どんなニュース?簡単に言うと
振替加算の支給漏れ事件が報道されたのは2017年9月のこと。あれから2カ月。今月11月には未払い分が支払われます。今回は支給漏れの原因について厚生労働省発表の資料からより詳しい原因をシモムーが分析する第2回です。
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どんなニュース?もう少し詳しく!
みんなのねんきん主任講師のシモムーです。
振替加算の支給漏れ事件について分析する第2回。
前回は、その原因について、
- 日本年金機構と共済組合との情報連携が不十分だった
- システム処理に原因があった
という行政側に原因がある事例をみていきました。
情報連携や自動処理に問題があったため、個別対応をせざるを得なくなり、結果的に支給漏れにつながったということです。
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振替加算の支給漏れ原因をシモムーが詳しく分析してみた 第1回/全4回|みんなのねんきん
どんなニュース?簡単に言うと 振替加算の支給漏れ事件が報道されたのは2017年9月のこと。あれから2カ月。今月11月には未払い分が支払われます。今回は支給漏れの原因について厚生労働省発表の資料からより ...
第2回の今回は行政側の事情ではなく、年金受給者自身の届けが無かった事例を取り上げてみます。
今回も最初に前提条件から
今回も、厚生労働省の発表資料にある「振替加算の総点検とその対応について」を基にして加算漏れが発生した経緯の続きを説明します。
また、今回も前回と同様、取り上げる事例の全てにおいて、
- 夫:厚生年金、共済組合期間のいずれかが原則として20年以上ある
- 妻:夫に生計維持されている、障害年金の権利はない、妻の厚生年金・共済組合期間が20年未満である
- 平成27年10月の厚生年金と共済年金の一元化前の事象である
という前提となります。夫と妻が逆の場合も同じです。
リスト出力による個別対応とは
前回の記事の中で、自動で加算処理が行われない場合、
- 「個別の確認作業が必要」
- 「リストを基に個別に手作業で確認」
という説明をしました。
この個別の確認作業のリスト出力について最初に補足の説明をしておきます。
年金給付を担当する支払部署では、年金額の加算処理や状況確認を促すリストが出力されます。
その中には、
- 実際に処理が必要なもの
- 処理の前に確認が必要なもの
- 給付に問題のないもの 等
様々なリストが混在して出てきます。
しかも、相当な数です。
この作業において、今回の事件に限らず処理漏れ等が発生することはよくあります。
年金相談等を通じて確認した結果、実は処理が必要であったという事例にはたまに遭遇します。
これまでも、加給年金額の加算漏れや振替加算の加算漏れ時にはその都度個別対応していました。
これはいわゆる事務処理誤りというものです。
事例3 年金受給者自身の届出漏れ その1
振替加算の典型的なモデルは、夫が年上で会社員を長く続け、妻が年下で会社勤めの経験が短いか全く無いというもの。
その妻に65歳から受け取る老齢基礎年金に振替加算を加算します。
では、逆に妻が年上の場合はどうでしょう。
- 妻が60歳時に特別支給の老齢厚生年金の請求をした
- その時に年下の夫はまだ年金をもらっていない
- その後、夫に共済組合から年金が支給され加給年金が加算されている
- 更にその後、妻は65歳で振替加算が加算される状況になった
この場合は、振替加算を開始させるための年金機構への届出が必要です。
届出の内容は、「確かに自分が共済年金をもらう夫の妻であり、現在夫により生計維持されてます」というもの。
この届出がされないと、振替加算の支給漏れが生じます。
この点、具体的に年金機構の資料をみてみましょう。
(出典:振替加算の総点検とその対応について 9ページ)
図のように、夫に加給年金が加算されているなら、妻の振替加算は連動して行われそうですがそうはなりません。
夫の年金は年金機構とは異なる共済組合からの年金だからです。
この場合、妻は振替加算を開始するための届出をします。
つまり、年金機構に「加算を始めてよ」と教えてあげるようなものです。
逆に図と同じ状況で、共済年金ではなく、夫が民間企業にしか勤務経験がない老齢厚生年金を受け取る場合はどうでしょう。
この場合は届出は要りません。
これは、夫婦の年金が同じ年金機構からの年金だから。
例えば妻が60歳時に特別支給の老齢厚生年金の請求をした際に、夫により生計維持されている旨の必要書類を提出している場合は、妻65歳時に別途この届出は必要ないんです。
資料によれば、この事例による対象者は12,038人、支給漏れ金額は128億円とのことです。
事例4 年金受給者自身の届出漏れ その2
上の図をよく見ると、夫の加給年金額の加算は60歳からされています。
そして、妻が65歳になった時に夫の加給年金は終了し、妻に振替加算として振り替わっています。
つまり、
事例3は妻の振替加算の加算の前に、夫への加給年金の加算がされていたという事例です。
では、逆に夫への加給年金の加算がなかったとしたらどうでしょう。
振り替わりの元が無いのに、振り替わった加算がされるのでしょうか。
大丈夫。振替加算の条件を満たしているなら加算はされます。
少し前までは60歳台前半で加給年金が加算される人がいましたが、今はそうはいきません。
なぜなら、年金受け取りの開始年齢が段階的に引き上げられているからです。
その結果、昭和24年4月2日以降に生まれた男性(女性は5年遅れ)は加給年金額の加算は原則65歳からとなっています。
そこで、
妻が年上というのはそのままに、「事例3その1」の事例とは異なり、妻が振替加算をもらい始めるタイミングで夫に加給年金額の加算が無い場合はどうなるでしょう。
このような場合の振替加算の加算と届出書類について考えてみます。
(夫は共済組合からの共済年金ではなく、民間企業しか勤めたことしかなくて老齢厚生年金を受け取っている場合で考えます)
夫が65歳になり、加給年金額の加算のタイミングが到来した。
でも、妻は既に65歳以上。
この場合は、加給年金の加算はありませんね。
なぜなら妻が既に65歳になっているからです。
確かに、加給年金はもらえないものの、妻は振替加算を加算する条件は揃っています。
この場合は、夫に加給年金額の加算は無いのに、振替加算だけはもらえることになります。
ただし、ここで注意が必要です。
この時、例えば妻が60歳時に自身の特別支給の老齢厚生年金を請求した際に夫により生計維持されている旨の添付書類を提出済だったとしましょう。
そうであっても、振替加算を開始させるための届出と生計維持している旨の必要書類の提出が再度必要です。
夫に加給年金の加算がないため、自動での妻への振替えができないためです。
しかしまぁ、そんな仕組みは普通わからない。
そこで、「届出することをオススメしますよ」という勧奨通知が年金機構から送られます。
(年金はあくまで本人が申請して受け取るという性質のものですから、自発的な手続きを促す”オススメ”の形を採るわけです)
今回の年金機構による総点検にて、この届出がなかったために振替加算が加算されていない方は、勧奨通知を送りました。
この通知は総点検を機に初めて送られるようになったわけではありません。
以前から、届出が必要な状態になれば、勧奨通知は自動的に送られていました。
この通知は、単なるハガキです。
ハガキの案内に従い、自身で届出用紙を入手し、それに生計維持関係の添付書類を用紙して、日本年金機構本部宛てに送付する、という手順。
手間がかかる手続きです。
こういった手続き形式が振替加算の支給漏れを引き起こしたとも考えられます。
次回に続きます。
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振替加算の支給漏れ原因をシモムーが詳しく分析してみた 第3回/全4回|みんなのねんきん
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