どんなニュース?簡単に言うと
振替加算の支給漏れ事件が報道されたのは2017年9月のこと。2017年11月には未払い分が支払われました。今回は支給漏れの原因について厚生労働省発表の資料からより詳しい原因をシモムーが分析する最終回です。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
みんなのねんきん主任講師のシモムーです。
振替加算の支給漏れ事件について分析した記事の最終回。
第1回は、その原因について、
- 日本年金機構と共済組合との情報連携が不十分だった
- システム処理に原因があった
という行政側に原因がある事例をみていきました。
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振替加算の支給漏れ原因をシモムーが詳しく分析してみた 第1回/全4回|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 振替加算の支給漏れ事件が報道されたのは2017年9月のこと。あれから2カ月。今月11月には未払い分が支払われます。今回は支給漏れの原因について厚生労働省発表の資料からより ...
続く第2回は、別の原因として、年金受給者自身の届けが無かった事例を取り上げました。
- 妻が年上で夫が後から加給年金額の加算を受けた場合
- 妻が年上で夫に加給年金額の加算が無かった場合
という状況で、妻には振替加算開始の届出が必要なところ、届出がないために加算ができなかった事例です。
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振替加算の支給漏れ原因をシモムーが詳しく分析してみた 第2回/全4回|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 振替加算の支給漏れ事件が報道されたのは2017年9月のこと。あれから2カ月。今月11月には未払い分が支払われます。今回は支給漏れの原因について厚生労働省発表の資料からより ...
更に第3回では、未払い分を年金機構が支払いする場合の時効の問題について取り上げました。
- 行政側に原因がある事例については年金機構が時効を援用しないので全期間の未払い分が支払われる
- 年金受給者自身に原因がある事例については消滅時効が生じるので直近5年分のみの未払い分が支払われる
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振替加算の支給漏れ原因をシモムーが詳しく分析してみた 第3回/全4回|みんなのねんきん
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最終回の今回は、振替加算の加算処理の現状と今後について解説していきます。
今回も最初に前提条件から
今回も、厚生労働省の発表資料にある「振替加算の総点検とその対応について」を基にして加算漏れが発生した経緯の続きを説明します。
また、今回も前回と同様、取り上げる事例の全てにおいて、
- 夫:厚生年金、共済組合期間のいずれかが原則として20年以上ある
- 妻:夫に生計維持されている、障害年金の権利はない、妻の厚生年金・共済組合期間が20年未満である
- 平成27年10月の厚生年金と共済年金の一元化前の事象である
という前提となります。夫と妻が逆の場合も同じです。
振替加算の加算処理の現状と今後
上の注意書きにも記載がありますが、振替加算の加算漏れの事例は公務員の年金制度(共済年金)と民間の年金制度(厚生年金)が厚生年金に一元化する前の話です。
平成27年10月から両制度は一つの厚生年金制度になりました。
この一元化以降は、夫が共済組合からの年金を受けていることは、共済組合との連携システムにより容易に確認できるようになっています。
ただし、あくまでも人手による確認作業を経たうえで加算処理がされます。
今後は共済連携システムから日本年金機構の年金給付記録と連動して加算処理されるよう、システムの改修が行われる予定です。
また、年金受給者による届出が必要な事例でも改善が予定されています。
届出が必要な場合は、第2回の記事で触れました。
つまり、妻が年上の場合、夫により生計維持されている旨の届出が加算時に必要になります。
この、生計維持関係の届出は今後は廃止されることが予定されています。
なぜなら、共済組合から受け取る夫の年金に加給年金の加算を確認できるからです。
さらには、
「年金給付適正化プロジェクトチーム」を日本年金機構で組織して、他の年金給付についても今月(2017年12月)中を目途として精査することになっています。
どの程度のシステム構成で精査するかにもよりますが、今回の振替加算の加算漏れ以外に、処理誤り等が発見されるかもしれません。
全4回の記事を振り返って
振替加算の制度自体は勉強していればそんなに難しくはないかもしれません。
ですが、実務の世界では、すんなり加算される場合は別として、そうでない場合の加算処理は結構難しいものです。
私が所属していた電話による年金相談の現場では、
- 加算手続きが本当に必要なのか
- その場合に添付書類は必要なのか
などなど、相当の経験や知識がないと容易には回答できません。
仮に回答が間違っていれば、無駄な手続きを促してしまうということもあり得ます。
ですから、慎重な判断が要求されます。
また、
実際に手続きを受け付ける年金事務所の窓口も同様です。
他には、事務処理する担当部署の職員も、処理を誤ることなく正確に処理するには、リスト対応が膨大なため同様に大変な作業です。
年金実務に携わるひとりひとりが制度に精通することが求められます。
反対に、受給権者自身に届出義務がある場合はどうでしょう。
届出の勧奨通知を送付しても、それに対応していただけなければ、加算はされません。
今後もできる限り届出の簡素化等の施策を講じてもらいたいですね。
法令として届出を義務化しているものは、それが必要となる根拠があってのものです。
それをお知らせする通知には更なる工夫が必要だと思います。
ここで、
振替加算のようにだれにでも加算されるものではない場合、
- 要件を満たしているかをコンピュータで判断する
- リスト対応で担当職員が処理または勧奨通知を送付
のいずれかになります。
これらの判断が容易な場合と、入念に検証して回答するなど、人が行う部分が多く、結果として、漏れや間違いが起こりやすい環境にあることは事実です。
結局、これは今回の振替加算の加算漏れだけの話ではないんです。
公的年金の他の仕組みにおいても、同じようなことがいつ起こっても不思議ではない、と感じます。
今回の事件を機に間違いが起こりにくい環境に改善されることを望みます。
シモムー
みんなのねんきん主任講師