか興味深いです。

今回のニュースまとめ

  • 保険料を納めるのは2人 第1号被保険者と事業主
  • 翌月末日が納付期限 納めなければ督促が頻繁に来る
  • 国税庁に委任して強制徴収する対象者が2倍に

厚労省が保険料取り立ての姿勢を強くする。

よくよく考えてみると、ルール通りに納めていれば何の問題も何の興味もない記事です。

ルールが守れない人に対してどう対処するか。

粘り強く説得して、それでもダメなら強い手段に出る。

それが督促であり、差し押さえです。

それにしても所得が1000万円もあるんならとっとと納めたほうが面倒なことにならないのに・・・。

ちょっと理解ができません。

出典・参考にした情報源

年金滞納、強制徴収を強化 厚労省、10月から国税庁への委任拡大 :日本経済新聞



最後までコラムをお読みいただきありがとうございました

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シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。年金を事例で学ぶ「年金ケーススタディ」で全問題の作問と解説を担当。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。