続 受給者大混乱!? 2023年度の障害年金・遺族年金・加給年金も二通り?|みんなのねんきん

2023年2月13日

大須賀信敬

みんなのねんきん上級認定講師

 どんなニュース?簡単に言うと

2023 年度の年金額は 67 歳以下では「賃金スライド」で、68 歳以上では「物価スライド」で改定されることが発表されました。ところが、実際には 68 歳以上でも「賃金スライド」が行われる年金もあるようです。そこで今回は、新年度の年金額をさらに深堀りしてみます。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

【前回のおさらい】新年度の年金増額率は「2.2%」と「1.9%」の2種類

2023(令和5)年1月 20 日、厚生労働省は『令和5年度の年金額改定についてお知らせします』と題した資料で、新年度の年金額の増額割合が受給者の年齢によって異なることを発表しました。

この発表を受け、みんなのねんきんでも 2023(令和5)年 1 月 23 日付コラム『受給者大混乱!?「2023 年度の年金は人によって増え方が違う」ってどういうこと?』で、速報をお伝えしたところです。

今回は、前回のコラムのおさらいから始めましょう。

厚生労働省から発表された内容は、2023(令和5)年度の年金額は「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」は「賃金スライド」によって 2.2%増額され、「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」は「物価スライド」によって 1.9%増額されるというものでした。

(注)

ここからは、「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」のことは単に「67 歳以下の人」と、「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」のことは同様に「68 歳以上の人」と呼ぶことにします。

上記のような改定が行われる理由は、現在のわが国の年金制度に次のような考え方があることに由来します。

『現役世代に近い受給者』は現役世代の暮らしぶりの変化と連動できるよう、年金額の改定に「給料の動向」を反映させる。一方、『現役世代から少し離れた受給者』は年金で購入できる物品に大きな変化が生じないよう、年金額の改定に「物価の動向」を反映させる。

そのため、『現役世代に近い受給者』とされる 67 歳以下の人は、世の中の給料の変わり具合を年金額に反映するため、名目手取り賃金変動率に基づく「賃金スライド」で年金額の改定が行われます。

一方、『現役世代から少し離れた受給者』とされる 68 歳以上の人の場合には、世の中のモノの値段の変わり具合を年金額に反映するため、物価変動率に基づく「物価スライド」で年金額を改定することが原則とされています。

ただし、「給料のほうが物価よりも増え具合が少ない場合」などでは、68 歳以上の人も例外的に「賃金スライド」で年金額が改定されます。

2023(令和5)年度の年金額改定に際しては、物価変動率は 2.5%、名目手取り賃金変動率は 2.8%と確認されました。

これは、物価は 2.5%増え、給料はそれよりも多い 2.8%増えたことを意味しているので、例外的な改定の対象となる「給料のほうが物価よりも増え具合が少ない場合」には該当しません。

そのため、原則どおりの改定が行われることとなり、67 歳以下の人は「賃金スライド」による増額改定が、68 歳以上の人は「物価スライド」による増額改定が行われるものです。

ただし、年金額を改定する際は、「現役世代の人口の減り具合」や「平均余命の伸び具合」に応じて年金の増額を抑制することになっています。

そこで、67 歳以下の人は、賃金の増加率 2.8%から「現役世代の人口の減り具合」などに相当する分として 0.6%を差し引いた「2.2%」が新年度の年金増額率と決められました。

一方、68 歳以上の人の場合には、物価の増加率 2.5%から同じく 0.6%を差し引いた「1.9%」が新年度の年金増額率とされています。

ここがポイント! 2023 年度の年金額改定の基本的な仕組み

2023 年度の年金額は、新年度に迎える年齢が 67 歳以下か 68 歳以上かにより、「物価スライド」で決まる受給者と「賃金スライド」で決まる受給者とに分かれる。そのため、年金の増額率も「2.2%」と「1.9%」の2種類になる。

