【解決済み】俺の年金2円はどこ行ったニャー!という年金額が合わない話|みんなのねんきん

2289160521_df59ae8ce9_z

シモムー

みんなのねんきん主任講師

どんな事例?簡単に言うと・・

決定された年金額と振込額の年間合計との間に差が生じることがあります。どんな理由で差が生じるのか。その解決策が2016年2月の振込の際に実施されました。解説してみましょう。

スポンサーリンク

こんな事例を考えてみましょう

Mさんは(株)Oで長年働き、現在は200万円の老齢厚生年金を受け取っています。

2カ月に1回振込みされるMさんの年金額は333,333円。

2015年のある日、古い預金通帳を整理していたところ、ふと疑問に思いました。

「333,333円・・。振込額を合計して200万円になるかな?」

しかし、古い通帳に印字された金額(2014年2月から12月まで)を合計してみても2円足りません。

俺の2円はどこ行ったニャー!

Mさんが年金機構に牙をむきました。

今回の事例の何が問題なんでしょうか

年金は決定した年金額を2カ月に1回ずつ受け取っていきます。

つまり、年金額を6で割った金額が1回の受取額。

端数処理の関係で、6倍しても元の金額よりも数円足りないことが起きてくる。

実際に決定された年金額に例え数円でも足りないのはおかしいのではないか、という問題が生じます。

解説してみましょう

年金は2カ月に1回、2カ月分を受け取る仕組み

公的年金は決定した年金額を年に1回まとめて受け取るわけではありません。

2カ月に1回、前月までの2カ月分を受け取る仕組みになっています。

例えば、4月に受け取るのは2月、3月分。

6月は4月、5月分。

という具合。

2カ月分ですので決定した年金額を6で割ると1回の受け取り額となります。

実際は一定額以上の年金額で課税されますし、65歳以上になると介護保険料を始めとした社会保険料が天引きされます。

話を単純にするためにそれがなかったとしましょう。

端数は切り捨てるというルール

Mさんの年金額200万円を6で割る。

確かに、333,333.3333…円となってしまいます。

このような場合は、1円未満の端数を切り捨てるというルールになっています。

すると、333,333円が1回の受取額となり、それを6倍しても200万円に2円足りません。

1,999,998円ですので。

別途2円を追加で払うのがスジじゃないか。

残念ながらそれはありません。

法律で決まっているのでどうしようもない仕組みなんですと説明するしかなかったんです。

公務員の年金制度と民間の年金制度が統合されて問題が解決

2015年10月。

公務員の年金制度である共済年金と民間の年金制度である厚生年金が統合されました。

それに伴い、基本的に制度の中身を厚生年金制度に揃えることにしました。

一方、例外的に共済年金の仕組みに揃えるというものもいくつかあります。

実はこの端数処理の問題、今回の統合を機に解決されたんです。

共済年金の仕組みに揃えることで。

具体的には年度末の最後の支払い(2月)の時足りない数円を上乗せして年金機構が払ってくれます。

メモ

詳しい年金機構の端数処理のルールは以下のコラムでまとめています。

【解決済み】謎は解けた!年金受け取り時の端数処理 1円で悩んだその理由とは|みんなのねんきん

どんな事例?簡単に言うと・・ 年金の受け取り時には端数を切り捨てるというルールがあります。切り捨てた端数は合計して2月に加算されることになっています。ただ、端数が延々と続く場合に1円の違いが出ることが ...

続きを見る

2016年2月が解決後の最初の振込。

振込の通知書にも追加支払い分の欄が新たにでき、長年の問題がようやく解決されました。

今回の事例まとめ

年金は分割払い。

年6回の2カ月分を受け取るルールです。

その時の端数処理は1円未満を切り捨てるというもの。

端数処理の結果、本来の年金額に数円足りない事態が生じることがあります。

それを解決するのが年度の最後に足りない数円を別途加算するということ。

長年の懸念がようやく解決。

にしても・・。

共済年金にはそもそも不利益が生じないようなルールになっていたとは・・。

どうも釈然としない気持ちが猫に表れています。

シャー!


事例は実際の相談をヒントにしたフィクションです。記事中のアルファベットは実在の人物・企業名と関係ありません。記事は細心の注意を払って執筆していますが、執筆後の制度変更等により実際と異なる場合もあります。記載を信頼したことによって生じた損害等については一切責任は負えません。



最後までコラムをお読みいただきありがとうございました

今後もみんなのねんきん公式ブログでは公的年金の役立つ情報を発信し続けます。

コラムを更新しましたら、メルマガでお届けしたいのですが、送信の許可をいただけないでしょうか?

みんなのねんきん創業者のシモムー本人が、更新したコラムについて、軽快かつ熱く年金を語ります。

読者に役立つ新サービスの開始やイベントの告知もメルマガでいち早くお知らせ。

メールを受け取っても良いよという方は以下のリンクをクリックお願いいたします。

メールの送信登録はこちら

もちろん費用はかかりません。要らなくなったらメールの上部にあるURLをクリックするだけ。

気軽に登録してみてください。
  • この記事を書いた人
  • 最新記事
アバター画像

シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。

更新したらメールでお知らせ!メルマガの送信許可をください。解除はいつでもできます
送信許可はこちら