どんなニュース?簡単に言うと
毎年6月は新年度の年金が初めて振り込まれる月。合わせて関連の書類が届くことになっています。今回はこの時期に送られる通知の特徴や注意点を解説します。今回は通知が送られる理由といつ誰に届くかという視点でまとめました。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
毎年6月は年金行政は大変忙しい時期になります。
なぜか?
そもそも年金は2ヶ月に1回偶数月に支給されます。
年金が支給されればそれに合わせて通知類が送られます。
すると、「こりゃ、なんだ?」と問い合わせがあるからです。
ただでさえ忙しい偶数月ですが、6月は特別です。
なぜなら、新しい年度になって初めての年金支給だからです。
ですので、この6月はいつもの偶数月と異なる通知が送られます。
どんな特徴があって、どういう注意が必要なのか。
今回は新しい年度になって初めて年金が支給される際の通知について解説していきます。
具体的には
- 年金額改定通知書
- 年金振込通知書
の2つについて。
今回は、
- なぜ送られるのか
- いつ送られるのか
- 誰に送られるのか
について。いってみましょう。
年金額改定通知書ってなんでしょうか?
まずは年金額改定通知書について。
その名の通り、毎年の年金額が物価や賃金の変動で改定されたことをお知らせするもの
2017年度はマイナス0.1%に改定したことをお知らせする通知です。
年金って、決定を受けた年金額が生涯同じ額で続かないのはご存知のとおり。
毎年度、物価や賃金の影響を受けて年金額を変化させますね。
変化したならそれをお知らせしないといけない。
そこで、年金額改定を通知するための書類なわけです。
しかし、
毎年この通知は届くわけではありません。
4月の改定がないとき(年金額の据え置き)は発行されません。
ところが、
2016年度は、年金額の本来の改定はなかったのですが、送られています。
なぜだと思います?
それは、端数処理の仕組みが変わったから。
100円単位でする年金額の決定が1円単位に変わったことから送られました。
この年の送付はイレギュラーなものです。
年金額改定通知書はいつ、誰に届くの?
いつ届く?
年金受給権者あてに、6月15日の年金支給日前までには届くように、順次発送されます。
一部の年金受給者には5月に発送しています。しかし、そんなに多くはないです。
なぜなら、
奇数の月は初回の年金支給などの特殊な場合に限っているからです。
多くの方が改定後の年金を受け取る新年度初回の支給日は6月15日。
ですので、
この時期に合わせて通知を送っているわけです。
誰に届く?
年金の受給権がある方に送られます。
この「受給権がある方」とは、必ずしも実際に年金を受け取っている方とは限りません。
支払額が0円でも、届きます。
年金の権利があることと、年金支払の有無は別問題だからです。
年金はその全額が停止されていても、権利があることには変わりありません。
また、
年金の権利がいくつもある方には、複数枚届きます。
例えば、
老後の年金と遺族年金を受け取るような場合です。
この場合は原則、ハガキではなく用紙に印字された通知書がそれぞれ封筒に同封されます。
また、
夫婦で年金を受給している場合でも、個別に送付されます。
このため、同日に届くとは限りません。
郵便局へ持ち込むのは同日ですが、あとは郵便局側の配達の事情に左右されます。
ですので、こんなことがよくあります。
とお怒りになるケース。
意図して旦那さんの通知を遅らせているわけではありませんから。
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こんな人には送られない
6月の現時点では年金受給者であっても送られない人がいます。
それは、
年金の支給決定を受けた日が2017年の3月23日以降の場合。
3月23日ですから、昨年度(2016年度)に年金が決定しています。
とすれば、今年度は年金額が減るわけですから、年金額改定通知書が送られないとおかしいですよね。
年金が決定された際に発行される年金証書に記載される年金額は改定前の金額です。
なのに、なぜって思うでしょう。
それは、この時期に新しく年金が決定した人には、別の通知が送られるから。
「年金決定通知書・支給額変更通知書」で4月の改定後の年金額を記載したものを送ることになっているからです。
だから改定通知書は不要というわけです。
ここは少し難解ですね。
メモ
年金を請求し、審査した後、新規の年金決定は、毎週木曜日と決まっています。その翌週の木曜日に年金証書が各事務センターに配信され、厚生労働省の承認を受けてから各受給権者あてに郵送されます。以上豆知識でした。
年金振込通知書ってなんでしょうか?
次に、年金振込通知書について。
こちらの通知は上で説明した改定通知書とは異なります。
年に1回ではありません。
文字通り、受取口座への振込額を通知する書類です。
実際の振込額や受取りの金融機関が変わった時に送られるものです。
ですので、
何らかの事情で毎回振込額が異なれば、原則として毎回通知が行くことになります。
年金額改定通知書が振込のたびに毎回送られるなんてことはありません。
ただし、振込額に変化がなくても、6月には送られます。
なぜなら、
6月から翌年4月振込までの1年度分の金額をお知らせすることになっているからです。
仮に年金額が昨年度から据え置きされれば、年金額改定通知書は送られません。
年金額の改定が無いからです。
でも、少なくともこの年金振込通知書は送られるってことになります。
メモ
6月の振込通知書を業界用語で「年一通知(ねんいちつうち)」とよびます。
年金額振込通知書はいつ、誰に届くの?
いつ届く?
こちらも年金額改定通知書と同じタイミングで送られます。
ですので、
多くの方は年金額改定通知書と一体化した年金振込通知書が届きます。
(上の画像とはちょっと違うものです。次回ご紹介します)
誰に届く?
金融機関への年金振込額が1円でもある人にこの6月に届きます。
以後、振込額に変化がなければ届きません。
また、年金が何らかの事情で全額停止となっていて結果、振込額ゼロ円の人には送られません。
こちらは年金額改定通知書と違って、「ゼロ円だけど権利がある人に送る」という性格のものではないからです。
今回のニュースまとめ
今回のニュースは、
この6月に届く、年金額改定通知書と年金振込通知書について
- なぜ送られるのか
- いつ送られるのか
- 誰に送られるのか
という点でまとめてみました。
年金額改定通知書は、年金額の根本的な金額が改定された時に送られるもの。
基本的には毎年度の年金額改定を受けて送ります。
新年度の最初の年金支払月である6月に、年金の権利がある人に送られます。
年金額振込通知書は、年金の現実の振込額をお知らせするもの。
少なくとも新年度の最初の年金支払月である6月に、実際に振込がある人に送られます。
次回は、各通知書の様式を見ながら、通知内容に関する注意点を見ていきます。
(続きの記事はこちら)
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出典・参考にした情報源
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「年金額改定通知書・年金振込通知書」日本年金機構 ウェブサイト
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シモムー
みんなのねんきん主任講師