『障害年金』『遺族年金』も年齢で増額率が変わる

ここからが今回のコラムの本題です。

厚生労働省が 2023(令和5)年1月 20 日に発表した資料を見ると、老齢基礎年金や老齢厚生年金については新年度の具体的な年金額が記載されています。

ところが、障害年金や遺族年金については、何も記述がありません。

それでは、これらの年金は、2023(令和5)年度はどのように改定されるのでしょうか。

結論から言うと、障害年金や遺族年金も老齢年金と同じ考え方で金額の改定が行われます。

つまり、67 歳以下の人は「賃金スライド」によって 2.2%増額され、68 歳以上の人は「物価スライド」によって 1.9%増額されることになるわけです。

具体的には、国民年金の障害年金・遺族年金の場合には、67 歳以下の人であれば老齢基礎年金と同様に「“賃金”を基準とした新年度の改定率」を用いて金額が改定されます。

一方、68 歳以上の人の場合には、「“物価”を基準とした新年度の改定率」を用いて金額が決まることになります。

それでは、年金額の改定に使われる「“賃金”を基準とした新年度の改定率」の算出方法から見てみましょう。

【“賃金”を基準とした新年度の改定率 】

=前年度の改定率ד賃金”を基準とした新年度の年金増額率

=0.996×1.022(増額率 2.2%)

=1.017912

1.018

一方、「“物価”を基準とした新年度の改定率」は、次のように計算されます。

【“物価”を基準とした新年度の改定率 】

=前年度の改定率ד物価”を基準とした新年度の年金増額率

=0.996×1.019(増額率 1.9%)

=1.014924

1.015

従って、67 歳以下の人の場合、2023(令和5)年度の障害基礎年金・遺族基礎年金の改定には 1.018 という改定率が使用され、68 歳以上の人の場合には 1.015 という改定率が使われることになります。

それでは、国民年金の障害基礎年金を例に考えてみましょう。

2022(令和4)年度の場合、2級の障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同額の 777,800円、1級の障害基礎年金が2級の 1.25 倍の 972,250 円と定められています。

これに対して 2023(令和5)年度の障害基礎年金の額は、67 歳以下の人であれば「“賃金”を基準とした新年度の改定率」である 1.018 を使い、次のように改定されます。

【「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」の障害基礎年金 】

2級:780,900 円ד賃金”を基準とした新年度の改定率

=780,900 円×1.018

=794,956.2 円

十の位を四捨五入して…

795,000 円

1級:2級の額×1.25

=795,000 円×1.25

993,750 円

また、68 歳以上の人の場合には、「“物価”を基準とした新年度の改定率」である 1.015を用いて、次のような計算で年金額が改定されます。

【「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」の障害基礎年金 】

2級:780,900 円ד物価”を基準とした新年度の改定率

=780,900 円×1.015

=792,613.5 円

十の位を四捨五入して…

792,600 円

1級:2級の額×1.25

=792,600 円×1.25

990,750 円

国民年金の遺族年金も、同様の仕組みで新年度の年金額が決まります。

そのため、子の加算が付かない遺族基礎年金の 2023(令和5)年度の額は、67 歳以下の人は 795,000 円、68 歳以上の人は 792,600 円となります。

次は厚生年金です。

老齢厚生年金では、現役時代の標準報酬額を現時点の額に換算してから年金額計算に使用することになっており、換算のために用いる数値を「再評価率」と呼びます。

年度替わりに行う老齢厚生年金の改定では、この「再評価率」の数値が変更されます。

障害厚生年金・遺族厚生年金についても同様で、それぞれの年金額計算に使用する「再評価率」を老齢厚生年金と同じ仕組みで改定することになります。

従って、67 歳以下の人の障害厚生年金・遺族厚生年金は、従前の「再評価率」を 2.2%増やして新年度の年金額が算出されます。

一方、68 歳以上の人の障害厚生年金・遺族厚生年金では、従前の「再評価率」を 1.9%増やして新年度の年金額を計算します。

ここがポイント! 『障害年金』『遺族年金』の改定方法

『障害年金』や『遺族年金』は老齢年金と同様に、「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」であれば「賃金スライド」で 2.2%の増額、「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」であれば「物価スライド」で 1.9%の増額になる。

