過去の出題傾向からシモムーの感想
前半:報酬比例額の計算式
ここは老齢厚生年金の報酬比例額の計算式が毎回出題されています。
免除期間があると複雑になる老齢基礎年金よりもむしろこちらの方が簡単。
いえ、技能応用最弱問題と言えました。
ところが・・。
2020秋から大きく変更。
計算式の選択ではなく、計算結果の選択問題となりました。
2022秋は私も失点してしまいました。
2023春は計算式の選択に戻ったのですが、2023秋は再び計算結果の選択問題に。
どちらでも対応できるように準備します。
後半:経過的加算の計算式
後半の問題も決まっていて、必ず”経過的加算”の計算式が出ることになっています。
老齢厚生年金の計算問題は報酬比例部分と経過的加算くらいしかありません。
どういう構造の加算なのかを理屈で理解できていれば問題ありません。
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ここ注目!ここがポイントだ!
前半:報酬比例額のポイント
以下のポイントを意識して計算式を組み立てれば大丈夫です。
計算式のポイント
- 平成15年3月以前、4月以降に分解して加入歴を書く
- 新乗率を利用する
- 加給年金額は無視
1:加入歴の作図
2020秋問題で私が作図したものです。
”S78”となっているのは、昭和78年=平成15年のことです。
ここで前後に分割して加入歴を把握するところからスタートです。
メモ
平成15年4月以降はボーナスを含めた総報酬制に変わったため、ここで分割して計算する必要があります。
被保険者期間の終わりの部分には注意してください。何月まで含めるかということ。
2022秋は「65歳に達した日に退職する」という1日生まれの人が出題されました。
つまり、誕生日の前日(前月末日)に退職。退職したら翌日喪失なので、結局誕生日に資格喪失して、誕生月の前月までが被保険者期間となるという問題でした。
1日生まれの人は混乱を招くので落ち着いて状況分析することが大事です。
2:新乗率
問題文には新乗率と旧乗率の表が載っているのですが使うのは新乗率。
これまでの歴史の中で旧乗率を使うときもありましたが、現在は新乗率を使う計算式がメインになっています。
メモ
実務では”本来水準”と”従前額保障”という2つの計算式を使って両者を比較して高い金額を支給することになります。後者の”従前額保障”で旧乗率を使いますが、問題文には「(本来水準)」となっているので、前者の計算式(新乗率)で答えを出します。
3 加給年金額は無視
問題文中には加給年金額の対象となる配偶者が登場することがあります。
ただ、特老厚で加給年金をもらうためには定額部分が支給されている必要があり、加給年金の加算は無視して良いです。
というのも、
定額部分が支給されるためには、長期加入(528ヶ月以上)や障害者特例に該当する必要がありますが、そこまでの計算問題となると、2級レベルになってしまいます。
というわけで無視してよいかと。
計算式の端数処理はどうするか
端数処理はこのようにします。
- 平成15年3月までのブロックと平成15年4月以降のブロックをそれぞれ計算
- 端数が生じたらぶら下げたままにしておいて両者を合算
- 合算後1円未満の端数を四捨五入
メモ
2の”ぶら下げたまま合算”処理は日本年金機構のコンピューター(WM:ウインドウマシーンという)の処理に準じています。この方法で間違いありません。
後半:経過的加算の計算式のポイント
経過的加算の理屈を理解する
そもそも経過的加算とは何なのか。
そこを理解しておかなければ意味がありません。
経過的加算は下の図にある隙間を埋めるための加算ですね。どこでもよく見る図です。
もう少しわかりやすくするために、こんな図を作ってみました。
同じ厚生年金の期間でも、定額部分に反映される月数と老齢基礎年金に反映する月数に差が生じます。
なぜ差が生じるのか。
- 定額部分の単価が老齢基礎年金の1カ月分と完全一致しない
- 20歳未満、60歳以降の厚生年金加入期間は老齢基礎年金に反映しない
- 昭和36年3月以前の厚生年金期間は老齢基礎年金に反映しない
という理由からです。
”1”はごく僅かの差が生じます。
”2”は20歳未満、60歳以降で厚生年金の期間があると、経過的加算は多くなります。
