どんなニュース?簡単に言うと
2015年4月に私の祖母が他界しました。残された家族は年金制度からどのようなお金がもらえるか。孫のシモムーが検証します。実は意外な結末が・・・。全3回のシリーズものの第1回です。
スポンサーリンク
どんなニュース?もう少し詳しく!
2015年4月8日。シモムー祖母が亡くなりました。
母からの連絡を元にしてどのような年金制度のお金がもらえるか検証します。
祖母が倒れた直後の母からの連絡に基づいた当時の情報をもとにしています。
祖母の生年:昭和8年
祖母がもらっていた年金:祖父死亡(昭和62年)による遺族厚生年金、おそらく老齢基礎年金
遺族:子(シモムーの母 60歳代)、孫(シモムー 40歳)
第1回、第2回は年金記録が詳細にわからないことを前提にしています。
記事最後の第3回で詳細が判明します。
「死亡」によって年金の可能性が生じる
さて、年金の権利が生じる可能性のある「死亡」という事故が発生しました。
この「死亡」という事故に対して制度上用意されているものは以下の4つ。
厚生年金制度:遺族厚生年金
国民年金制度:遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金。
これらを受け取ることができるか?
死亡に関する制度は亡くなった当時に「2つの側面」を両方とも満たさないともらえません。
故人の側面:年金制度に入っているか年金を既にもらっている
遺族の側面:故人に生活を支えてもらっている一定年齢を満たす遺族
今回祖母の年金加入の詳細が不明なので、故人の側面の正確な判定はできません。
逆に遺族の側面は判定することができますのでこちらで判定します。
遺族厚生年金
故人の子・孫は高校を卒業していると遺族年金の対象外です。
遺族基礎年金
故人の子は高校を卒業していると遺族年金の対象外です。
孫はそもそも遺族の範囲外です。
寡婦年金
夫が亡くなった場合に妻に権利が生じるものなので対象外です。
死亡一時金
3年分以上の国民年金を納めているともらえる一時金。
しかし老齢基礎年金を受け取っているともらえません。対象外です。
というわけで「死亡」という事故に対して4つの制度の権利は生じません。残念です。
スポンサーリンク
遺族年金が出なくても必ずもらえるものがある
じゃ、全く何ももらえないかというと1つだけ権利が生じるものがあります。
それは祖母がもらっていた年金で最後に祖母自身が受け取れなかったものです。
これは遺族を保護するという趣旨ではなく、「年金支払の最後の整理」といった意味合いです。
生活環境が一緒だった残された遺族が受け取ることができます。
遺族は3親等内の親族までが対象となり、年齢は関係ありません。
さて、実際に祖母が受け取れなかった年金の内容は3カ月分の年金です。
祖母は4月8日に亡くなっており、4月分までの年金の権利が生じます。
4月分は6月に支払い予定なので当然受け取れません。ですのでまず4月分。
4月15日に支払われる年金は2・3月分ですが、支払日の前に亡くなっているのでこの2カ月分も対象です。
この2・3カ月分は国からの送金の手配が済んでいるので亡くなったからといってすぐに送金自体を止めることはできません。
祖母名義の口座に振り込まれてしまった場合とそうでない場合で扱いは多少変わりますが、いずれにしてもこの3カ月分の半端な年金を子である母がもらいます。
因みに母と祖母は一緒に暮らしていたわけではないですが、母は定期的に実家に戻って祖母の面倒をみていましたので「生活環境が一緒だった」という点は問題ありません。
結局、シモムー母はシモムー祖母の中途半端な年金だけを受け取れます。
今回のニュースまとめ
- シモムー祖母の死亡では遺族年金関係は誰も受け取れない
- シモムー祖母の死亡では子である母が、祖母が受け取れなかった半端な年金(3カ月分)を受け取れる
第1回目は情報の整理と結局遺族年金はもらえないという話でした。
高齢の方が亡くなった場合、配偶者がいなければ遺族年金は期待できません。
ただし、最後の半端な年金はどんな場合でももらえます。
年金は後払いなのでどうしても半端が生じるからです。
次回はこのあと驚愕の事実が!
-
検証!遺族年金 シモムー母、年金事務所へ そこで待つ驚愕の事実とは(第2回/全3回)|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2015年4月に祖母が他界しました。残された家族は年金制度からどのようなお金がもらえるか。孫のシモムーが検証します。全3回のシリーズものの第2回です。 どんなニュース?も ...
続きを見る
実は単純な話で終わりません。
出典・参考にした情報源
ありません
シモムー
みんなのねんきん主任講師