どんなニュース?簡単に言うと
平成30年7月。中国・四国・近畿地方を中心に豪雨災害が生じました。日本年金機構が当該地域に対する災害支援策を打ち出しています。具体的な中身を個人に対する支援策と事業主に対する支援策に分けて紹介します。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
何はさておき、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害を受けて、日本年金機構が被災地への支援策を発表しました。
こういった甚大な災害が生じた場合、年金保険料を免除したりといったことが制度上可能になっています。
みんなのねんきんでも、以前熊本地震での対応をご紹介したことがあります。
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今回の支援策の中身を見ていきましょう。
被災者専用フリーダイヤルの設置
2018年7月20日より被災者専用フリーダイヤルが設置されています。
被災者専用フリーダイヤル 0120-010-551
月曜:午前8時30分から午後7時
火曜〜金曜:午前8時30分から午後5時15分
第2土曜:午前9時30分から午後4時
相談できる内容は、
- 年金給付に関する相談
- 国民年金の保険料納付や免除、手続きに関する相談
- 厚生年金保険の保険料納付、手続きに関する相談
ということですから、公的年金に関して何でも相談できると言っても差し支えないでしょう。
個人に対する支援策
国民年金の保険料免除
サラリーマンや専業主婦以外の自営業者にかかる国民年金の保険料が免除されます。
住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
(出典:日本年金機構ウェブサイト)
ウェブサイト上には詳しい手続方法は書かれていませんが、以前熊本地震の時の支援策をご紹介した内容が参考になると思います。
申請にあたり、免除申請書の提出が必要です。
申請書には市区町村が発行する『罹災証明書』を添付するか、年金機構が用意している『被災状況届』に必要事項を記入して添付するか、いずれかの方法で被害状況を申告します。
本人の申請が必要なため、自動的に免除になるわけではないことに注意です。
免除された期間は老後の年金計算においては2分の1カ月としてカウントされます。
毎月の口座振替の停止
国民年金の保険料を口座振替で納めている場合は、その振替を止めることができます。
被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
(出典:日本年金機構ウェブサイト)
年金事務所に連絡する以外に直接金融機関に連絡するのでも対応が可能とのことです。
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事業主に対する支援策
厚生年金保険料の納付期限の延長
事業主に対しては、厚生年金の保険料の納付期限の延長措置が採られました。
対象地域に所在地を有する事業所、船舶所有者については、平成 30 年7月 19 日付け厚生労働省告示第 274 号により、平成 30 年7月5日以降に到来する厚生年金保険料等の納付期限が延長されました。
(出典:日本年金機構ウェブサイト)
7月5日以降に到来するということは、次の期限は7月31日。
つまり、6月分以降の保険料ということになります。
口座振替も停止の措置が既に採られています。
国民年金の保険料とは異なり、「免除」とはならないので注意です。
対象地域は以下のとおりです。
延長されたのはいいのですが、そうすると次はいつが期限になるのでしょうか。
それは、被災地の状況を見ながら、後日決められるとのことです。
この記事執筆時(2018年7月25日)においては、まだわかりません。
納付期限延長に関してはこちらのPDFファイルに詳しいことが出ています。
※参考 厚生年金保険料等の納付期限の延長、納付の猶予及び口座振替について
厚生年金保険料の納付猶予制度
上で説明したとおり、対象地域においては一律に納付期限が延長となりました。
では延長期限が過ぎても、個別に納付が困難な場合はどうしたら良いでしょうか。
国民年金の保険料が罹災によって免除される仕組みと似た、申請によって猶予してもらう仕組みがあります。
あくまで免除ではなく、猶予なのでそこは注意。
詳しくは以下のリンクに申請用紙等の説明があります。
今回のニュースまとめ
今回のニュースは
- 7月の豪雨災害の支援策として日本年金機構が専用コールセンターを設置
- 国民年金の保険料は申請によって免除される
- 厚生年金の保険料は一律に納付期限が延長 後日改めて期限が決まる
- 厚生年金の保険料を申請によって個別に猶予してもらう仕組みもある
という内容でした。
今回は速報的にまとめたものですので、更に詳しいことがわかりましたら追記したいと思っています。
シモムー
みんなのねんきん主任講師