
どんなニュース?簡単に言うと
2026年10月から国民年金の「育児免除制度」が始まります。
この制度は、育児中の自営業者やフリーランス、ギグワーカーなどの国民年金保険料を免除する仕組み。
夫婦のいずれも利用が可能です。
今回は、もうすぐ始まる国民年金の「育児免除制度」の内容を見ていきましょう。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
出産・育児の保険料免除が遅れた国民年金
トラが言っているのは、恐らく厚生年金の話ですね。
それでは、はじめに年金制度の「出産・育児の保険料免除」の歴史を見ていきましょう。
年金制度に出産・育児に関する保険料免除が初めて設けられたのは、今から約30年前の1995(平成7)年4月。
育児休業中の従業員の厚生年金保険料を免除する「育児休業期間中の保険料免除制度」ができたことが始まりです。
その5年後の2000(平成12)年4月には、「育児休業期間中の保険料免除制度」で会社負担の保険料も免除可能に。
さらに、5年後の2005(平成17)年4月には、最長で子供が3歳になるまで保険料の免除を認めるなど、制度の拡充が繰り返されます。
2014(平成26)年4月には厚生年金に「産前産後休業期間中の保険料免除制度」も導入されるなど、厚生年金の出産・育児に関する保険料免除は約20年の間に大きな進展を遂げました。
一方、この時点で国民年金には、出産・育児に関する保険料免除の仕組みが存在しません。
会社員への出産・育児に伴う年金面の支援措置が充実したのに対し、自営業者・フリーランスなどへの同様の支援はまったく手つかずだったわけです。
このような状況を踏まえ、2019(平成31)年4月に初めて国民年金に出産・育児に関する保険料免除の仕組みが導入されました。
「産前産後期間の保険料免除制度」「産前産後免除制度」などと呼ばれる制度です。
一般的に、会社員の場合は育児休業を取得すると、給料が下がるケースが多いようです。
ただし、かわりにハローワークから育児休業給付金などを受け取れるため、一定の収入は確保されます。
つまり、育児休業中は育児休業給付金などで収入を確保しつつ、厚生年金の保険料負担は免れるわけです。
ところが、自営業者やフリーランスの場合には育児で仕事からの収入が減少しても、ハローワークから育児休業給付金などを受け取ることができません。
それにもかかわらず、国民年金の保険料は支払わなければ未納扱いとされてしまいます。
このような格差を解消するために2026(令和8)年10月から開始されるのが、国民年金の「育児免除制度」。
この制度がスタートすることにより、会社員と自営業者の間に存在する公的支援の格差が、一定程度、解消されることになるようです。
ここがポイント!遅れて始まった国民年金の出産・育児の免除
出産・育児に関する保険料免除は、厚生年金が先行して整備された。国民年金は2019年度から「産前産後免除制度」が始まり、今般、2026年10月から「育児免除制度」が開始される。
利用対象は第1号被保険者のみ
それでは、国民年金の育児免除制度の具体的な仕組みを見ていきましょう。
国民年金の保険料が免除になる対象者は、2026(令和8)年10月1日以降に1歳までの子を養育する第1号被保険者で、次の2つの要件の両方を満たしていることが必要です。
- 子と身分関係(親子関係)が継続していること
- 子と住所が同一であること
実父母だけでなく、養子縁組によって法的な親子関係を結んだ養父母も保険料免除の対象とされます。
一方、国民年金の第2号被保険者・第3号被保険者は、この制度を利用できません。
第2号被保険者は厚生年金の加入者なので、厚生年金側の免除制度を利用可能です。
専業主婦などの第3号被保険者の場合は、そもそも本人に国民年金保険料の納付義務がないため、免除する保険料が存在しません。
また、国民年金の任意加入被保険者も、制度の対象外とされています。
保険料免除制度とは国民年金に加入が強制されている人に対し、「加入に伴って生じる義務」を免除する仕組みです。
しかしながら、任意加入被保険者は国民年金に加入は強制されていません。
そのため、「加入に伴って生じる義務」を免除する対象にもなり得ません。
たとえば、海外に在住する日本国籍者の中には、将来受け取る年金額を増やしたいと考えて国民年金に任意加入をするケースがあります。
しかしながら、この日本国籍者は育児中でも育児免除制度は利用できません。
そうですね。
確かに、一般的な保険料免除制度では、前年の所得が一定額以下でないと対象とされません。
しかし、国民年金の育児免除制度では所得の多寡が問われません。
そのとおりです。
ここがポイント!自営業者などの第1号被保険者が対象
国民年金の育児免除制度を利用できるのは、第1号被保険者に限定されている。第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者は、利用ができない。
1歳までの保険料が納付不要に
子どもが1歳になるまでです。
具体的には、誕生月から1年間の保険料納付が免除されます。
たとえば、夫婦で自営業を営むA男さん(第1号被保険者)の奥さんB子さん(第1号被保険者)が、2026(令和8)年11月10日に出産をしたとします。
国民年金の育児免除制度で保険料が免除になるのは誕生月から1年間なので、A男さんは2026(令和8)年11月から2027(令和9)年10月までの1年分の保険料納付が免除されることになります。
そのとおりです。

