何が出題されている?
出題形式:正しいものを選択
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金:以下「特老厚」)について、支給開始年齢や定額部分が受給できる特例の知識が問われます。
事例は受験する年の春試験では「3月2日」か「4月2日」、秋試験では「10月2日」に60歳の誕生日を迎える人のケースで出題されます。
あらかじめ該当者の支給開始年齢を暗記して準備しておけます。
また、定額部分も受け取れる特例については長期加入者と障害者のケースが必ず出題されます。
支給開始年齢と定額部分がもらえる特例の2つで全5肢のうち3から4肢を占めます。
また、
この問題も振替加算問題と続いて、「正しい」ものを選ばせる問題です。
前問と同様、出題者の要求に応える姿勢が必要です。
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過去10回の正解となった知識
- 2023春 特老厚の受給権は65歳で失権する※
- 2022秋 被保険者である間、定額部分は支給されない
- 2022春 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される
- 2021秋 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される
- 2021春 男性の支給開始年齢の判定
- 2020秋 報酬比例部分を通常通りに受給すれば老齢基礎年金はいつでも繰上げできる
- 2020春(模擬)被保険者期間が44年以上あり、退職していれば部分も支給される
- 2019春 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される
- 2019春 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される
- 2018秋 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される
- 2018春 女性の支給開始年齢の判定
メモ
2023春は「特別支給の老齢厚生年金」とするところ、「特別支給の厚生年金保険」として出題されました。不正確な記述のため全員正解として処理されました。
よく正解になる知識は以下の3つ。
- 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される → 障害者特例
- 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される → 長期加入特例
- 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される → 特老厚の支給要件
正しいものを選ぶので難易度は若干高まりますが、3つの知識をしっかり押さえておけば正解にたどり着けるでしょう。
特に太字の箇所が問われます。
出題傾向から年金制度を考える
支給開始年齢と定額部分受け取りの特例を中心に解説していきます。
今回出題予定の以下の生年月日の人物を前提に解説してみましょう。
支給開始年齢の注意点
今回の対象者:昭和38年10月2日生まれ
女性の想定で出題
- 男性は特老厚が出ない
- 女性の支給開始年齢は報酬比例部分のみを63歳から
- 報酬比例部分の支給がされる前までに繰上げ請求が可能
男性の報酬比例部分の支給がなくなり、2021秋からは「民間会社のみに勤務した女子」として答える形式になりました。
今後も女性に限った出題が続いて、この問題は数年後に終焉するでしょう。
さて、
試験対策だけで考えれば、支給開始年齢については、以上の情報だけ暗記しておけば良いのですが、暗記せずに現場で思い出すのが私のやり方。
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後半の技能・応用や2級、社労士試験でも使えますのでこの際、このテクニックを覚えておきましょう。
男女ともに支給開始年齢は直接問われるのでその年齢をしっかり覚えておく必要があります。
定額部分がもらえる特例
定額部分が支給される特例の知識については以下の項目を押さえておけば足ります。
- 特例に該当しても報酬比例部分がもらえる年齢にならないと定額部分の加算はない
- 44年以上加入した長期加入者・障害者共に厚生年金の被保険者でない(退職している)こと
- 障害者の場合は3級状態でも該当する
特に、被保険者になっている(在職者)は特例に該当しない
という条件はよく間違いを作る箇所ですからしっかり注目。
2020秋、2021春は2肢で在職者の事例が出て、”オイオイ”って感じで、ズバッと消去できました。
2022秋は総合的に”被保険者(在職者)である間は定額部分の支給はない”という肢が正解となりました。
結局、在職者に関することばかりなんです。
繰上げと1年以上の支給要件も大事
支給開始年齢と定額部分開始の特例の2大分野以外では
- 報酬比例部分を繰り上げる場合は老齢基礎年金も一緒に繰り上げる
- 支給要件として被保険者期間が1年以上必要
も注意です。
繰上げは老齢基礎年金の扱いに注意
前者は、
老齢基礎年金は65歳から受給できる
と、まるで老齢厚生年金と老齢基礎年金を別々に繰上げできるかのような肢が並んでいるのでしっかり注意。老齢厚生年金を繰り上げると老齢基礎も一緒に繰り上がってしまいます。
この話は、つまり”経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金”の受給です。
これは詳しくは技能・応用で必ず出るテーマなのでそちらで詳細を理解しておきます。
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2020秋はちょっと変わった形で繰上げに関する論点が出題。
報酬比例部分を通常通りに受け取り、老齢基礎年金を同時に繰上げ受給できるか?
というもの。
これはできます。
報酬比例部分を通常の支給開始年齢で受け取り始めさえすれば、その後は老齢基礎年金を別に繰上げ可能(もちろん繰上げなくても良いです)。
反対に、報酬比例部分を繰上げた場合は、老齢基礎年金も同時に繰上げないといけません。
支給要件の「1年」を「1ヶ月」とするのは頻出
特老厚の支給要件は誤りの肢を作る場合は”1カ月以上”として登場させます。
1年(12カ月)以上必要なのは特老厚の支給要件。基本中の基本です。
よくこの形で誤りを作るのでしっかり頭にいれます。
特老厚を繰下げ受給できる?
2023春は初めての肢として特老厚が繰下げできるのか?というものが出題。
世間ではよくある誤解ですが、これはできませんね。
年金を学ぶ者なら当然の知識です。
今回はこれが答えになる!
まずは支給開始年齢を現場で思い出せるようにしておくことが重要。
秋試験は昭和38年の”10月2日”生まれの女性63歳で決まりですね。
支給開始年齢以外であれば、この3つが順番に正解になっています。
- 障害等級3級の状態にあり、退職していれば定額部分も支給される → 障害者特例
- 被保険者期間が44年以上あり、退職していれば定額部分も支給される → 長期加入特例
- 受給資格期間を満たし、被保険者期間が1年以上あれば支給される → 特老厚の支給要件
在職してたら定額部分はNGというものは繰り返し正解になるので特に注意。
このテーマは4つの誤りを消去するので変に予想するよりも、地道に確実な知識で消していった方が良さそうです。
シモムー
みんなのねんきん主任講師