どんな事例?簡単に言うと・・
2017年8月。年金を受け取るための最低加入期間が10年に短縮されました。無年金対策になる一方で、低年金者が増えるという心配もされています。それでは10年しか納めずに残りは未納とした場合、どんな状況になるのか、具体的な年金計算をしてみます。今回は障害を負った時の年金を見てみます。
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こんな事例を考えてみましょう
今回の事例の何が問題なんでしょうか
老後の年金を受け取るためには最低でも10年間の加入期間が必要です。
2017年8月1日からは25年から10年へと短縮されました。
しかし、これは基本的には”老後の年金”の話です。
公的年金の保険料を納めていれば、老後・障害・死亡時の保障を受けられます。
それでは仮に10年だけ保険料を納めて残りは滞納した場合に障害年金を受け取れるか。
受け取れるならいくらになるのか。
障害年金の条件と年金額が問題となります。
解説してみましょう
今回の解説者:シモムー
今回も私、シモムーが解説します。
前回までは老後の年金に特化して、自営業者とサラリーマンのケースを見ていきました。
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もしも10年払ってそれでやめたらどうなる?自営業者の老後の年金編|みんなのねんきん
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もしも10年払ってそれでやめたらどうなる?サラリーマンの老後の年金編|みんなのねんきん
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4回シリーズの第3回は10年の期間短縮と障害年金の関係について検証してみます。
障害年金の条件は10年加入とは無関係
まず、結論。
障害年金を受け取るのに”最低10年の加入期間が必要”という条件はありません。
極端な話、加入1カ月後に障害を負ったとしても障害年金の可能性があります。
ここで、
障害年金は次の3つの条件をクリアーすれば受け取れます。
- 障害の原因となる病気やケガを医者に診てもらった時に年金制度に入っている
- 法律で定める一定の障害状態になっている
- 一定期間の保険料を納めている
この3条件は自営業者もサラリーマンも基本的に同じです。
では、ここで仮に
20歳から10年間納めてあとは無視。40歳時に大怪我
という状況を3つの条件に当てはめながら考えてみましょう。
条件1 障害の原因となる病気やケガを医者に診てもらった時に年金制度に入っている
民間の保険でも同じですが、制度に入っていなければ話になりません。
ただ、
公的年金は強制加入ですから基本的には20歳以上であればみんな入っているはず(日本を出て海外に移住すると強制ではありませんけど)。
サラリーマンであれば厚生年金と国民年金の両方に入っています(だから両方の障害年金をもらえる可能性があります)。
仮に無職であっても59歳までであれば、国民年金だけには入っています。
10年過ぎても制度に入っていることには変わりはありません。
本人は「年金なんか入ってない」と思うかもしれませんが、違います。
入っているけど、保険料は納めてない
という状態。
だから「条件1」はOK。
ちなみに、
60歳以上はサラリーマンでなければ国民年金から抜けますが、64歳までは「条件1」はOKという扱いになっています。
条件2 法律で定める一定の障害状態になっている
病気やケガの状態により等級が決まっています。
事例の「大怪我」の結果、等級に該当する状態に該当するなら、「条件2」はOKとなります。
この条件は保険料を滞納しているか否かは一切関係がありません。
条件3 一定期間の保険料を納めている
滞納期間が3分の1以上あるとNG
さて、問題はここです。
障害年金は老後の年金のように”最低10年加入”という絶対的な数値の条件はありません。
こんな条件になっています。
今まで年金に入ってきた期間全体のうち、滞納期間が3分の1以上あるとダメ
20歳から10年保険料を納め、その後30歳から40歳になるまでの10年は滞納している。
これは滞納期間が年金加入期間全体のうち、半分を占めています。
結果、「条件3」はNGとなり、障害年金はもらえません。
10年納めたあとのデッドラインはどこか
期間全体のうち、ギリギリ3分の1未満のライン=障害年金がもらえる境界線はどこか。
納付10年 + 滞納5年 = 全体15年
5年 ÷ 15年 = 0.333333・・・(=1/3)
滞納してから約5年間に負った障害であれば、年金を受け取れる可能性があります。
(正確には月数で判断しますのであくまでザックリとした数字です)
直近1年間で滞納が無いならOKという例外もある
事例のままであれば障害年金は受け取れません。
ところが、
滞納期間が3分の1以上になっていても例外的に障害年金を受け取れる救済措置があります。
それが、
直近1年間で滞納期間が無いならOK
というもの。
39歳の時に心を入れ替えて、保険料を納めていればこの「条件3」をクリアーできます。
平成38年3月までの期間限定措置ですので注意です。
あとから納めるのは許さない
保険料の納付状況を判定するタイミングは「条件1」の医者に診てもらった日の「前日」です。
後から納めればOKなわけがありません。
10年しか納めない場合の障害年金の年金額は?
仮に「条件3」の救済措置で障害年金の権利が生じたとしましょう。
一体いくらの年金額になるでしょうか。
11年の保険料納付ということですから、11年分の年金?
ではありません。
最低でも国民年金制度の老後の年金の満額 ≒ 78万円 となります。
さらに、サラリーマンの場合は、国民年金に上乗せして厚生年金分がもらえます。
前回の記事でも説明したとおり、
厚生年金分は入れば入るほど、また、給料が高ければ高いほど年金額が増えるといういわば加点方式でした。
ただ、老後の年金と大きく違うのは、最低保障ラインがあること。
加入の月数は最低でも25年にして計算してくれるところが、老後の年金との大きな違いです。
ちなみに、この「25年」は「10年」には短縮されていませんので注意です。
給料の平均が仮に10万円だった場合、
老後の年金の場合は、同時に加入する国民年金と合わせて、
老齢厚生年金:10万円 × 0.55% × 120カ月 = 年額66,000円
老齢基礎年金:78万円 × 120カ月/480カ月 = 年額195,000円
合計 年額261,000円 でしたが、
障害の年金の場合は、
障害厚生年金:10万円 × 0.55% × 300カ月 = 年額165,000円
障害基礎年金:78万円
合計 年額945,000円 と老後の年金の3倍以上の金額になりました。
今回の事例まとめ
今回は10年だけ納めてあとは滞納したら障害年金はどうなるかまとめてみました。
たとえ、滞納期間があったとしても障害年金がもらえる可能性があります。
年金の権利が生じたら滞納期間があったとしてもそれなりの年金額になることがわかります。
具体的には、
- 障害年金を受け取るのに”最低10年の加入期間が必要”という条件は無い
- 3つの条件を満たさないと障害年金はもらえない
- 10年で保険料納付をやめてもその後5年内であれば障害年金の可能性あり
- 滞納期間が全加入期間の3分の1以上あっても直近1年内に滞納がなければ救済
- 滞納期間が多くても障害年金の年金額はある程度の保障額となる
といったところです。
多少の滞納期間があっても、許してもらえるのはありがたいところ。
また、老後の年金に比べて保障額が充実しているというのもありがたいですね。
特にサラリーマンならなおさら。
毎月の保険料を納めるのは苦しいですが、老後・障害・死亡の3種類の保障を受けられるメリットはもっと強調されてしかるべきだと思いますね。
さて、次回は最終回。
10年のみ加入した場合の死亡時の年金をシミュレートしてみましょう。
出典・参考にした情報源
ありません
事例は実際の相談をヒントにしたフィクションです。記事中のアルファベットは実在の人物・企業名と関係ありません。記事は細心の注意を払って執筆していますが、執筆後の制度変更等により実際と異なる場合もあります。記載を信頼したことによって生じた損害等については一切責任は負えません。
シモムー
みんなのねんきん主任講師