『振替加算』や『定額単価』も2種類になる

ここまで説明した内容は、年金の“主要な部分”の改定方法になります。

つまり、年金の“主要な部分”の金額改定は、新年度に迎える年齢に応じて「賃金スライド」による 2.2%の増額、または「物価スライド」による 1.9%の増額のいずれかが行われるということです。

それでは、年金の“主要な部分以外”の金額改定がどのように行われるのかを見ていきましょう。

初めは振替加算の改定です。

国民年金の老齢基礎年金には、振替加算という割り増しが付くことがあります。

これは、夫の老齢厚生年金などの加算対象となっていた妻が 65 歳を迎えたとき、自身の老齢基礎年金に上乗せして支払われることがある金額です。

2022(令和4)年度の場合には、振替加算の基準となる金額は 223,800 円とされています。

実は、年度替わりには振替加算も金額が改定されることになっており、老齢基礎年金などと同様のルールで新年度の加算額が決定されます。

つまり、67 歳以下の人は「賃金スライド」によって 2.2%増額され、68 歳以上の人は「物価スライド」によって 1.9%増額されるわけです。

それでは、2023(令和5)年度の振替加算の額を実際に計算してみましょう。

67 歳以下の人の場合には、次のような計算で振替加算の基準となる額が決定されます。

【「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」の振替加算の基準となる額 】

224,700 円ד賃金”を基準とした新年度の改定率

=224,700 円×1.018

=228,744.6 円

十の位を四捨五入して…

228,700 円

一方、68 歳以上の人の場合には、次のような計算で新年度の振替加算の基準となる額が決まります。

【「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」の振替加算の基準となる額 】

224,700 円ד物価”を基準とした新年度の改定率

=224,700 円×1.015

=228,070.5 円

十の位を四捨五入して…

228,100 円

振替加算の基準となる額は 67 歳以下の人が 228,700 円、68 歳以上の人は 228,100 円となり、67 歳以下の人のほうが 600 円多い計算になります。

次に、経過的加算の定額単価について見てみましょう。

老齢厚生年金の金額は、報酬比例部分と経過的加算とで構成されています。

このうち経過的加算は 65 歳までの年金額を保証する目的で支払われる金額で、計算には定額単価と呼ばれる数値が用いられます。

2022(令和4)年度の場合には、定額単価の基準となる金額は 1,621 円です。

年度替わりにはこの定額単価も金額が改定されることになっており、老齢基礎年金などと同様のルールで新年度の金額が決定されます。

つまり、67 歳以下の人は「賃金スライド」によって 2.2%増額、68 歳以上の人は「物価スライド」によって 1.9%増額されるわけです。

2023(令和5)年度の定額単価の基準となる額は、67 歳以下の人であれば次のような計算で改定されます。

【「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」の定額単価の基準となる額 】

1,628 円ד賃金”を基準とした新年度の改定率

=1,628 円×1.018

=1,657.304

小数点以下第 1 位を四捨五入して…

1,657 円

一方、68 歳以上の人の場合には、2023(令和5)年度の定額単価の基準となる額は次のように計算します。

【「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」の定額単価の基準となる額 】

1,628 円ד物価”を基準とした新年度の改定率

=1,628 円×1.015

=1,652.42

小数点以下第 1 位を四捨五入して…

1,652 円

2023(令和5)年度の老齢厚生年金の計算では、再評価率だけでなく経過的加算の定額単価も2種類の金額が使い分けられることになるわけです。

また、遺族厚生年金に上乗せされる『中高齢寡婦加算』や『経過的寡婦加算』、障害厚生年金や障害手当金の『最低保証額』も年度替わりには改定が行われます。

これらの金額は、老齢・障害・遺族の各基礎年金の額を基準に決定される仕組みになっているため、結果的に老齢基礎年金などと同様、新年度に迎える年齢に応じて「賃金スライド」による 2.2%の増額、または「物価スライド」による 1.9%の増額が行われることになります。

