何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
国民年金の第1号被保険者が納める保険料に関して、納付金額と納付方法に関するものが出ます。
免除に関しては別のテーマで集中的に出るのでこの問題では出ません。
出題される肢の知識は毎回似た感じ。
ですが、正解のルールは見い出せません。
まずは重要6大項目を押さえます。
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過去10回の正解となった知識
- 2023春 口座振替により4月分から翌年の3月分までの1年前納ができる
- 2022秋 クレジットカードによる納付手続きは本人名義のカードでなくてもよい
- 2022春 クレジットカードによる納付手続きはネット上ではできない
- 2021秋 付加保険料は月額400円
- 2021春 現金納付では早割りとならない
- 2020秋 受験年度の保険料額
- 2020春(模擬)クレジットカードによる納付手続きはネット上ではできない
- 2019秋 65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料の納付が可能
- 2019春 1年前納の割引額は現金納付と口座振替では異なる
- 2018秋 後納制度で過去5年分の保険料を納付できる(この試験時を最後に納付できなくなった)
過去の傾向を見ると、クレジットカードによる納付手続きに関するものがよく出ている傾向です。
最近は、新作の肢を登場させる傾向にあり、過去に聞いたことがないものが正解になることも。
あなどれない問題です。
出題傾向から年金制度を考える
ここでは肢に並んでる可能性の高い6つの知識を解説していきましょう。
- 受験時の保険料額
- 納付義務者
- 任意加入被保険者と付加保険料
- 2年前納
- 早割り・前納したときの割引額
- クレジットカード払い
1 保険料額は翌年度分も押さえる
以前は保険料額そのものを問う出題は無かったのですが、なぜか近年は出題頻度が高くなっています。
2020春(模擬)からは連続で出題されているので注意が必要です。
単純に金額そのものを問うというよりは、ちょっとひねったものが多いです。
従来は受験年度の保険料額が出題されるのが通例でしたが、2021春には翌年度の保険料額が問われました。
2021秋には令和3年度と令和4年度を比較する問題が登場。これは厳しかったです。
- 令和5年度:16,520円
- 令和6年度:16,980円(+460円)
2年度分を直前でしっかり暗記します。
2 本人のみならず家族にも連帯責任あり
保険料の納付義務者は第1号被保険者本人だけではありません。
配偶者と世帯主にも義務があります。
それぞれに義務があるんですから、免除を受けるにはこの3者のそれぞれの所得が審査されるわけです。
3 任意加入していても付加保険料の納付はOK
任意加入といえども付加保険料は納められます。
が、65歳以上の特例の任意加入被保険者は付加保険料を納められません。
特例の任意加入被保険者はそもそも受給資格を満たしていない人。
保険料の上乗せを考えている場合じゃない立場ですから。
出題としては、
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は
という60歳台前半をピンポイントで狙って、付加保険料どうか?と訊いてきます。
2019秋はこの点で正解に。2020秋、2022春、2023春も並んでいました。
2021秋は付加保険料の金額が問われました。
月額200円である
それは、付加年金であり、付加保険料は月額400円。
これが問われたのは史上初です。
4 2年前納制度も継続的に出題されている
2年前納制度が平成26年度から登場しました。
以来、常連の肢として登場し続けています。
平成28年度までは口座振替でのみ納付が可能でした。
平成29年度からは現金・クレジットカードでの2年前納が可能となりました。
出題は、
- 2年前納でいくら割引になるか(→保険料約1ヶ月分の割引)
- 現金・カード払いができるのか(→できる)
2年前納の特有の論点を確実に押さえておきます。
後者は2021春、2021秋で肢の一つで並んでいました。
5 早割り・前納したときの割引額
1ヶ月前倒しで納付すると50円割引
本来、国民年金の保険料は翌月末日までに納めることになっています。
口座振替の場合、前月分のものが引き落としされます。
これを口座振替にして、かつ、1カ月前倒しで納めると50円割引(早割り)になります。
つまり、
当月分の保険料を当月に納めるということです。
手続き直後の初回だけ2カ月分を納めることになりますが、あとは通常通り。
翌日末日までに納めるのが通常の保険料のルールなので、それに早割分を加えて2カ月分ということ。
この図は2月に1月分と2月分が引き落としされ、その後は1カ月分ずつ納付していくという例です。
口座振替を予定している人は絶対に使いたい仕組みですよね。
この論点は正解になったことはなかったのですが、2021春で「現金払い」として正解に。
口座振替でしか使えない仕組みだということを頭に入れます。
前納すると・・・
いくら割安になるか
口座振替で前納した場合にいくら割安になるかという出題があります。
2018秋は「10,000円より少ない」という形で、2020秋も「10,000円より多い」と問われました。
割引額(令和4年度)を表でまとめておきます。
口座振替で以下の納付をする | 割引額 |
毎月普通に納付 | なし |
1カ月前納(早割り) | 50円 |
6カ月前納 | 1,130円 |
1年前納 | 4,170円 |
2年前納 | 15,790円 |
なるほど、1万円を超える割引は2年前納しかないんですね。
ちなみに、口座振替以外で前納する場合は、この表の額より割引が小さくなります。
2019春はこの点が初めて正解になりました。
前納の中でも口座振替の割引は最強であることを覚えます。
ちなみに、
2022秋は「当月分の保険料を翌月末引き落とし」というものが出ました。
これは単純に普通の納付なので、割引も何もありません(この表の一番上です)。
なんだこれ? っていう感じの出題でした。
いつからいつの分を前納できる?
2023春では1年前納を口座振替で行う場合、いつからいつの分を前納できるか?という出題がありました。
手続きをしたら「翌月以降の任意の月分から前納できる」という出題でこれは誤り。
4月分から翌年の3月分までの1年間で固定されています。
これは初の出題となりました。
6 クレジットカード払いで気をつけること
クレジットカードの納付手続きについて、「インターネット経由で完結できる」という出題があります。
ネット上のショッピングでは当たり前の時代に、この保険料納付についてはネット経由では無理。
申出書を年金事務所に提出しないといけません。
また、
2022秋には本人以外の名義のカードで払えるか?という出題が。
上で説明したとおり、納付義務者が本人以外にもいるのでこれは払えないとおかしい。
大学生の子供の保険料を親がカードで払うということが想定されます。
ちなみに、
この手続には本人の同意書が必要になるとのこと。こんなものを提出します。
-
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国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書
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番外編 どこで納付できる?
毎回新作の肢が紛れているこのテーマ。
2022春は”市区町村の窓口で納められるか?”という出題がありました。
納められません。
現金で納める場合、金融機関・郵便局・コンビニのみです。
ちなみに、年金事務所でも納められないので注意(今後出題されるかもです)。
今回はこれが答えになる!
このテーマの最近の正解の特徴は、過去問で見たことがない知識が正解になりやすいという点にあります。
ん?これは見たことがないな。
と思ったら、私はそういう肢では勝負しません。
当時受験した問題冊子を見てみると、勝負できない肢にはしっかりと”△”がついてあります。
試験は過去問からの知識で確実に答えられる肢だけで勝負すべきです。
△だらけになってしまったらどうする?
それは、そもそも基本的知識がついていないということです。
勝てる勝負だけに持ち込めるよう、過去問を繰り返して確実な知識を増やしてください。
今回も何が正解になるかは予想はできませんが、6大論点は確実に押さえてください。
シモムー
みんなのねんきん主任講師