目次
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
障害基礎年金に関して、初診日や障害認定日、子の加算の知識が問われます。
一言でいえば、非常に基本的という感じ。
ところが、最近は見たことがない正解で傾向に変化が!
注意が必要な問題と化しています。
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過去10回の正解となった知識
- 2020秋 初診日が20歳前にある障害でも対象とされる
- 2020春(模擬) 初診日が属する月の前々月までの納付状況をみる
- 2019秋 受給権取得後に子が出生しても子の加算がされる
- 2019春 配偶者がいても配偶者加給年金額は加算されない
- 2018秋 事後重症による障害基礎年金の請求は65歳に達する日の前日までに
- 2018春 初診日が20歳前にある障害でも対象とされる
- 2017秋 配偶者がいても配偶者加給年金額は加算されない
- 2017春 受給権取得後に子が出生しても子の加算がされる
- 2016秋 年金額の改定請求は原則として1年を経過した日後でないとできない
- 2016春 配偶者がいても配偶者加給年金額は加算されない
2018春秋、2020春(模擬)は今まで聞いたことがない論点が正解となりましたが、基本は色分けをした論点が複数回正解になっています。
- 配偶者加給年金額は障害基礎年金には加算されない
- 受給権取得後に子が出生しても加算がされる
- 初診日が20歳前にある障害でも対象とされる
特に、家族手当の加算に関するものは要注意。1と2は確実に肢として並んでいます。
まずは、この知識をしっかり理解します。
出題傾向から年金制度を考える
定番3つの論点と最近初めて正解になった知識を整理しましょう。
家族手当は子の加算のみ
まず、
障害基礎年金は子の加算しかありません。
配偶者の加算分はありません。
障害年金の家族手当は国民年金と厚生年金でその対象者の役割分担をしています。
次に、
年金はそもそも受け取り始めた後の家族手当の加算は基本的にありません。
老後の年金・死亡の年金も同様です。
権利が生じた当時の家族を対象にしています(胎児は生まれたあとに対象にする例外はありますが)。
つまり、年金は”権利が生じた当時の家族状況に対して保障をしよう”という考え方なんです。
ところが障害年金だけは権利が生じたあとの家族手当は加算するという例外的な扱いになっています。
若くして障害を負い、その後に家族ができた → しかし、権利が生じた後だからもう加算しない
というのは理不尽ですよね。
昔はこの考えを障害年金でも貫いていたのですが、だいぶ前に改正がされて今の形になりました。
ちなみに、出生したら翌月分から加算となります。
障害基礎年金の加算に関しては、”子と配偶者の役割分担”、”年金開始後の子でもOK”の2つを押さえます。
年金加入していない20歳前も障害基礎年金の対象
2018春で初めて正解になり、2020秋でも正解になった知識。
それは、初診日が20歳前にあるけど障害基礎年金の対象になるか?というもの。
国の年金制度も保険制度であることに変わりはありません。
ですから、制度に加入していないなら対象にならないはずです。
厚生年金保険ではこのルールは徹底されていて、厚生年金の被保険者期間中に初診日がなければ障害厚生年金は受け取れません。
ところが、国民年金に関しては20歳前の制度加入前の初診日でも対象になります。
ただ、年金を受け取れるのは20歳以降となりますが。
保険の仕組みを超越した社会福祉的な要素が国民年金にはありますね。
2019秋にも正解にはならなかったものの登場していました。
重要3論点以外の注意事項
年金額改定の請求は”1年”を「1年6カ月」にして正解を作る
障害基礎年金の「支給開始後に具合が悪くなった」、「1度年金額改定の請求をしたが認められなかった」という場合の再チャレンジ制度。
これは1年あいだを置くというのがルールです。
これは行政側の事務負担を考慮してのことです。
審査してから日も浅いのに、何度も何度も請求されたら事務の負担が大きくなってしまうからです。
平成26年の取り扱い変更で明らかに増進したなら1年以内でもOKという例外が認められました。
試験ではこの”1年”というのを「1年6カ月」と変えて正解を作ります。
1年6カ月は障害認定日のことですね。
これまで数字を変えるだけの出題しかありませんが、取り扱いが変わったことも頭に入れておきます。
事後重症はいつまでに請求するかに注意する
2018秋はこれまで正解になったことがない事後重症の知識が正解になりました。
- 障害認定日に等級外
- 65歳に達する日の前日までに等級該当
- 65歳に達する日の前日までに請求
という流れで請求日に障害年金が生じるというものです。
2018秋は2を満たしていれば、3は65歳過ぎていてもOKという出題でこれが誤り(正解)となっています。
等級該当はもちろん請求手続きまでを65歳までにやらないとダメということ。
いつ請求をするのか に注意するだけです。
2019春秋、2020秋も引き続いて出題がありました(が、正しい肢で正解にはなっていません)。
保険料納付要件の引っ掛けに注意
2020春(模擬)では、初めて保険料納付要件の知識が正解となりました。
障害年金をもらうためには保険料がきちんと納められている必要があるのは当然です。
そこで、いつの時点で”きちんと納めているか”が問題となります。
この点、初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの保険料の納付状況を見るのがルールです。
2020春(模擬)では、「前々月」の表記がなく、正解となりました。
こんなところで引っ掛からないようにすべきです。
メモ
保険料の納期限は翌月末日。初診月からみて前々月の保険料は前月末の時点で納めているか未納かが判定できます。そこで、「前々月」としているわけです。
今回はこれが答えになる!
明らかに過去の傾向を否定して新しい肢を登場させる。
2018年以降そんな傾向が見えます。
変に過去の正解にない新しい論点でヤマを張るのではなく、まずは、これまでの傾向からこの3つはどれが正解になってもいいように準備しておきましょう。
- 配偶者加給年金額は障害基礎年金には加算されない
- 受給権取得後に子が出生しても加算がされる
- 初診日が20歳前にある障害でも対象とされる
たとえ、この3つが正解にならなくとも、3つを消去することはできるはず。
前回の予想は、

駄目でした。
そういうルールで正解にすることは無いようです。
しかし、しばらく正解になっていませんから、今回もこの論点を推しておきます。
シモムー
みんなのねんきん主任講師