目次
何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
2020春(模擬)で初登場のテーマ。
すでに2級で改正の内容が問われたことがあり、そろそろ3級にも波及してきそうな雰囲気があったのですが、とうとう1つの基本知識問題として登場。
2020秋も出題が続きました。
これで基本知識の最後はこのテーマの常連化決定だと考えています。
過去2回の正解となった知識
- 2020秋 老齢給付金:65歳未満では受給できない
- 2020春(模擬) 老齢給付金:定額給付ではなく、保険料納付済期間・保険料免除期間によって金額が変わる
- これ以前は出題なし
たった2回の出題ですが、その内容を分析すると
- 老齢給付金の支給対象者 2肢
- 老齢給付金の支給額
- 障害給付金の支給対象者・支給額
- 遺族給付金の支給額
となっています。
分野としては老齢が3つ、障害・遺族が各1という構成。

と前回の分析で予想しましたが、2回目もこのとおりとなりました。
この配分で対策を立てていきましょう。
出題傾向から年金制度を考える
老齢給付金
支給対象者
まず、
老齢給付金は全ての受給者が一律にもらえるものではありません。
具体的な対象者は老齢基礎年金の受給者で以下の3つを満たす人です。
- 前年の年金収入+所得額が所得基準額(779,300円)以下
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 65歳以上
2020春(模擬)では2と3が直接出ましたが1の所得基準額については触れられませんでした。
1は金額をちょこっと変えて誤りを作ることは考えられません。このままの形で正しい肢になるのではないかと思います。
2020秋は老齢基礎年金を繰上げた場合の給付金について出題。
3にあるとおり、「65歳以上」でなければ支給されません。
今後もこの中から繰り返し出題されることが予想されます。
メモ
所得基準額(年779,300円)は法律には具体的な金額の定めがなく、政令で定められています。ですので政令が改正されればこの金額も変わります。
老齢給付金の額
つぎに、
支給額は一律固定の金額ではありません。
月額5,000円を給付基準額とし、保険料納付済期間と保険料免除期間によって、人により異なります。
メモ
月額5,000円は法律に直接書かれている金額です。全国消費者物価指数をもとにして政令で改定することになっています。令和2年度は5,030円と読み替えることになっており、障害給付金・遺族給付金の給付基準額も同じです。
2020春(模擬)はこの点で、
定額の月額5,000円である
として、誤りとなりました。
支給額を算出する上での計算式がありますが、そこまでの出題は無いと思うので、出題されたら分析の対象にしたいと思っています。
障害給付金・遺族給付金
支給対象者
まず、
支給対象者は老齢給付金と同じく全員一律ではありません。
具体的には以下のとおり。
- 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得額が扶養親族の数に応じて政令で定められた金額以下である
つまり、老齢給付金と同じく本人の所得が一定水準より高いともらえないというものです。
ただ、所得の基準は老齢給付金とは異なります。その点2020秋で出題がありました。
メモ
対象になるための所得額の基準は、政令によれば、4,621,000円(扶養親族無しの場合)となっています。ちなみに、20歳前傷病による障害基礎年金にも前年所得額による停止基準がありますが、4,621,000円(扶養親族無しの場合)を超えると全額停止となります。同じ数字なんですね。
障害給付金の額
月額5,000円の給付基準額は老齢給付金と同じです。
ただ、等級による違いが。
1級になるとこの1.25倍となり、月額6,250円となります。
メモ
令和2年度の給付基準額は月額5,030円なので、1級は6,288円です。
遺族給付金の額
月額5,000円の給付基準額は老齢給付金と同じです。
子の加算という考え方はありませんが、その点が2020秋に出題がありました。
子が受給する場合は複数人が受給する場合があるので頭数で割った金額をそれぞれがもらいます。
子が遺族基礎年金をもらう場合の本体の年金額も同じ考え方ですよね。
出題が考えられる共通事項
支給対象と支給額は出題されて当然だと思いますが、以下の知識も試験的には出せそうな感じがします。
注意しておきましょう。
- 給付金の費用は全額国庫負担
- 各給付金は非課税
- 請求月の翌月分から支給開始、支給事由消滅月分まで(基礎年金の権利が生じてから3ヶ月以内の請求なら権利が生じたところまで遡及あり)
- 偶数月に前月分までの2ヶ月分を支給
前回はこう予言していました。

この論点は、”基本31公的年金の税制”で出題があり、正にこの点で正解になりました。
また、
支給しない事由として以下の3つも条文に出ていますので、これらも注意です。
上の1にあるとおり、消費税増税分による全額国庫負担ですからこういう制限があるんですね。
- 日本国内に住所がない
- 基礎年金本体が全額停止
- 刑事施設に拘禁されている
今回はこれが答えになる!
常連化決定と言っていいでしょう。
なんとなく、作問している人がこのテーマを好きそうな感じがするからです。
過去問集の冒頭でも紙面を割いて改正内容がまとまっていますし。
で、何が正解になるか・・・。
わかるはずもない。
最低でも5回くらい出題実績がないと、なんとも言えません。
まずは、老齢・障害・遺族の支給対象者と給付額のルールを押さえて、様子見です。
知らない知識が出ても焦らず、知っているものを消して、年金の常識的にはどうかという視点で考えてみる。わからなくても合否には影響しません。
そんなスタンスで臨めば良いでしょう。
シモムー
みんなのねんきん主任講師