年金行政で活用が本格化!マイナンバー大地に立つ!!前編|みんなのねんきん

出典資料が発表された日:2018年2月14日

どんなニュース?簡単に言うと

2018年3月5日からマイナンバーを利用した年金手続きが変更されたとのこと。どんな変更がされ、私たちにとってどのようなメリットがあるのか。現役世代と年金受け取り世代に分けて、年金行政のマイナンバー活用を取り上げてみます。今回は現役世代を特集します。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

厚生労働省は2018年2月14日、マイナンバー利用に関してウェブサイトに告知をしました。

※参考 年金分野でのマイナンバー制度の利用について

そういえば、すっかり忘れていましたが年金機構から個人情報が漏洩した事件。

(犯人つかまったっけ?)

あの事件の影響で、年金行政によるマイナンバー利用が延期されていました。

あれから数年。

2017年(平成29年)1月からは相談業務では利用ができるようになっていました。

この2018年3月5日からは、各種手続きに関しても本格的に活用するようです。

今回は、厚労省発表のリーフレット(上の参考ページに掲載があります)を参照しながら、何が変わって、わたしたちにどういうメリットがあるのかを2回に分けて特集してみます。

今回は主に現役世代の手続きに迫ってみます。

既に相談業務に限ってはマイナンバー利用が始まっている

平成29年1月からは年金手帳(基礎年金番号)がなくても、相談に応じられるようになっています。

(出典:年金分野でのマイナンバー制度の利用についてリーフレット 3ページ)

ただ、そうは言っても本人であることの確認は従来どおり必要です。

(本人以外に個人情報を伝えるわけにはいかないので)

メリットはなに?

マイナンバーカードがあればスムーズにいきます。

マイナンバーカードは顔写真付きのマイナンバー記載のカードですから、リーフレットにもこうあります。

カード1枚で本人確認から記録照会まで、スムーズに対応が可能となります

なるほど!

と言いたいところですが、マイナンバーカードの普及がもっと進まないとダメですよね。

ところで、

私もカードは持っていますが、持ち歩きたくない(なんで表面にナンバーが印字されているのやら)。

こういった場合は、どうしたらいいんでしょう・・・。

大丈夫。

年金手帳と本人確認書類を持っていけばいいだけです。

って、これでは従来と変わらないですね。

会社の手続きが簡単になる

従業員の住所や氏名変更に伴う届出がなくなります。

(出典:年金分野でのマイナンバー制度の利用についてリーフレット 4ページ)

現在は、会社の従業員が引っ越ししたり、結婚して氏名が変わったりした場合、事業主はその変更届を年金機構に提出する必要がありました。

今後は不要になります。

マイナンバーを活用して、年金行政が所有しているデータベースを住基ネットのデータと同期させるからです。

また、

従業員を採用した際の、基礎年金番号を年金手帳で確認する必要もなくなるとのこと。

ただし、マイナンバーの提供を受ける際に本人確認が必要なのは別の法律で必要ですから、手間としては変わらないですね。

メリットはなに?

会社にとって、手続きの手間が省けるというメリットがあります。

でも従業員にはメリットはないでしょう。

この手続きはそもそも従業員自身が行うものではないからです。

引っ越ししたり氏名が変わったら会社に申告しないといけないことは変わりません。

 

届出書類が変更される

本格的にマイナンバーを活用する上で、届出書類をマイナンバー記入に対応させる必要があります。

そこで、記入欄が変わります。

例をみるとこうなっています。

(出典:国民年金被保険者関係届書(申出書))

原則はマイナンバーを記入するのですが、提供が困難な場合は基礎年金番号でもよいとのことです。

また、

今までバラバラだった書式をA4縦型に統一するとのこと。

確かに、今の書式は横だったり縦だったり、1枚で済むようなものが分かれていたり。

丁度良い機会なので統一させたのでしょう。

特に私が個人的にいいねと思ったのは、以下が合体した点。

  1. 被保険者に関する届出と70歳以上で使用される者の届出が合体
  2. 被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者の届出が合体

1については、厚生年金に入るのは69歳までですが、70歳以上は厚生年金に入らなくても年金減額の仕組みがあります。

その点で届出が必要なのですが、届出内容は69歳までの現役加入の人たちと一緒なので一体化。

2については、第3号被保険者は第2号被保険者の扶養に入っていることが必須なので、被扶養者届と一体化。

種類がありすぎるとわけがわからなくなるので、一体化したのはその点で良かったと思いました。

メリットはなに?

まぁ、年金加入者個人にメリットは無いですね。

「ついに、用紙の形が揃った、ィヤッホー!」という個人の方はいないでしょう。

こちらも事業主にとって、手続き・管理がしやすくなるといったところでしょうか。

更に今後は死亡届の提出も省略される

日本年金機構はマイナンバーと基礎年金番号の関連付けをどんどん進めます。

つまり、マイナンバーをキーにして、他の行政機関が有する個人情報と年金の個人情報を同期できる。

それにより無駄な届出がなくなるということ。

マイナンバーを導入した趣旨の1つですよね。

住所変更や氏名変更はもちろん、今後は、

国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者について、死亡届の提出も不要になるとのこと。

(もちろん年金上の話であって、市役所に亡くなったことの届出は必要です)

ただ、第2号被保険者、つまり厚生年金の被保険者は死亡による「資格喪失届」は必要だそうです(不要にできそうな感じもしますけど)。

今回のニュースまとめ

今回のニュースは年金行政のマイナンバー本格利用の話でした。

  • 2018年3月5日よりマイナンバーを活用する動きが本格化
  • 住所変更や氏名変更で各届出が不要に
  • これまでの書式に個人番号記入欄を作り用紙を統一
  • 国民年金の第1号被保険者・第3号被保険者は死亡届も不要に

確かに、必要だった届出が不要になるわけですから、行政が効率化するのは良いことでしょう。

ただ、従業員の届出を頻繁にしなければいけない事業主くらいしかメリットは感じられないでしょうか・・。

用紙を統一させるのも大事ですが、マイナンバーを活用してネットだけで簡単に完結するようにしてもらいたいものです。

さて、次回は年金受給者に関するマイナンバー関連に触れてみたいと思います。

出典・参考にした情報源

厚生労働省 年金分野でのマイナンバー制度の利用について



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シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。年金を事例で学ぶ「年金ケーススタディ」で全問題の作問と解説を担当。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。