2016通常国会 年金改正案提出!年金はこう変わる 現役世代編|みんなのねんきん

国会

出典記事が発表された日:2016年03月11日

シモムー

みんなのねんきん主任講師

どんなニュース?簡単に言うと

2016年1月から開会している通常国会に年金制度改正の法律案が提出されました。その具体的な中身を噛み砕いて説明してみます。思った以上に大きな影響がありそうな改正案。今回は現役世代に与える影響を検証します。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

年金の改正案の3大ポイントはこれ

2016年1月から開いている通常国会に年金制度改正の法律案が3月11日に提出されました。

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出典:厚労省改正資料(タップで拡大)

この中で私たちに直接関係するものは以下の3つ。

  1. 社会保険への加入条件が緩和される
  2. 産前産後の期間中に国民年金の保険料が免除される
  3. 年金額の改定ルールが変更される

この3つについて、何がどう変わるのか、法律案ができるまでの背景事情も交えながら解説してみます。

長くなりそうなので、今回は現役世代に関する改正(1・2)について。

年金受給者に関する改正(3)については別の記事で解説します。

2016通常国会 年金改正案提出!年金はこう変わる 年金受取世代編|みんなのねんきん

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社会保険への加入者が更に増える

社会保険に入る仕組みは今どうなっている?

社会保険といえば、健康保険と厚生年金のセットのこと。

社会保険に加入する場合はこの両方に入らなければいけません。

加入の条件は

  1. 働く職場が社会保険に入る職場である
  2. 1の職場の労働者である

というものです。

1については業種や規模によっては入らない職場がありますが、例えば「株式会社」のような法人は強制で入る職場になります。

2はその職場で働いていれば社会保険に入るということです。

まずは自分の職場が社会保険の対象となっていることが必要。

そして、そこで働く労働者であれば加入は強制です。

とはいえ、

一言で「労働者」といっても正社員もいればアルバイトもいます。

働き方が違うので一緒くたにできません。

そこで、

アルバイトのような非正規雇用の方々は一般社員の働き方に近ければ社会保険に加入することになります。

具体的には、

週の労働時間と月の労働日数が一般社員の4分の3以上働く見込みであれば原則として加入するというルールです。

一般社員の週の労働時間の上限が40時間ですので30時間以上であれば加入するってことです。

2016年10月からは社会保険に加入すべき人が拡大する

この週の労働時間30時間以上のルール。

実は、

2016年10月からは加入すべき人が広がることが既に決まっています。

  • 501人以上の企業が対象
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 勤務期間が1年以上見込まれる

週の労働時間が20時間以上で加入するわけですから、これまでの30時間以上より条件が緩くなりました。

その分、加入対象者が増えるわけです。

ですが、この仕組は501人以上の企業だけが対象。

つまり、500人以下の企業は関係ない話だったんです。

それが、今回の改正案で500人以下の企業も対象とします。

ただし、

労使が合意する

という条件が必要となっています。

労働者と使用者(会社)が話し合って合意するなら対象になるよということ。

社会保険はその保険料が労働者と会社で半分ずつの負担です。

特に会社にとっては負担が大きい。

そこで、

500人以下の規模の小さい企業では労使が納得した上で社会保険対象者を広げられる。

これが改正案の内容。

まとめるとこんなイメージです。

赤い部分が今回の改正案で対象になるという部分ですね。

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図表:厚生労働省の資料より作成(タップで拡大)

 

産前産後の期間中の保険料がこう変わる

サラリーマンは昔から保険料が免除

出産前の6週間、出産後の8週間は働かせてはいけない。

労働基準法で産前産後休業のルールがあります。

しかし、

この休業期間中も会社に在籍しているわけですから、社会保険料を負担しないといけない。

休んでいる人の社会保険料を払うくらいなら辞めてもらおう、となりそう。

そこで、

健康保険と厚生年金はそれぞれの法律で社会保険料は免除するというルールになっています。

保険料が納められなければ将来の年金は減る?

そうはなりません。

休業期間中もあたかも保険料を納めたとして計算してくれます。

平成7年からこんな制度になっています。

第1号被保険者も産前産後の期間中は保険料が免除される

厚生年金に入らずに国民年金の保険料を個人的に納める人を「第1号被保険者」といいます。

そもそも、

第1号被保険者は産前産後の期間中であっても保険料が免除されません。

なぜなら、

国民年金の保険料が免除されるためには、原則として前年の所得が基準以下でないといけないから。

「出産にともなう免除」なる仕組みがそもそも無いんです。

そこで、

子育て支援の観点から第1号被保険者の保険料を免除しようというのが今回の改正案。

ここで、

国民年金の免除制度というのは老後の年金が一定程度減額される仕組みになっています。

産前産後の免除でも同様に老後の年金が減額されてしまうのでは支援になりません。

そこで、

この免除を利用したとしても老後の年金は減額しないとのこと。

問題は財源です。

第1号被保険者全体で月額100円程度を負担する

厚生年金の場合は財政規模が大きいのでなんとかなりますが、国民年金は小規模なのでそうはいきません。

しかも、

厚労省の見込みによると、免除の対象者は厚生年金と同様の年間20万人程度に上るとのこと。

財源がない。

そのため、

第1号被保険者全体で負担を分かち合うことにしました。

本来の保険料負担に加えて月額100円程度を上乗せして納めるとのことです。

今回のニュースまとめ

今回のニュースは

  • 労使の合意があれば500人以下の企業でも社会保険加入の範囲が拡大する
  • 第1号被保険者も産前産後の保険料が免除される

という内容でした。

一言で言えば、負担増という話。

全員というわけではないですが、局地的に保険料の負担が増えます。

前者はどれだけ労使が合意するのかという疑問があります。

そもそも、501人以上という規模を要件としたのは、パートタイマーの割合が多い業界に配慮したため。

企業にとって社会保険料の負担が増える加入範囲拡大は小規模の企業でどれだけ広がるでしょうか・・。

改正案が成立すると、2016年10月から実施となります。

後者の第1号被保険者の保険料免除。

子育て支援は理解できますが、それは保育所や保育士を増やすとか直接的な支援に力を入れるべきであって、無理に財源を作ってまで保険料免除にする必要があるのかと個人的には思います。

改正案が成立すると、2019年4月から実施となります。ちょっと先ですね。

さて、

次回は年金受給者に影響を与える改正内容について触れていきましょう。

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出典・参考にした情報源

第190回国会(常会)提出法律案|厚生労働省



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シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。年金を事例で学ぶ「年金ケーススタディ」で全問題の作問と解説を担当。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。