出産をしたB子さんの場合には、国民年金の産前産後免除制度が利用できます。
この制度では出産した子供が1人の場合、出産の前月から4カ月分の保険料納付が免除されます。
B子さんの場合は、出産の前月である2026(令和8)年10月から2027(令和9)年1月までの4カ月分の保険料が、産前産後免除制度によって納付不要です。
そのため、産前産後免除の期間が終わった翌月から1歳の誕生月の前月までの保険料が、育児免除制度による免除対象とされます。
出産をしたB子さんの場合は、2つの制度を合わせて13カ月分の保険料納付が免除されることになります。
国民年金の育児免除制度が始まるのは2026(令和8)年10月からです。
そのため、この制度による免除の対象は、同年10月以降の保険料に限られています。
出産が2026(令和8)年9月以前の場合には、同年10月から子どもの1歳の誕生月の前月までが保険料免除の対象とされます。
たとえば、2026(令和8)年4月10日に出産をしたC子さん(第1号被保険者)がいるとします。
C子さんの場合は、出産の前月である2026(令和8)年3月から同年6月までの4カ月間は、産前産後免除制度で保険料納付が免除されます。
しかしながら、2026(令和8)年7月から同年9月までは育児免除制度の開始前のため、保険料は免除になりません。
したがって、2026(令和8)年10月から、子どもの1歳の誕生月の前月である2027(令和9)年3月までの6カ月分の保険料のみ育児免除の対象とされます。