”3”は拠出制の国民年金制度が誕生したのが昭和36年4月からなのでそれ以前の厚生年金期間は老齢基礎年金には反映しません。年配の方だとこの部分で経過的加算は多くなります。
この経過的加算をもう少し詳しく図解するとこうです。
経過的加算は厚生年金加入の期間だけで比較をします。
国民年金の第1号や第3号時の保険料納付済期間は比較の対象になりません。だから、下にはみ出ていますね。
したがって、
このような差が定額部分が支給されない人たちにも生じるため、加算をしてあげるわけです。
まずは、この経過的加算の理屈をしっかり理解します。
そのうえで、2023秋問題で検証してみましょう(問題文は載せません)。
手順としては、事例は読まずにいきなり選択肢から見ていきます。
事例を読まずに消せるものを消すためです。
手順1 計算式左側部分(定額部分相当)の68歳以上(既裁定者)の受給者の単価を消去
問題文中には「65歳から受給する」となっているので68歳以上の既裁定者の単価を消去します。
令和5年度は67歳以下が1,657円、68歳以上が1,652円。
これは覚えられれば良いのですが、私の場合は既裁定者の方が金額が低いと覚えていたので対応できました。
すると(1)(2)が消えます。
手順2 480/480を消去
計算式右側 480/480 があったら消去してください。
これはどういうことかというと、20歳から60歳に達するまで厚生年金に隙間なく加入していたことを意味します。
そのような人でも僅かながらの経過的加算はありますが、これまでそのような事例の出題を見たことがありません。
事例の登場人物の生年月日に20歳を足してみてください。
必ず20歳以降に厚生年金に加入しているはずです。
ただ、2023秋には珍しくこの選択肢がありませんでした。
(3)(4)(5)のどれかのままです。
手順3 厚生年金加入の20歳以上60歳未満の期間を数える
これまでの正解の作り方は1ヶ月違いの選択肢を並べてどちらかが正解というもの。
おそらく(3)か(4)だろうという当たりをつけます。
そして、
やるべきことは、20歳以上60歳未満の厚生年金加入の期間をカウントすること。
注意点は60歳に達した月の前月までの被保険者期間をカウントしないといけません。
ここでも1日生まれの人は注意。
例えば、2022秋は12月1日生まれの方。
12月1日の前日の11月30日に60歳に達するので、10月までをカウントします。
2023秋は10月31日生まれなので、10月30日に60歳到達、9月までをカウントします。
1日生まれの場合は特に注意して被保険者期間を判定します。
(3)か(4)かで当たりをつけましたが、案の上、答えは(3)となりました。
番外情報 CBT試験受験後の補足説明
実は今回の2023秋の出題はある程度予想がついていました。
というのも、
2023年6月にCBT試験を受けたところ、これまでの引掛けとは異なる2023年度ならではの選択肢が並んでいたのです。
それは、定額部分の単価が2種類になっている点。
2023年度の基礎年金を始めとした年金額が、67歳以下と68歳以上で2種類になっているのは以下のコラムで解説しています。
-
【2024春最新版】年アド3級 年金額の改定 67歳以下と68歳以上に気をつける|みんなのねんきん
何が出題されている? 出題形式: 2022秋、2023春:物価変動による改定の対象とならないものを選択 2023秋:受給権者の生年月日に関わらず同額のものを選択 2022秋に初登場。 私の20回の受験 ...
続きを見る
次回、2024春も少なくとも定額部分の単価は新規裁定者(67歳以下)の方が高額ということは覚えておきます。
まとめます
前半は報酬比例額の計算。
加入歴の図解さえできれば問題ありません。
被保険者期間を正確に判定してください。特に1日生まれの人は注意です。
- 平成15年3月以前、4月以降に分解して加入歴を書く
- 新乗率を利用する
- 加給年金額は無視
後半は経過的加算。こちらも1日生まれの人は注意。
- 定額部分の単価が低額なものを消去
- 1ヶ月違う計算式のどちらかが正解
- 60歳までの厚生年金の被保険者期間を検討(1日生まれに注意)
落ち着いて解けば必ず得点できます。
シモムー
みんなのねんきん主任講師