年アド3級 年アド3級各問分析

【2023秋最新版】年アド3級 年金額の改定 67歳以下と68歳以上に気をつける|みんなのねんきん

2019年11月19日

シモムー

みんなのねんきん主任講師

何が出題されている?

出題形式:物価変動による改定の対象とならないものを選択

2022秋に初登場。

私の20回の受験経験で、制度改正以外の新作問題は初めてじゃないかと思います。

2023春も連続で登場しましたが・・果たしてこれからも出題が続くかどうか・・。

2023年度は年金額2通りになることから、出題されたとしても、傾向が変わるかもしれません。

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過去2回の正解となった知識

  • 2023春 付加年金の額
  • 2022秋 死亡一時金の額
  • これ以前は出題なし

物価等の変動による影響を受けない年金額はどれ?

という問題です。

今回は死亡一時金が正解となりましたが、他にもいくつか影響を受けない年金額があるので、2回の出題の各肢を分析してみます。

出題傾向から年金制度を考える

2022秋と2023春の各肢を検証する

物価等の変動の影響を受けるもの

寡婦年金 2回出題

寡婦年金は亡くなった夫の納付記録から老齢基礎年金の計算をしてその4分の3。

老齢基礎年金が毎年度物価等の変動を受けるので、この寡婦年金も影響を受けます。

振替加算

振替加算の基準となる金額は加給年金額。

この額に生年月日に応じた給付率を乗じて加算額が算出されます。

とすれば、加給年金額は毎年度物価等の変動を受けるので、この振替加算も影響を受けます。

老齢厚生年金の定額部分の単価

定額部分の単価は、平成16年価格1,628円に改定率を掛けて算出します。

改定率は毎年度物価等の変動で変化するので、定額部分の単価は毎年度物価等の影響を受けます。

年金生活者支援給付金の給付基準額 2回出題

年金生活者支援給付金の給付基準額は5,000円を基準に物価変動の影響を受けて毎年度変わります。

老齢・障害・遺族共通して物価変動の影響を受けます。

配偶者加給年金額・子の加算額

どちらも改定率により毎年度金額が変わるので改定の対象となります。

物価等の変動の影響を受けないもの

死亡一時金

死亡一時金は物価等の変動の影響を受けません。

条文の中に表があって、その金額を支給するという形であり、毎年度変化するものではありません。

付加年金

付加年金は”200円”に付加保険料を納付した月数を乗じて算出します。

この200円は毎年度変化するものではありません。

他にもある物価等の変動の影響を受けないもの

厚生年金

脱退一時金

短期在留の外国人に支給される脱退一時金は平均標準報酬額に支給率を乗じて算出します。

この”平均標準報酬額”は再評価率を乗じません。

再評価率は毎年度、物価等の変動を反映させます。

とすれば、脱退一時金は物価等の変動の影響を受けない給付と言えます。

逆に、国民年金の脱退一時金は毎年度変化する国民年金の保険料額を基準にして算出するので、物価等の変動の影響を受けます。

2023年度の年金額は2通り

このテーマで出題されるかわかりませんが、2023年度からは67歳以下の受給者と68歳以上の受給者では年金額の増減の基準が異なります。

もともと2通りになるのが年金改定における原則のルールですが、2022年度までが例外的な経済環境だったので1通りだったわけです。

どのような出題になるかわかりませんが、2023年度は67歳以下の受給者の方が金額が高くなるということは押さえておきましょう。

また、

老齢・障害・遺族、どれも共通して基本的に2通りになりますが、2通りにならないものがあることに注意。

それは加給年金、子の加算額です。

いわゆる家族手当に関しては、年金受給者の年齢でその金額が変わるのは妥当ではないという理由で、67歳以下の受給者と同じ基準で改定され、それが全ての受給者に適用されます。

ちなみに、中高齢寡婦加算は65歳に達するまで受給するものなので、67歳以下の遺族基礎年金を基準に4分の3にしたもの。

経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前の生まれの人が受給できることから、これらの人は最も若くても2023年度中に68歳以上となるので、68歳以上の遺族基礎年金を基準に4分の3にしたものに生年月日別の乗率を掛けて計算することとなります。

とすれば、細かく言えば、こちらも2通りではないですが、念のために頭にいれておきます。

参考までに、表にまとめておきます。

2023年度(67歳以下) 2023年度(68歳以上)
老齢基礎年金(満額)、障害基礎年金(2級)、遺族基礎年金 795,000 円 792,600 円
障害基礎年金(1級) 993,750 円 990,750 円
振替加算の基準となる金額 228,700 円 228,100 円
定額単価の基準となる金額 1,657 円 1,652 円
加給年金額・子の加算 228,700 円
中高齢寡婦加算 596,300円
経過的寡婦加算 594,500円を基準に生年月日別の給付乗率

これらの数字を覚えるべきかどうかですが、私は老基満額の2つだけは覚えて試験に臨もうと思っています。

今回はこれが答えになる!

正直、1回のみの出題かと思っていましたが、連続2回の出題となりました。

ただ・・、正解になるもの(改定の対象にならないもの)は限られているので、問題の幅が広がりません。

とすれば、

2023年度が2通りの年金額になる点を含めて傾向が変わるのではと予想しています。

このテーマは要注意です。



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シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。年金を事例で学ぶ「年金ケーススタディ」で全問題の作問と解説を担当。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。