目次
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
国民年金の被保険者資格をいつ取得していつ喪失するか。
資格の得喪の手続きに関して問われます。
正直言って非常に簡単な問題です。
多くの場合、第1号と第3号の知識で正解になります。
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過去10回の正解となった知識
- 2020秋 1号 資格喪失日は60歳誕生日の前日
- 2020春(模擬)2号 20歳未満で厚年の被保険者になるとその時から第2号被保険者になる
- 2019秋 2号 退職した日の翌日に第2号被保険者を喪失
- 2019春 1号 資格喪失日は60歳誕生日の前日
- 2018秋 2号 20歳未満で厚年の被保険者になるとその時から第2号被保険者になる
- 2018春 1号 60歳到達時の資格喪失に届出不要
- 2017秋 2号 20歳未満で厚年の被保険者になるとその時から第2号被保険者になる
- 2017春 3号 資格取得の届出は配偶者の勤務する事業主等を経由
- 2016秋 1号 60歳到達時の資格喪失に届出不要
- 2016春 1号 資格喪失日は60歳誕生日の前日
ほぼ1号と3号の知識で正解を作るというのが定番でした。
偏りが気になるのか最近は2号関係も正解になっています。(過去10回で4回)
まずは、1号と3号。この2つを徹底マークが攻略の鍵です。
出題傾向から年金制度を考える
1号と3号、さらには2号の正解となる知識について解説してみましょう。
第1号被保険者の”喪失” 2つに注意する
第1号被保険者は2つの喪失に関する知識を理解します。
60歳の誕生日の前日で喪失する
第1号被保険者の喪失は60歳に達した日です。
”達した日”ですから誕生日の前日というのはご存知のとおり。
これを
誕生日で喪失する
と出題することが多数です。
60歳到達時に喪失するのは3号も同じですが、1号の場合でしか出題がありません。
60歳到達時の資格喪失に届出不要
この知識については
喪失届を市区町村へ提出する
と出題されます。
届出は要りません。
年齢を理由にした喪失の場合は届出が不要というのは第1号だけの話ではありません。
第3号も同じです。
年金機構側は届出されるまでもなく、既に資格取得時に把握した生年月日で判定できるからです。
また、
そもそも第2号の場合は厚生年金の届出によって国民年金の資格の得喪がわかるので”国民年金に関して”他の届出も要らないことになっています。
第2号は厚生年金の資格と連動
第2号被保険者は原則、厚生年金の資格取得・喪失と連動しています。
18歳で厚生年金に加入したら、18歳で第2号被保険者になる。
20歳に達したときから第2号被保険者となる
この形で誤りを作ります。
2017秋、2018秋、2020春(模擬)はこの知識が正解となりました。
また、
2019秋は私の受験史上初の知識が正解に。
それは、厚生年金から抜ける(退職する)と、連動した国民年金第2号はいつ終わるのか?という論点。
正解は、退職した日の翌日に喪失 です。
厚生年金側の資格喪失は、退職した日の翌日
国民年金側の第2号資格喪失は、厚生年金の資格喪失をしたその日
つまり、
厚生年金側の資格喪失する退職した日の翌日において、国民年金の第2号被保険者資格も同時に喪失ということなんです。
機械的に「翌日喪失」とか「その日喪失」とかと制度別に覚えるのではなく、厚生年金と連動した形で国民年金の資格喪失をイメージで覚えます。
第3号は資格要件と届出方法に注意
第3号被保険者の資格要件はこれから注意
2019春は第3号被保険者の資格要件に関する出題がありました。
その要件は、
- 20歳以上60歳未満である
- 国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者である
というもの。
勉強している人なら当たり前の知識ですが、だからといって基本はおろそかにしてはいけません。
ちなみに、
2020年4月からは「国内居住」の要件が加わりましたが、これはこのテーマの1つ前の基本5で出題されます。
第3号被保険者の資格取得の届出方法
第3号被保険者は”いつ?”という話ではなく、”届出方法は?”という話が正解となります。
資格取得届をどう提出するか。
相手の配偶者の勤務先を経由して提出することになります。
勤務先の事業主等を経由しだしたのは平成14年からの話。
それまでは、第3号に該当すると、本人が市区町村の窓口に行く必要がありました。
これだと、資格取得漏れが多い。
そこで、3号本人にアクションを起こさせるのではなく、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を経由することになりました。
第3号被保険者の資格取得の届出は、市区町村に提出する
こんな誤りで正解を作ります(変更してから15年以上も経つというのに・・)。
が、最近は出題自体が減っている感じ。出題があったら気をつけましょう。
今回はこれが答えになる!
このテーマは1号と3号の知識だけで正解を作る傾向だったので比較的予想が当たることが多かったんです。
ところが、最近は2号関連も絡めてくるようになりました。
これまで正解になった論点を並べると5つ。
今後は、2019秋に初登場の第2号被保険者資格の喪失時期についてもしっかり頭にいれておきます。
第1号被保険者
- 60歳到達時の資格喪失に届出不要
- 資格喪失日は60歳誕生日の前日(←これは前回正解なのでこれ以外)
第2号被保険者
- 20歳未満で厚年の被保険者になるとその時から第2号被保険者になる
- 退職して厚年の被保険者資格を喪失すると、退職した翌日に国年第2号資格も喪失する
第3号被保険者
- 資格取得の届出は配偶者の勤務する事業主等を経由
これら実質4つの中から正解になると予想します!
シモムー
みんなのねんきん主任講師