ここがポイント!免除期間は1年間
育児免除制度で保険料納付が免除されるのは、1歳の誕生月から1年間である。2026年9月以前の出産でも、2026年10月から1歳の誕生月の前月までの保険料は免除対象になる。
育児免除を使っても老齢基礎年金は減らない
年金は減りませんよ。
国民年金の育児免除制度で保険料が免除された期間は、保険料納付済期間とされます。
つまり、保険料を納めた期間と同じ扱いになるわけです。
そのため、この制度を利用したことによって、老齢基礎年金が減額になることはありません。
たとえば、保険料を実際に納めた期間が39年間、育児免除制度で免除された期間が1年間の人がいるとします。
この人は保険料を納めた期間が40年間ある人と同じ扱いになるので、満額の老齢基礎年金を受け取れることになります。
「保険料が免除された期間を保険料納付済期間とする」というルールは、産前産後免除制度と同じです。
このように、出産・育児に関する免除制度の場合は、他の免除制度と扱いが異なります。
なお、育児免除の期間中は、希望すれば付加保険料を払うことが可能です。
将来受け取る年金額を少しでも多くしたいと考えた場合には、「育児免除の期間について付加保険料の納付を申し込む」という方法も有効です。
ここがポイント!老齢基礎年金の金額に反映する育児免除期間
育児免除の期間は保険料納付済期間に算入される。そのため、制度を利用したことにより、老齢基礎年金の金額が少なくなることはない。
納付済みの保険料は還付される
いい質問ですね。
先ほど登場したA男さんのケースで考えてみましょう。
「妻のB子さんが2026(令和8)年11月10日に出産をした」という事例です。
通常であれば、A男さんの国民年金保険料は、出産月である2026(令和8)年11月から2027(令和9)年10月までの1年間、納付が免除されます。
それでは、A男さんが2026(令和8)年度の保険料を前納していたらどうなるでしょうか。
2026(令和8)年4月から2027(令和9)年3月までの1年分の保険料が、支払い済みの状態ということです。
実は、A男さんの国民年金保険料が免除されるのは、2026(令和8)年11月から2027(令和9)年10月までの1年分で変わりません。
そのため、免除期間中に納付済みの保険料がある場合には、還付(返金)されることになります。
ただし、保険料の未納月がある場合には、還付する保険料は先に未納月の保険料に充てられ、残りがあれば還付されます。
また、かりに通常の保険料免除制度や納付猶予制度などを利用していたとしても、1歳未満の子を養育しはじめたらそれらの期間には育児免除制度が適用されます。
通常の免除・猶予の期間が育児免除の期間に変われば、老齢基礎年金の金額に反映されて有利だからです。
育児免除制度を利用する場合には、市区町村の国民年金の窓口で申請をすることになります。
ここがポイント!前納した保険料は還付対象
育児免除の期間中の保険料を前納している場合、保険料を還付した上で免除が適用される。ただし、未納期間がある場合には還付分の保険料を未納期間に充当し、残金があれば還付される。
対象者はそれほど多くない?
前述のとおり、国民年金の育児免除制度を利用できるのは、第1号被保険者に限定されています。
第2号被保険者・第3号被保険者・任意加入被保険者は利用できません。
厚生労働省の『令和6年度厚生年金保険・国民年金事業年報』で、現在、国民年金に加入している人の内訳を見ると、第2号被保険者が70.3%で圧倒的多数を占めています。
次が第1号被保険者で19.9%です。

そのとおりです。
また、国民年金の加入者のうち第1号被保険者の割合は、10年ほど前の平成27年度末時点では24.5%であり、減少傾向にあるといえます。

近年、インターネットやアプリを通じて単発の仕事を請け負うギグワーカーが増加しているといわれます。
このような働き方をしている場合、年齢の要件などを満たせば国民年金の第1号被保険者に該当するでしょう。
しかしながら、全体的な傾向としては第1号被保険者は減少傾向にあります。
その意味では、育児免除制度の利用対象者は必ずしも多いとはいえないかもしれません。
ここがポイント!育児免除の利用対象者は少数派
第1号被保険者は国民年金加入者の19.9%であり、近年、減少傾向にもある。そのため、育児免除制度の利用対象者は必ずしも多いとはいえない。
今回のニュースまとめ

今回は、2026年10月から開始される「国民年金の育児免除制度」について見てきました
ポイントは次のとおりです。
- 国民年金の出産・育児に関する保険料免除は2019年度から「産前産後免除制度」が始まり、2026年10月から「育児免除制度」が開始される。
- 国民年金の育児免除制度を利用できるのは、第1号被保険者のみである。
- 育児免除制度で保険料納付が免除されるのは、1歳の誕生月から1年間である。
- 育児免除の期間は保険料納付済期間になるので、老齢基礎年金は減額にならない。
- 育児免除の期間中の保険料を前納している場合、保険料を還付した上で免除が適用される。
- 第1号被保険者は国民年金加入者の19.9%であり、育児免除制度の利用対象者は必ずしも多くない。
国民年金の育児免除制度の利用対象者は、決して多いとはいえません。
また、年々、減少する傾向にもあります。
しかしながら、この制度が意味のない制度とはいえません。
「会社員と自営業者の間に存在する年金面の格差が一つ解消される」という点では、大きな意義を持つ制度ではないでしょうか。
出典・参考にした情報源
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令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!|日本年金機構
www.nenkin.go.jp


