何が出題されている?
出題形式:誤っているものを選択
として、見事に出題がありました。
というのも、2020年に大型の改正が行われ、施行はまだのものがありますが、試験では出題の可能性があるからです。
詳しい改正の内容は別のコラムでまとめたことがありますので、時間があるときに見てください。
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年金試験受験生のための施行順!これからの年金改正はこれだ!前編|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2020年6月。国会で可決された年金の改正法が公布されました。今回の改正は「より多くの人がより長く働く」ことに対応した内容。年金試験受験生向けに「施行順」に改正内容をご紹 ...
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年金試験受験生のための施行順!これからの年金改正はこれだ!中編|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2020年6月。国会で可決された年金の改正法が公布されました。今回の改正は「より多くの人がより長く働く」ことに対応した内容。年金試験受験生向けに「施行順」に改正内容をご紹 ...
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年金試験受験生のための施行順!これからの年金改正はこれだ!後編|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 2020年6月。国会で可決された年金の改正法が公布されました。今回の改正は「より多くの人がより長く働く」ことに対応した内容。年金試験受験生向けに「施行順」に改正内容をご紹 ...
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ここでは、年アド試験の対策の視点で大事な内容を簡単にまとめていきます。
と予想して、実際出題がありました。
と予想していたのですが、早速2022秋には消えました。
これが続くようなら、もう単独での出題は次の改正があるまで無いかなと思います。
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過去の正解となった知識
- 以降出題なし
- 2022秋 出題なし
- 2022春 繰上げ支給の減額率が0.4%となるのは昭和37年4月2日以降生まれの方が対象
- 2021秋 外国人の脱退一時金の改正は令和3年4月から施行済
- 2021春 在職定時改定の仕組みは65歳以上の在職老齢年金の受給者が対象
- 2020秋 出題なし
- 2020春(模擬)出題なし
- 2019秋 出題なし
- 2019春 出題なし
2014秋を最後に出題がなく、2020秋まで未出題が続きました。
このテーマは大きな改正があると集中的に出題される傾向にあるんです。
そんなわけで具体的に改正内容を見ていきます。
出題傾向から年金制度を考える
試験対策は数字に着目せよ
過去に出題があったときの正解の作り方は単純です。
それは、数字をちょこっと変えることが非常に多い ということ。
そこで、特に数字に注意を払ってその内容をみていきます。
具体的には、2020年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」であり、公式過去問集の冒頭にまとめられているものに限定して紹介します。
改正内容を数字で押さえる
国民年金関連
50歳未満の納付猶予制度が延長
納付猶予制度は本則上のルールではなく、あくまで期間限定の臨時の措置という位置づけです。
令和7年6月までという期限を5年伸ばし、令和12年6月までとなりました。
数字がありますが、これを正解にするのは・・どうかなぁと思います。
寡婦年金の支給要件が変更
亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金をもらっていたら、残された妻は寡婦年金をもらえないという条件があります。
掛け捨てを救済する趣旨なので、このような規定があるのですが、支給要件の表現が変わりました。
実質的にはほとんど改正前と変わらず、試験に出すのは難しいのでは?と思っています。
厚生年金関連
在職定時改定の新設
老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に入っていると、毎月保険料を納めていくわけですが、年金額は退職するまで変わりません。
そこで、1年に1回、在職中でも改定をしましょうという仕組みができました。
ここではいつから改定されるかという点で数字が出てきます。
それは、
9月1日に厚生年金の被保険者であることを基準に、8月までの被保険者期間を加えて、10月に改定するというもの。
ここは正解に使えそうかななんて感じます。
ちなみに、2021春は改定時期の数字は問われず、がっかり。
この改定の仕組みは65歳以上の在老による厚生年金被保険者に適用される仕組み という点が正解となりました。
65歳未満の低在老受給者には関係がないことを押さえます。
低在老の停止基準が緩和
60歳台前半の在職老齢年金(通称、「低在老」)の停止基準額28万円が変わりました。
これが、
48万円(2023年度は48万円)として引き上げ。
数字が出てきますが、ちょっとメジャーすぎて正解には使えないかなとも感じます。
短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大
ここは数字がバンバン出てくるので危ない箇所。
パートタイマーが社会保険に入る話です。
- 常時100人を超える事業所の短時間労働者が加入対象(2022年10月から)
- その後、常時50人を超える事業所の短時間労働者が加入対象(2024年10月から)
また、短時間労働者本人の条件として以下のものがありますが、
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 勤務期間が1年以上の見込み
- 学生は除外
このうちの、勤務期間”1年以上の見込み”が
2ヶ月を超える見込み
と変わりました。
実際には「1年以上の見込み」は削除されただけで、新たに「2ヶ月を超える見込み」という要件が加わったわけではありません。
以下の、短期間労働者の改正にあるように2ヶ月を超える見込みの労働者は短時間労働者であろうがなかろうが被保険者となるので、ここで新たに規定を加えなくても、1年以上見込みを削除するだけということです。
短期間だけ働く場合の社会保険加入時期の変更
上で取り上げたのは短時間労働者ですが、短期間労働者の場合も改正されました。
2ヶ月以内の契約でも、その期間を超えて働くとその時から社会保険に入るのが現行制度。
つまり、最初の契約期間を超えない限りは社会保険に入れないわけです。
これが、
最初から超える見込みなら最初から加入する
と変わりました。
数字ではないですが、「最初から加入はできない」という正解の作り方はできそうです。
士業の個人事務所が適用事業所になる
現行制度では、法律系の個人事務所は、どんなに従業員がいても社会保険に入る事業所にはなりません。
これが、
常時5人以上の従業員を雇う場合は強制的に社会保険に入る事業所になる
と変わりました。
ここも数字ですから注意です。
国民年金・厚生年金共通関連
外国人の脱退一時金の支給上限の変更
短期在留の外国人が母国に帰ったときにもらえる脱退一時金。
上限3年だったものが、5年に変わりました。
これも危ない数字だと思います。
繰上げ時の減額率の変更・繰下げ支給の上限年齢の変更
繰下げ支給の年齢が現行の70歳から75歳に変わりました。
利用できる人は施行日(令和4年4月1日)以降に70歳に達する人(つまり、昭和27年4月2日以降生まれ)です。
併せて、繰上げの減額率が0.5%/月から0.4%/月へ。
利用できる人は施行日(令和4年4月1日)以降に60歳に達する人(つまり、昭和37年4月2日以降生まれ)です。
(昭和27年を10歳若くすれば昭和37年です)
この点が2022春に正解となりました。
受給権者の生年月日にかかわらず
違いますね。
対象者の生年月日も押さえておきましょう。
その他の改正項目
他には以下の改正項目がありますが、数字が出ていないので並んでいても正しい肢にしかできないかなと思っています。
- 年金手帳を廃止して基礎年金番号通知書の送付へ
- 年金担保融資制度が廃止
今回はこれが答えになる!
この2022春と秋は施行ラッシュで、数字を含めてこのテーマは
と予想したのですが、消えてしまいました。
各改正内容はほぼ施行を終えたので、それぞれのテーマで出題されるはず。
となると、単独での出題はもはや無いと予想しています。
シモムー
みんなのねんきん主任講師