ここがポイント! 『振替加算』『定額単価』の改定方法

『振替加算』や『経過的加算の定額単価』は老齢基礎年金などと同じで、「新年度に迎える年齢が“67 歳以下”の人」であれば「賃金スライド」で 2.2%の増額、「新年度に迎える年齢が“68 歳以上”の人」であれば「物価スライド」で 1.9%の増額になる。

『配偶者加給』『子の加算』は 68 歳以上でも賃金スライドで改定する

ここまで説明した内容は、年金の“主要な部分”“主要な部分以外”のいずれであっても、新年度に迎える年齢に応じて「賃金スライド」による 2.2%の増額、または「物価スライド」による 1.9%の増額のいずれかが行われるという仕組みでした。

ところが、年金の“主要な部分以外”の中には受給者の年齢にかかわらず、必ず「賃金スライド」で改定されるものも存在しています。

つまり、68 歳以上の人についても、2023(令和5)年度に 2.2%増額した金額が支払われるわけです。

このような取り扱いは、配偶者の加給年金額や子の加算額に対して行われます。

扶養する家族のために年金に上乗せされる加給や加算については、年金をもらう人の年齢によって金額が異なるのは妥当ではないと考えるためです。

2022(令和4)年度の場合には、配偶者の加給年金額や子の加算額に使用する数値として223,800 円と 74,600 円という2通りの金額が定められていますが、2023(令和5)年度は受給者の年齢にかかわらず「賃金スライド」によって次のように改定されます。

【 2023 年度の配偶者加給年金額や子の加算額に使用される数値 】

224,700 円ד賃金”を基準とした新年度の改定率

=224,700 円×1.018

=228,744.6 円

十の位を四捨五入して…

228,700 円

74,900 円ד賃金”を基準とした新年度の改定率

=74,900 円×1.018

=76,248.2 円

十の位を四捨五入して…

76,200 円

また、同様の理由から、老齢厚生年金の配偶者加給年金額に加算される『特別加算額』も受給者の年齢にかかわらず、「賃金スライド」だけで改定されることになっています。

なお、国民年金の『付加年金』は金額の改定が行われません。

『付加年金』とは、国民年金の付加保険料を納めた場合に老齢基礎年金に上乗せして支払われる年金ですが、年度が替わっても前年度と同額を受け取ることになります。

ここがポイント! 『配偶者の加給年金』や『子の加算』の改定方法

扶養家族がいることによる年金の割り増し分(配偶者加給年金額、子の加算額)は、「賃金スライド」だけで改定が行われる。

二本立ての年金額改定は今後も起こり得る

2023(令和5)年度の年金額改定では改定方法が現在のルールになって以来、初めて2種類の異なる改定率が同時に使われます。

ただし、これは決して特殊な改定ではなく、年金制度が予定している本来の改定が行われるに過ぎません。

現在の年金制度では、『現役世代に近い受給者』は年金額の改定に「賃金の動向」を反映し、『現役世代から少し離れた受給者』は「物価の動向」を反映することを原則としているからです。

厚生労働省では、年金額の改定方法を賃金と物価の変動具合の組み合わせにより、下図の①から⑥の6パターンに分類しています。

【みんなのねんきん】続 受給者大混乱!? 2023年度の障害年金・遺族年金・加給年金はこう変わる!

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上図のうち、配偶者加給年金額や子の加算額などを除く年金について受給者の年齢により「物価スライド」と「賃金スライド」が併用され、2種類の異なる改定率が同時に使用されるのは①②③の3パターンになります。

④⑤⑥は「賃金スライド」だけが行われるため、使用される改定率も1種類しかありません。

図で見ると次のとおりです。

【みんなのねんきん】続 受給者大混乱!? 2023年度の障害年金・遺族年金・加給年金はこう変わる!

