熊本地震と関係あり!特例保険者算定ってなんだー?|みんなのねんきん

熊本城

出典記事が発表された日:2016年07月05日 写真は熊本城

どんなニュース?簡単に言うと

日本年金機構より事業主向けに特例保険者算定のアナウンスがされました。特例保険者算定は熊本地震の復興業務が原因で一時的に給料が変動した場合の例外的な仕組みです。この特例保険者算定について、みんなのねんきん講師の大須賀先生の情報をもとに解説していきます。

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どんなニュース?もう少し詳しく!

大須賀先生より緊急入電

みんなのねんきん講師である大須賀(おおすか)先生から連絡が入りました。

熊本地震に対する支援策に関するものだそうです。

大須賀先生には以前、熊本地震に対する日本年金機構の支援策についてレポートしていただきました。

熊本地震で被災者専用コールセンター設置!年金機構の支援策とは?|みんなのねんきん

出典記事が発表された日:2016年4月26日 写真は熊本城 どんなニュース?簡単に言うと 大きな被害を出した熊本地震。日本年金機構は災害支援策を打ち出して被災者専用フリーダイヤルを設置しました。そこで ...

現在、大須賀先生と中継でつながっているので呼んでみましょう。

「現地の大須賀先生〜!」

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こんにちは。みんなのねんきん講師の大須賀です。

熊本地震に関して日本年金機構から「特例保険者算定」に関する発表がされました。

この特例保険者算定に関して、私も別サイトに寄稿していますので参考にしてみてください。

※参考 熊本地震の復興業務に伴う「特例保険者算定」とは? HRPro

この特例保険算定とは、今回のくまもん・・

ガ、が~、ぴ~、ひゃらら〜。


というわけで、

衛星回線の状態が良くないことから私シモムーが変わって解説をします。

私なりの情報整理をして年金に詳しくない人向けに書いてみましたよ。

ちなみに、

大須賀先生が寄稿された記事はより実務に携わっている人にわかりやすく書かれていますので是非参考にしてください。

実態に合わない保険料見直しを避ける措置

さて、今回発表された内容は一言でいうと、

実態に合わない保険料見直しを回避できる」ということなんです。

そもそも、

厚生年金の保険料はみなさんが受け取る給料に連動して決まる仕組みになっています(これは医療保険である健康保険も同じです)。

ということは行政側はみなさんの給料を把握する必要があります。

1人1人の給料を社会保険の保険料のために登録するんですね。

みなさんが受け取る給料はキリの良い数字にして登録されます。

この登録されたみなさんの給料を「標準報酬月額」とよびます。

標準報酬月額は年に1回見直しをします。

春先の給料の支払い状況をみて、秋から見直し後の新しい標準報酬月額で保険料が天引きされます。

具体的には、

7月1日現在の厚生年金加入者を対象として、4月・5月・6月に受け取った給料の平均額から標準報酬月額を決定します。

teiji

(タップで拡大)

全員が対象ですから会社も行政も作業が大変。

ですので新しい標準報酬月額はちょっと時間をおいて、9月から使われることになります。

 

標準報酬月額の見直しと熊本地震がどう関係するの?

ん?

標準報酬月額の見直しと熊本地震はどう関係するんだ?

疑問に思いますね。

熊本地震が発生したのは2016年の4月。

この時期が問題なんです。

地震からの立て直しのため、多くの企業は復興業務を余儀なくされました。

「地震なんだからタダ働きで復興だ!」

というわけにはいきません。

すると、4月・5月・6月に受け取る給料は例年とは実態に合わないということが起こりえます。

「4月からの残業続きで5月と6月は異様に給料が高かった。でも今は平年並みに落ち着いた」

という会社もあることでしょう。

給料が高ければ当然、社会保険の保険料も高くなります。

突発的な一時期だけの給料の変化で9月からの保険料が例年より高くなるのはおかしい。

そこで登場したのが「特例保険者算定」ってものなんです。

保険者算定ってなに?

保険者算定っていうのは法律の条文によると、こうなんです。

(いつもやっている通常の)規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

(厚生年金保険法24条 健康保険にも同様の規定があります)

今回の熊本地震で復興業務につき、一時的に給料の変動があった場合に限った措置とのことです。

だから「特例」ってことなんでしょう。

この特例保険者算定がされると上で説明した通常の見直し方法ではなくなります。

具体的には、

平成27年7月から平成28年6月までの間に受けた給料の月額平均値で決定する

というちょっと変わった見直し方法を採ることができます。

これなら4月・5月・6月の実績で見直しをする不都合を回避できますね。

手続きが必要なので該当する会社は申し立てをしてください。

詳しくは年金機構のお知らせをご覧ください(出典に記載しておきます)。

今回のニュースまとめ

今回のニュースをまとめると以下のとおり。

  • 春先の給料の支払い状況をみて、秋から見直し後の新しい標準報酬月額で保険料が天引きされる
  • 熊本地震の復興業務で給料が一時的に変化すると実態に合わない保険料になってしまう
  • 事業主の申し立てによって特例保険者算定が認められ、実態に合わない保険料見直しを回避することができる

さて、

記事をまとめてみて思いました。

そもそも4月・5月・6月のたった3カ月の実績で見直しするからこうなるんじゃないの?

通常のルールとして「昨年1年間の平均額を使う」ってすればこういう事態でも対応できるのにと思ったんですが・・。

う〜ん。どうしてこの3カ月なんだろう・・。謎ですね。

出典・参考にした情報源

熊本地震の復興業務等に従事したことによる定時決定における特例措置(特例保険者算定)

日本年金機構ウェブサイト



最後までコラムをお読みいただきありがとうございました

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シモムー

日本年金機構の年金相談コールセンターにて新人研修講師を担当しながら社労士試験予備校にて講師を経験。2014年より公的年金の情報を初心者目線で解説する「みんなのねんきん」サイトで情報提供開始。年金を事例で学ぶ「年金ケーススタディ」で全問題の作問と解説を担当。登録者数2000人超のYouTubeチャンネル「シモムーシェフの年金論点4分クッキング」では年金の論点を4分で解説中。具体例やイメージで理解できる情報提供を心がけている。2020年3月、障害年金手続き代行に特化した「みんなのねんきん社会保険労務士法人」設立。2021年6月から障害年金手続きのノウハウを提供する「障害年金カウンセラー養成講座」で講師としても活躍する。