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つまり、社会経済情勢の変化に伴う賃金と物価の変動具合次第で、年金額の改定率は1種類のこともあれば2種類のこともあり得るわけです。

そのため、今後は年金の仕組みが一層、複雑になるといえるでしょう。

例えば、1年後の 2024(令和6)年度の年金額改定時に、今回と同様の改定が行われると仮定してみましょう。

67 歳以下の人は「賃金スライド」、68 歳以上の人は「物価スライド」という改定が、2年連続で行われるという設定です。

仮にそのような状況になれば、2024(令和6)年度には老齢基礎年金の満額がさらに増え、3通りになってしまいます。

以下のような3種類の満額受給者が存在することになるからです。

  • 2023・2024 年度とも「賃金スライド」が行われた満額受給者
  • 2023 年度は「賃金スライド」、2024 年度は「物価スライド」が行われた満額受給者
  • 2023・2024 年度とも「物価スライド」が行われた満額受給者

今後は年金の仕組みを理解することが一層、難しくなるかもしれません。

ここがポイント! 今後の年金額改定で使用される改定率

今後の年金額の改定率は、賃金と物価の変動具合次第で1種類のこともあれば、2種類のこともあり得る。

今回のニュースまとめ

【みんなのねんきん】上級認定講師大須賀先生

今回は「2023(令和5)年度の年金額」について、厚生労働省が発表した資料には記載のない項目を中心に深掘りをして見てきました。

ポイントは次のとおりです。

  •  2023 年度の年金額は新年度に迎える年齢が 67 歳以下か 68 歳以上かにより、「物価スライド」で決まる受給者と「賃金スライド」で決まる受給者がいる。
  • 『障害年金』『遺族年金』『振替加算』『経過的加算の定額単価』などは、老齢年金と同様に新年度に迎える年齢によって 2.2%増額のケースと 1.9%増額のケースがある。
  • 配偶者加給年金額』『子の加算額』は「賃金スライド」だけで改定される。
  • 今後の年金額の改定率は、賃金と物価の変動具合次第で1種類と2種類の両方があり得る。

2023(令和5)年1月 20 日に厚生労働省が発表した『令和5年度の年金額改定についてお知らせします』という資料は、残念ながら新年度の年金額改定の内容を網羅しているわけではありません。

そのため、「加給年金はどう変わるのだろう?」などと、さまざまな疑問を抱いた人も多いのではないでしょうか。

そのような読者の皆さんに、今回のコラムの内容が少しでも参考になれば幸いです。

最後に、今回出てきた数字を2022(令和4)年度と比較する形で表にまとめておきます。

2022年度 2023年度(67歳以下) 2023年度(68歳以上)
障害基礎年金(2級)、遺族基礎年金 777,800円 795,000 円 792,600 円
障害基礎年金(1級) 972,250 円 993,750 円 990,750 円
振替加算の基準となる金額 223,800 円 228,700 円 228,100 円
定額単価の基準となる金額 1,621 円 1,657 円 1,652 円
加給年金額・子の加算 223,800 円と 74,600 円 228,700 円と76,200 円
付加年金 200円×付加保険料納付済月数

お詫び:公開当初、編集部の勘違いで付加年金の行「200円」を「400円」と表示しておりました。お詫びして訂正いたします。

出典・参考にした情報源

Dropbox - 20230120 厚労省プレスリリース 令和5年度の年金額改定.pdf - Simplify your life
厚生労働省プレスリリース:令和5年度の年金額改定についてお知らせします

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みんなのねんきん上級認定講師 大須賀信敬

特定社会保険労務士(千葉県社会保険労務士会所属)。長年にわたり、公的年金・企業年金のコールセンターなどで、年金実務担当者の教育指導に当たっている。日本年金機構の2大コールセンター(ねんきんダイヤル、ねんきん加入者ダイヤル)の両方で教育指導実績を持つ唯一の社会保険労務士でもある。また、年金実務担当者に対する年金アドバイザー検定の受験指導では、満点合格者を含む多数の合格者を輩出している。